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大阪市グリーン調達方針(1紙類、2文具類、3オフィス家具、4画像機器等、5電子計算機等、6オフィス機器等)

2024年6月19日

ページ番号:224122

大阪市グリーン調達方針(1紙類、2文具類、3オフィス家具、4画像機器等、5電子計算機等、6オフィス機器等)

(1)紙類

ア 品目及び判断の基準等

【情報用紙】

品目及び判断の基準等

コピー用紙

【判断の基準】

(1)古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

(2)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(3)製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載出来ない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。

【配慮事項】

(1)古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

(2)バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
    ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
    イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
  2.  「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
  3.  「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
    また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
  4.  「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。
    「指標値」とは、備考5に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
    「評価値」とは、備考5のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。
  5.  総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
    Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
    y1 = x1-20 (70≦x1≦100)
    y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)
    y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
    y4 = -x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
    y5 = -2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
    Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
    Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
    y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
    y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
    y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
    y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
    y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
    x1:最低保証の古紙パルプ配合率(パーセント)
    x2:森林認証材パルプ利用割合(パーセント)
    x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1
    x3:間伐材パルプ利用割合(パーセント)
    x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1
    x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(パーセント)
    x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1
    x5:白色度(パーセント)
    白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3パーセントの範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
    x6:坪量(グラム毎平方メートル)
    坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5パーセントの範囲内については許容する。
  6.  各所属は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
  7.  各所属は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウェブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
  8.  紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28 年法律第48 号。以下「クリーンウッド法」という。)に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
  9.  紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。
  10.  紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
     なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
品目及び判断の基準等

フォーム用紙

【判断の基準】

(1)古紙パルプ配合率70パーセント以上かつ白色度70パーセント程度以下であること。

(2)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(3)塗工されているものについては、塗工量が両面で12グラム毎平方メートル以下であること。

【配慮事項】

(1)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

インクジェットカラープリンター用塗工紙

【判断の基準】

(1)古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。

(2)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(3)塗工量が両面で20グラム毎平方メートル以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12グラム毎平方メートルとする。

【配慮事項】

(1)古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

(2)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

【印刷用紙】

品目及び判断の基準等

塗工されていない 印刷用紙


塗工されている印刷用紙

【判断の基準】

(1)次のいずれかの要件を満たすこと。

ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び白色度を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び塗工量を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

(2)古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理木材パルプ及びその他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ以外のパルプを原料として使用しないこと。

(3)バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(4)製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウェブサイト等で容易に確認できること。

(5)再生利用しにくい加工が施されていないこと。

  なお、塗工・非塗工とも、カラー用紙については、上記基準を適用せず、可能な限り古紙パルプ配合率の高い用紙を使用することとする。(本市独自設定)

 

【配慮事項】

(1)総合評価値がより高いものであること。

(2)古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

(3)バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの配合率が可能な限り高いものであること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

1.「管理木材パルプ」とは、森林認証材とは異なるが、森林認証制度により容認されない分類に属さない木材であって、認証取得組織 間のみで取り引きされ、その適格性について第三者認証機関によって検証された木材を原料とするパルプをいう。

2.「その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ(以下「その他の持続可能性を目指したパルプという。)」とは、次のいずれかをいう(森林認証材パルプ、間伐材等パルプ及び管理木材パルプに該当するものを除く。)。

ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ

イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ

3.「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 

4.「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可  能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量をいう。 

5.「総合評価値」とは備考6に示されるY1又はY2の値をいう。

「指標値」とは、備考6に示されるx1,x2,x3,x4,x5の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考6に示されるx6,x8の指標項目ごとの値をいう。

「評価値」とは、備考6のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。

6.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。

 Y1 = y1 + y2 + y3 + y4

 Y2 = y1 + y2 + y3 + y5

 y1 = x1 + x2 + x3 (0≦x1 + x2 + x3≦100)

 y2 = 0.75×x4 (0≦x4≦100)

 y3 = 0.5×x5 (0≦x5≦70)

 y4 = - x6 +  x7 (x7 -15≦x6≦x7, x6<x7 – 15→x6=x7 – 15, x6=x6>x7→x7

 y5 = - 0.5x8 + 20 (0<x8≦10→x8=10, 10<x8≦20→x8=20, 20<x8≦30→x8=30, x8>30→x8=40)

 Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8は次の数値を表す。

 Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値

 Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値

 y1:古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率及び間伐材等パルプ配合率の合計値に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入し た数値

 y2:管理木材パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

 y3:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

 y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)

 ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0

 y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

 x1:古紙パルプ配合率(パーセント)

 x2:森林認証材パルプ配合率(パーセント)

 x3:間伐材等パルプ配合率(パーセント)

 x4:管理木材パルプ配合率(パーセント)

 x5:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率(パーセント)

 x6:白色度(パーセント)

 白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3パーセントの範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。

 x7:白色度の基準値(パーセント)

 白色度の基準値は古紙パルプ配合率(x1)及びバージンパルプ配合率(x2 + x3 + x4 + x5)に対応した基準値であって、古紙パルプ配合率100パーセントの場合の基準値は70パーセント、バージンパルプ配合率100パーセントの場合の基準値は90パーセントとして次式により算定。

 x7 = 0.7×x1 + 0.9×(x2 + x3 + x4 + x5)

 x8:塗工量(グラム平方メートル)

塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。

 7.各所属は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウェブサイトに  公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。

 8.紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

 9.紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。

 10.紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材及び管理木材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材、間伐材等などとそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材、間伐材等などが等しく使われているとみなす方式をいう。

【衛生用紙】

品目及び判断の基準等

トイレットペーパー

ティッシュペーパー

【判断の基準】

○古紙パルプ配合率100パーセントであること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

イ 古紙及び古紙パルプ配合率

 各品目において判断の基準となっている古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定義は、以下のとおりとする。

古紙及び関連する用語の定義

古紙

市中回収古紙及び産業古紙。

市中回収古紙

店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。)。

産業古紙

原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。

ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙として取り扱う。)。

損紙

以下のいずれかに該当するもの。

・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットブローク及びドライブローク)。

・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。

・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。

紙製造事業者

「日本標準産業分類」(平成21年総務省告示第175号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。

子会社、関連会社及び関係会社

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の各項に定めるものをいう。

【古紙パルプ配合率の定義】

古紙パルプ配合率=古紙パルプ÷(バージンパルプ+古紙パルプ)×100(パーセント)

  • パルプは含水率10パーセントの重量とする。
  • 上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。

ウ 目標の立て方

 各品目の当該年度の調達総重量(キログラム)に占める基準を満たす物品の重量(キログラム)の割合とする。

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(2)文具類

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

文具類共通

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。また、これに加えて、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は(2)、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は(3)イの要件をそれぞれ満たすこと。

(1)金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、再生プラスチックがプラスチック重量の40パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20パーセント以上使用されていること。

(2)金属を除く主要材料が木質の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(3)金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50パーセント以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(4) 大部分の材料が金属類の場合は、次の要件を満たすこと。ただし、すべての材料が金属の場合はイの要件を除く。
ア.原材料の使用量の削減及び部品等の軽量化・減量化が図られるよう製品の設計がなされていること。
イ.使用後に異種材料間の分解・分別が可能なものであること。ただし、安全性などを考慮し、容易に分解・分別できないことが必要な部品を除く。

(5)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。

(2)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(3)材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。

(4)材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(5)間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。

(6)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(7)製品全体又は部品及び容器包装は、可能な限り単一素材化又は使用する素材の種類が少なくなるよう配慮されていること。

(8)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(9)製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、大部分の材料が金属類に該当しない場合であって、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。

シャープペンシル

【配慮事項】

○残芯が可能な限り少ないこと。

シャープペンシル 替芯

〔判断の基準は容器に適用〕

ボールペン

【判断の基準】

●文具類共通の判断の基準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。

マーキングペン

【配慮事項】

○消耗品が交換又は補充できること。

鉛筆

スタンプ台

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○インク又は液が補充できること。

朱肉

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○インク又は液が補充できること。

印章セット

【配慮事項】

○液が補充できること。

印箱

公印

ゴム印

回転ゴム印

定規

トレー

消しゴム

〔判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕

ステープラー

(汎用型)

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。

ステープラー

(汎用型以外)

【配慮事項】

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。

ステープラー針リムーバー

【配慮事項】

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。

連射式クリップ(本体)

