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大阪市石綿(アスベスト)対策基本方針

2022年3月24日

ページ番号:206486

1 趣旨

石綿(アスベスト)は、空気中に飛散した繊維を長期間大量に吸い込むと肺がんや悪性中皮腫などの病気を引き起こし、健康に悪影響を及ぼすおそれがある。

特に断熱・防音等を目的として使用されている吹付け石綿については、使用建築物の老朽化や解体・改造・補修工事(以下「解体等工事」という。)による飛散が懸念されている。

平成17年6月には、石綿が原因とみられる悪性中皮腫などの疾病に罹患し、多くの方が亡くなられたことが、社会的に大きな影響のある環境問題となり、本市としても、早急に石綿対策に取り組む必要があった。

このため、同年7月26日に「大阪市アスベスト対策連絡会議」を設置し、全庁的に当面の緊急対策に取り組むとともに、同年8月29日には学識者等からなる「大阪市アスベスト対策専門委員会」を立ち上げ、同年10月28日に同委員会から提言を受けた。

本市ではこの提言を踏まえ、市民の健康を保護し、不安の解消を図るなどの有効な施策を総合的に推進するため、同年12月に「大阪市アスベスト対策基本方針」を策定し、これまで全庁的に石綿対策に取り組んできている。

同基本方針の策定以降、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行や「石綿障害予防規則」などにより石綿に関する規制が順次強化されたほか、令和2年6月に大気汚染防止法の一部が改正されたことを受け、令和3年4月に同基本方針の一部を改定した。

2 対策の進め方

本市の関係部局は、市域における石綿に関する諸問題について、各種法令や通知等の趣旨に従い、適切に対策を実施するとともに、さらに具体的な取り組みを進めるため、次の基本的事項について、国等の関係機関とも連携しながら、総合的な石綿対策を推進する。

また、市民の不安を解消するため、ホームページの活用やリーフレット等を作成し市民のニーズに密着した分かりやすい情報を提供する。
  1. 市有施設対策
  2. 民間施設対策
  3. 解体等工事に伴う飛散防止対策
  4. 解体等工事に伴い発生する廃棄物対策
  5. 大気環境モニタリング
  6. 健康対策
  7. 支援策

3 対策の内容

  1. 市有施設対策
     (1) 露出した吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールは原則として除去しているが、 囲い込み、封じ込めを行ったものについては、維持管理を確実に行う。
     (2) 囲い込み、封じ込めを行った吹付け石綿等や、石綿を含有する、吹付けひる石、吹付けパーライト、断熱材、保温材及び耐火被覆材の損傷・劣化等により、施設利用者等がその石綿等の粉じんにばく露するおそれがあるときは、法令に基づき当該石綿含有建材の除去等を行う。
     (3) 解体等工事に伴う飛散防止対策及び廃棄物対策を徹底する。
  2. 民間施設対策
     飛散防止対策は建物所有者等の責務であり、吹付け石綿等の劣化・損傷の状況により除去等の対策を指導し、安定している場合は定期的な点検など適切な維持管理を指導する。
  3. 解体等工事に伴う飛散防止対策
     (1) 建築物所有者及び施工者に飛散防止対策の重要性について周知を行うほか、関係部局への届出情報等により、石綿除去工事の情報を把握し、無届解体作業のないよう監視指導する。(参考図 石綿使用建築物の解体等工事に係る情報交換の流れ)
     (2) 大気汚染防止法等の改正により、建築物又は工作物の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査結果報告の義務付け及び不適切な作業を防止するための記録の作成・保存の義務付けなど、大気中への石綿飛散防止が一層強化されたことから、法令等に基づき飛散防止対策の徹底を図る。
  4. 解体等工事に伴い発生する廃棄物対策
     (1) 関係部局への届出情報等により、石綿除去工事の情報を把握し、排出事業者に対する石綿廃棄物の適正処理についての指導を行う。
     (2) 建設系の産業廃棄物を取り扱う中間処理業者等に対して、立入検査等により石綿廃棄物の適正処理についての監視指導を行う。
     (3) 今後の石綿廃棄物の排出や処分場確保の動向をみきわめながら、関係自治体とも連携して、中長期的かつ広域的な観点からの処分場確保に努める。
  5. 大気環境モニタリング
    一般環境大気について、経年的な石綿濃度変動を把握する。なお、濃度の変動等に応じて、柔軟に調査回数等を設定する。
    また、環境濃度が1リットル当たり1本を超えた場合、その原因を調べるため、追加調査を行う。
  6. 健康対策
    今日の市民の健康不安を解消するため、各区保健福祉センターにおいて健康相談を実施している。また、石綿による健康被害を受けた方に対して「石綿健康被害救済制度」や「労災保険制度」の案内・誘導を行うとともに、環境省が実施している石綿ばく露者の健康管理に関する調査事業に参画するなど健康対策の充実に努める。
  7. 支援策
    石綿の除去等には、多額の費用を要するため、民間建築物(継続使用)に係る補助制度の活用を図るとともに、公的融資制度の周知・広報に努める。

4 役割分担

役割分担

対策の内容

関連業務

担当部局

1 市有施設対策

・市有施設対策の進行管理に関すること

都市整備局

・市有施設に係る改修・解体に関すること

施設管理担当部局

2 民間施設対策

・民間建築物に係る相談に関すること

計画調整局

環境局

・民間建築物に係る定期的な点検・維持管理に関すること

計画調整局

・ビル管理法対象施設(大規模建築物)の室内環境に関すること

健康局

3 解体等工事に伴う飛散防止対策

環境局

4 解体等工事に伴い発生する廃棄物対策

環境局

5 大気環境モニタリング

環境局

6 健康対策

健康局

7 支援策      

・民間建築物(継続使用)に係る補助制度に関すること

計画調整局

・公的融資制度の周知・広報に関すること

環境局

【その他の役割分担】

  • 情報提供等について、ホームページの運用に関することは、環境局が所管、各種施策に関することは、関係局が所管
  • 石綿の試料分析・環境濃度の測定に関することは、健康局(環境科学研究センター)が所管
  • 石綿対策の全庁的な連絡調整に関することは、環境局が所管

 

【参考】 

  • 労働災害、職場環境等に関する事項については、各労働基準監督署が所管

附則

 この基本方針は、平成17年12月19日から施行する。

附則

 この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。

附則

 この基本方針は、令和4年3月16日から施行する。

参考図

参考図(石綿使用建築物の解体等工事に係る情報交換の流れ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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