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大阪市設霊園防犯カメラ管理規程

2013年3月1日

ページ番号:200761

1 目的
この規程は、大阪市設霊園内に設置する防犯カメラについて、園内の犯罪行為等を減少させ、安全で安心して利用できる霊園の運営管理に寄与することと併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。

 

2 設置者及び管理責任者
(1)設置者
  大阪市環境局長
(2)管理責任者
  大阪市環境局 総務部 斎場霊園担当課長(連絡先:電話06-6630-3135

 

3 設置場所及び設置台数
瓜破霊園(平野区瓜破東4-4-164)
(1)防犯カメラ
  17台(設置場所は別紙1のとおり)
(2)録画装置、記憶媒体
  一式(防犯カメラに内蔵)

服部霊園(豊中市広田町1-1)
(1)防犯カメラ
  3台(設置場所は別紙2のとおり)
(2)録画装置、記憶媒体
  一式(防犯カメラに内蔵)

南霊園(阿倍野区阿倍野筋4-19-115)
(1)防犯カメラ
  2台(設置場所は別紙3のとおり)
(2)録画装置、記憶媒体
  一式(管理事務所内に設置)

 

4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ・記憶媒体の操作及び画像の取扱いを行う担当者及びその責任者を指定することができる。

 

5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時のまま保管し、概ね7日間で上書き消去する。ただし、6(2)アからエに該当する場合はこの限りではない。
(2)撮影された画像を有する記録媒体を保管する場合は、施錠できる事務室内及び保管庫内に保管する。

 

6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部には漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

 

7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

(附則)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(附則)
この規程は、平成30年3月30日から施行する。

(附則)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大阪市設霊園防犯カメラ管理規程別紙1・別紙2・別紙3

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局総務部施設管理課霊園グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3135

ファックス:06-6630-3580

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