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

事務用修正具

(テープ)

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○消耗品が交換できること。

事務用修正具

(液状)

〔判断の基準は容器に適用〕

クラフトテープ

【判断の基準】

●テープ基材については古紙パルプ配合率40パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

【配慮事項】

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。

布粘着テープ
(プラスチック製クロステープを含む。)

【判断の基準】

●テープ基材(ラミネート層を除くことができる。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

両面粘着紙テープ

【判断の基準】

●テープ基材については古紙パルプ配合率40パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

製本テープ

〔判断の基準はテープ基材に適用〕

ブックスタンド

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

ペンスタンド

クリップケース

はさみ

【配慮事項】

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。

マグネット(玉)

マグネット(バー)

テープカッター

パンチ(手動)

モルトケース

(紙めくり用スポンジケース)

紙めくりクリーム

〔判断の基準は容器に適用〕

OAクリーナー(ウェットタイプ)

【判断の基準】

〔判断の基準は容器に適用〕

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○内容物が補充できること。

OAクリーナー(液タイプ)

〔判断の基準は容器に適用〕

【配慮事項】

○内容物が補充できること。

ダストブロワー

【判断の基準】

●フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。

レターケース

メディアケース

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

(2)CD、DVD及びBD用にあっては、厚さ5ミリメートル程度以下のスリムタイプケースであること。

(3)バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

マウスパッド

OAフィルター

(枠あり)

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)文具類共通の判断の基準を満たすこと、又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

(2)枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50パーセント以上使用されていること。

丸刃式紙裁断機

【配慮事項】

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。

カッターナイフ

カッティングマット

【配慮事項】

○マットの両面が使用できること。

デスクマット

OHPフィルム

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生プラスチックがプラスチック重量の30パーセント以上使用されていること。

(2)インクジェット用のものにあっては、上記(1)の要件を満たすこと、又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

絵筆

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

絵の具

〔判断の基準は容器に適用〕

墨汁

〔判断の基準は容器に適用〕

のり(液状)

(補充用を含む。)

〔判断の基準は容器に適用〕

【配慮事項】

○内容物が補充できること。

のり(澱粉のり)

(補充用を含む。)

のり(固形)

(補充用を含む。)

〔判断の基準は容器・ケースに適用〕

 

【配慮事項】

○消耗品が交換できること。

のり(テープ)

ファイル

【判断の基準】

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。

バインダー

【判断の基準】

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。

ファイリング用品

アルバム

(台紙を含む。)

つづりひも

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(2)金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。

(3)上記(1)又は(2)以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

カードケース

事務用封筒(紙製)

紙袋(封筒)
(「紙袋(封筒)」は本市独自設定)

【判断の基準】

●古紙パルプ配合率40パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

窓付き封筒(紙製)

【判断の基準】

●古紙パルプ配合率40パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ配合率の判断の基準を窓部分には適用しない。〕

●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。


けい紙

(レポート用紙、原稿用紙等を含む)

(「レポート用紙、原稿用紙等を含む」は本市独自設定)

【判断の基準】

●古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

●塗工されているものにあっては、塗工量が両面で30グラム毎平方メートル以下であること又は塗工されている印刷用紙に係る判断の基準を満たすこと。

●塗工されていないものにあっては、白色度が70パーセント程度以下であること。

ノート

パンチラベル

【配慮事項】

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。

タックラベル

【判断の基準】

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率70パーセント以上であること(粘着部分を除く。)。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【配慮事項】

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。

インデックス

付箋紙

付箋フィルム

【配慮事項】

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。

黒板拭き

ホワイトボード用イレーザー

額縁

テープ印字機等用カセット

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)文具類共通の判断の基準を満たすこと。

(2)次の要件を満たすこと。
ア.使用済み製品にテープ部分(リボンを含む。)を再充填し、必要に応じて消耗部品を交換できることが、包装、同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに表記されていること。
イ.通常の使用条件により、5回以上繰り返して使用することが可能であること。
ウ.工場で再充填される製品は、使用済み製品の回収システムがあること。
エ.工場で再充填される製品は、回収した製品の部品の再資源化率(使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程に投入された製品の重量又は回収したカートリッジ等の重量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品の重量の割合をいう。)が製品全体の重量(インクを除く。)の95パーセント以上であること。また、回収した製品の部品のうち再使用又は再生使用できない部分は、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立されないこと。

