大阪市立斎場予約受付システムに関する取扱要綱
2023年3月27日
ページ番号:200680
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立斎場予約受付システム(以下「システム」という。)の利用に関し、大阪市(以下「本市」という。)が行うサービスについてシステムを使用する者(以下「使用者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)使用者
システムを使用しようとする葬儀取扱事業者をいう。
(2)使用責任者
システムを使用しようとする葬儀取扱事業者の責任者をいう。
(3)ID
システムを使用しようとする葬儀取扱事業者が申請し、本市が承認のうえ使用者に対して交付する接続用の符号をいう。
(4)パスワード
接続に伴い必要な暗証番号をいう。
(使用申請書の提出)
第3条 使用者は、システムを使用しようとする場合、大阪市立斎場予約受付システム使用申請書(新規)(第1号様式、以下「新規申請書」という。)を環境局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
2 使用者は、新規申請書の提出時に葬儀取扱事業者であることを証明する、次のいずれかの書類を添付しなければならない。
(1)確定申告書(直近のもの)の写し
(2)法人の場合は、商業・法人登記簿謄本(発行日から3カ月以内のもの)
(3) 個人事業者で新規開業の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し
3 局長は、第1項の申請があった場合、使用者としてシステムに登録し、IDを交付する。
4 前項で交付するIDについては、一使用者につき一つとする。ただし、使用者が複数の事業所を有している場合、事業所ごとに交付することができる。
5 次条第4項及び第4条の2の規定により登録を取り消された使用者は、登録を取り消された日から1年を経過するまで、第1項の申請を行うことができない。
(システムの使用停止及び使用者登録の取消し等)
第4条 局長は、使用者が正当な理由なく予約の登録又は変更(以下「不適切予約」という。)を行ったときは、使用者に対し、書面によりシステムの使用停止の警告を行う。
2 前項の警告後1年以内に不適切予約を行った場合、15日間、システムの使用を停止する。
3 前項の使用停止解除後、1年以内に不適切予約を行った場合、1カ月間、システムの使用を停止する。
4 前項の2回目の使用停止解除後、不適切予約を行った場合、システムの使用者登録を取り消すものとする。
第4条の2 局長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、システムの使用を停止し、又はシステムの使用者登録を取り消すことができる。
(1)システムの使用に関し、この要綱に違反したとき
(2)故意にシステムの運用を妨害したとき
(3)2年間、システムの利用がないとき
(4)その他管理上支障があるとき
(システムの使用料)
第5条 システムを使用し、大阪市立斎場の予約等を行う費用は無償とする。ただし、接続するために必要な機器及び通信にかかる費用は、使用者の負担とする。
(使用責任者の設置)
第6条 使用者は、システムを使用するにあたり使用責任者を設置しなければならない。
2 使用責任者は、本市との事務連絡を総括する。
(使用責任者及び使用者の義務)
第7条 使用責任者及び使用者は、次の各号によりシステムを使用しなければならない。
(1)この要綱を遵守し、責任と自覚をもって使用しなければならない。
(2)使用責任者及び使用者が、大阪市立斎場の予約を円滑に行えるよう、努めなければならない。
(3)使用中に不具合が発生し、予約等が行えない場合は、局長に報告しなければならない。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、IDを他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(ID及びパスワードの管理)
第9条 使用者は、ID及び使用者が設定したパスワードを、責任を持って管理し、他の者に漏えいしてはならない。
(変更の届出)
第10条 使用者は、新規申請書により届け出た内容に変更があった場合は直ちに大阪市立斎場予約受付システム使用申請書(変更・廃止)(第2号様式、以下「変更等申請書」という。)により局長に変更を届け出なければならない。
(IDの返還)
第11条 使用者は、IDが不要となった場合、直ちに変更等申請書により局長に届け出てIDを返還しなければならない。
(システムの変更等)
第12条 局長は、システムの正常な機能を維持するために仕様を変更し、又は一時的に運用を停止することができる。
2 局長は、前項の場合、事前にメール又は文書にて使用者に通知するものとする。ただし、軽微な仕様の変更、又は短時間の運用の停止に該当すると局長が認める場合においては、この限りでない。
(障害の発生)
第13条 局長は、システムに重大な障害が発生した場合は、使用者に障害が復旧するまでの予約受付方法等についてメール又は文書により通知するものとする。
2 局長は、システムに障害が発生したことにより使用者に損害が出た場合においてその賠償は行わない。
(損害賠償)
第14条 局長は、使用者が故意、又はシステムの正規な使用方法に従わず、データを消去、又は破損させたときは、その損害の賠償を求めることができる。
付則
この要綱は、平成21年2月19日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年3月27日から施行する。
2 この要綱による改正前の大阪市立斎場予約受付システムに関する取扱要綱の規定は、令和5年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
大阪市立斎場予約受付システム使用申請書第1号様式及び記載例、変更・廃止届
- 第1号様式(新規)(DOCX形式, 34.16KB)
- 第1号様式(新規)(PDF形式, 84.09KB)
- 第1号様式(新規)記載例(PDF形式, 96.52KB)
- 第2号様式(変更・廃止届)(DOCX形式, 38.80KB)
- 第2号様式(変更・廃止届)(PDF形式, 77.59KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局総務部施設管理課斎場グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3137
ファックス:06-6630-3580