テープ印字機等用

テープ

【判断の基準】

●次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)文具類共通の判断の基準を満たすこと。

(2)テープ部分を交換することでテープ印字機等をそのまま使用できること。

ごみ箱

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

リサイクルボックス

【判断の基準】

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70パーセント以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35パーセント以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

名札(机上用)

名札(衣服取付型・首下げ型)

鍵かけ

(フックを含む。)

チョーク

【判断の基準】

●再生材料が10パーセント以上使用されていること。

グラウンド用白線

【判断の基準】

●再生材料が70パーセント以上使用されていること。

梱包用バンド

【判断の基準】

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100パーセントであること。

●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25パーセント以上使用されていること。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「ステープラー(汎用型)」とは、JIS S 6036の2.に規定するステープラーつづり針の種類10号を使用するハンディタイプのものをいう。また、「ステープラー(汎用型以外)」とは、ステープラー(汎用型)以外のものをいい、針を用いない方式のものを含む。
  2.   「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
  3.   「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
  4.  「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
  5.  「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本調達方針「(1)紙類」の「イ 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
  6.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  7.  「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
  8.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  9.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  10.  「主要材料」とは、製品の構成材料として、消耗品、粘着部分を除いた製品重量の50パーセント以上を占める材料をいう。なお、再生材料等に係る判断の基準は、金属を除く主要材料に適用する。
  11.  「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分全てを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、当該部分(インク等)のみ当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
  12.  「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
  13.  「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が消耗品、粘着部分を除いた製品全体重量の95%以上であるものをいう。
  14.  文具類共通の判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質及び紙を使用している場合並びに大部分の材料が金属類である場合について定めたものであり、大部分の材料が金属類に該当しない場合かつ金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
  15.  文具類共通の判断の基準(4)アについては、自社の同等の機能を有する従来品と比較して原材料の使用量の削減及び軽量化・減量化が図られるよう製品の設計がなされていること又は自社で定めた製品の機能に関連する重量原単位が削減されるよう設計がなされていることとする。
  16.  文具類共通の判断の基準(5)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.112「文具・事務用品 Version2」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準を満たす製品については備考10に示す主要材料の定義によらず、判断の基準を満たすものとみなす。
  17.  ダストブロワーに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234ze)等。
  18.  ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
  19.  本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、CD、DVD及びBD用とする。
  20.  塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、本調達方針「(1)紙類」の「塗工されている印刷用紙」による。
  21.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  22.  文具類共通の配慮事項6の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  23.  木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
     ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。

イ 目標の立て方

 各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

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(3)オフィス家具等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

いす

収納用什器(棚以外)

ロ-パ-ティション

コートハンガー

傘立て

掲示板

黒板

ホワイトボード

個室ブース

ディスプレイスタンド

【判断の基準】

○次の(1)から(4)のいずれかの要件及び(5)の要件を満たすこと、又は(6)の要件を満たすこと。ただし、(1)から(4)について主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は(3)ア、イ及びウを、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は(4)イの要件をそれぞれ満たすこと。

(1)大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器であって、表1に示された区分の製品は、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合及び大部分の材料が金属類であるディスプレイスタンドにあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.区分ごとの基準を上回らないこと。
イ.単一素材分解可能率が90パーセント以上であること。
ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。

(2)金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.再生プラスチックがプラスチック重量の10パーセント以上使用されていること。
イ.バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(3)金属を除く主要材料が木質の場合は、次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02ミリグラム毎平方メートル毎時以下又はこれと同等のものであること。

(4)金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50パーセント以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(5)保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。

(6)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(3)使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(4)材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。

(5)材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。

(6)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(7)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(8)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(9)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
  2.  「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の95パーセント以上であるものをいう。
  3.  判断の基準(1)の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。
    単一素材分解可能率(パーセント)=単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数×100
    次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれないものとする。
    (1)盗難、地震や操作上起こり得る転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、安定保持部品等)
    (2)部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、引出レール等)
    (3)日本産業規格(以下「JIS」という。)又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ
  4.  「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本調達方針「(1)紙類」の「イ 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
  5.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  6.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  7.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  8.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、バイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合をいう。
  9.  放散速度が0.02ミリグラム毎平方メートル毎時以下と同等のものとは、次によるものとする。
    ア.対応したJIS又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、Fスリースターの基準を満たしたもの。JIS S 1031に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S1032に適合するオフィス用いす、JIS S 1039に適合する書架・物品棚、及びJIS S 1033に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。
    イ.上記 ア.以外の木質材料については、JIS A1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
    ・平均値 0.5ミリグラム毎リットル
    ・最大値 0.7ミリグラム毎リットル
  10.  判断の基準(3)イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
  11.  判断の基準(4)ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
  12.  判断の基準(6)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.130「家具 Version2」に係る認定基準をいう。
  13.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  14.  配慮事項(6)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  15.  「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
  16.  オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
  17.  木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
    ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
    イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。
     ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
区分基準
収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板0.1
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板0.1

備考)

 棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。

  • 機能重量の基準=棚板重量(キログラム)÷棚耐荷重(キログラム)

 

 

表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
目的評価項目評価基準
リデュース配慮設計原材料の使用削減原材料の使用量の削減をしていること。
軽量化・減量化部品・部材の軽量化・減量化をしていること。
リサイクル配慮設計再生可能材料の使用再生可能な材料を使用していること。
再生可能材料部品の分離・分解の容易化再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。
その他の部品は容易に取り外しができること。
再生資源としての利用合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。

イ 目標の立て方

 各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

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(4)画像機器等

(4)-1 コピー機等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

コピー機

複合機

拡張性のあるデジタルコピー機

【判断の基準】

<共通事項>

○基準値1は、次の(1)から(5)の要件を、基準値2は、次の(2)から(5)の要件をそれぞれ満たすこと。

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。

(3)次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機(以下「コピー機等」という。)であること。
イ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

(4)少なくとも25グラムを超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。

(5)使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。また、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。

<個別事項>

(1)コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含む。)
ア.モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(大判機を除く。)にあっては、表1-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
イ.カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(大判機を除く。)にあっては、表1-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。

(2)複合機(インクジェット方式を除く。)
ア.モノクロ複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-1、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
イ.カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-2、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判複合機にあっては、表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。
エ.リユースに配慮したモノクロ複合機又は業務用モノクロ複合機(大判機を除く。)にあっては、表6-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
オ.リユースに配慮したカラー複合機又は業務用カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表6-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
カ.リユースに配慮した大判複合機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。

【配慮事項】

(1)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(2)使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。

(3)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。特に希少金属類を含む部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。

(4)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(5)紙の使用量を削減できる機能を有すること。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  「複合機」とは、コピー機能に加えて、プリント、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。
  2.  「業務用複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は5項目以上、モノクロ製品の場合は4項目以上を満たす複合機をいう。
    ア.坪量141グラム毎平方メートル以上を有する用紙のサポート
    イ.A3判用紙の処理可能
    ウ.製品がモノクロの場合、製品速度86枚/分以上(製品速度については後述表1-1の備考1参照)
    エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上
    オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上
    カ.ベースモデルで180キログラムを超える重量
    キ.紙容量8,000枚以上
    ク.デジタルフロントエンド
    ケ.パンチ穴開け
    コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル綴じを除く。)
    サ.DRAM1,024MB以上
    シ.第三者による色認証
    ス.塗工紙対応
  3.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  4.  判断の基準<共通事項>①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  5.  「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユース型機」を指す。
    ア.「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
    イ.「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
  6.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  7.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  8.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  9.  判断の基準<共通事項>(4)については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当する機器に適用する。
  10.  「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
  11.  「大判機」とは、幅が406ミリメートル以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
  12.  「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
  13.  リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して各所属が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準<共通事項>(3)ア及びイについて併記すること。
  14.  コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本調達方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準(1)オの「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
  15.  判断の基準<共通事項>(2)については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
  16.  リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、判断の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、表1-1、表1-2、表6-1及び表6-2の該当する要件を満たすことで対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
  17.  「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
  18.  オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
表1-1 モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦5

≦0.3

要件なし

5<ipm≦20

≦0.04×ipm+0.1

20<ipm≦24

≦0.06×ipm-0.3

24<ipm≦30

基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品

30<ipm<37

≦0.11×ipm-1.8

37≦ipm≦40

基本製品に内蔵されている

40<ipm≦65

≦0.16×ipm-3.8

65<ipm≦90

≦0.2×ipm-6.4

90<ipm

≦0.55×ipm-37.9

備考)

  1.  「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間にA4判又は8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。A4判用紙と8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。以下表7を除く全ての表において同じ。
  2.  A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275ミリメートル以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に0.3キロワットアワーを加えたものを基準とする。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
  3.  標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。

 

表1-2 カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦10

≦1.3

要件なし

10<ipm≦15

≦0.06×ipm+0.7

15<ipm≦19

≦0.15×ipm-0.65

19<ipm≦30

基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品

30<ipm<35

≦0.2×ipm-2.15

35≦ipm≦75

基本製品に内蔵されている

75<ipm

≦0.7×ipm-39.65

表1-3 大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機(リユースに配慮した大判コピー機及び大判複合機等を含む。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープへの

移行時間

基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力

待機時消費電力

ipm≦30

30分

≦8.2ワット

≦0.5ワット

30<ipm

60分

備考)

  1.  「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3、表4、表5及び表7において同じ。
  2.  スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
  3.  消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。
表2-1 モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦20

≦0.263

要件なし

20<ipm≦24

≦0.018×ipm-0.115

24<ipm≦40

基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること

40<ipm≦60

≦0.016×ipm-0.033

60<ipm≦80

≦0.037×ipm-1.314

80<ipm

≦0.086×ipm-5.283

備考)

  1.  A3判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に0.05キロワットアワーを加えたものを基準とする。表2-2において同じ。
  2.  Wi-Fiが出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に0.1キロワットアワーを加えたものを基準とする。表2-2において同じ。
  3.  標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。表2-2において同じ。
表2-2 カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦19

≦0.254

要件なし

ipm=20

基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること

20<ipm≦40

≦0.024×ipm-0.250

40<ipm≦60

≦0.011×ipm+0.283

60<ipm≦80

≦0.055×ipm-2.401

80<ipm

≦0.118×ipm-7.504

表3 リカバリー時間に係る基準

製品速度(ipm)

短い初期設定

長い初期設定

スリープ移行時間 Ts(分)

リカバリー時間(秒)

スリープ移行時間 Ts(分)

リカバリー時間(秒)

0<ipm≦5

0<Ts≦5

≦min(0.42×ipm+5,30)

5<Ts

≦min(0.51×ipm+15,60)

5<ipm≦10

0<Ts≦10

10<Ts≦15

10<ipm≦20

0<Ts≦10

10<Ts≦20

20<ipm≦30

0<Ts≦10

10<Ts≦30

30<ipm≦40

0<Ts≦10

10<Ts≦45

40<ipm

0<Ts≦15

15<Ts≦45

備考)

  1.  「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。
    リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0
    Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
    Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
  2.  本表においてmin(A,B)は最小関数であり、AとBの小さい値を表す。例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準のmin(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
  3.  長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表4 モノクロ複合機又はカラー複合機に係るスリープ移行時間の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦15分

≦60分

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

備考)
 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。表5において同じ。

表5 大判複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンの

スリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

インクジェット

他マーキング技術

ipm≦10

≦15分

≦60分

≦5.4ワット

≦8.7ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

備考)

  1.  「他マーキング技術」とは、インパクト方式及びインクジェット方式以外のマーキング技術をいう。
  2.  スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。ただし、表7の追加機能の種類のうち、スキャナ及び内部ディスクドライブについては、スリープモード消費電力許容値の加算は適用しない。
  3.  消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。

 

表6-1 リユースに配慮したモノクロ複合機又は業務用モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦5

≦0.4

要件なし

5<ipm≦24

≦0.07×ipm+0.05

24<ipm≦30

基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品

30<ipm<37

≦0.11×ipm-1.15

37≦ipm≦50

基本製品に内蔵されている

50<ipm≦80

≦0.25×ipm-8.15

80<ipm

≦0.6×ipm-36.15

表6-2 リユースに配慮したカラー複合機又は業務用カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦10

≦1.5

要件なし

10<ipm≦15

≦0.1×ipm+0.5

15<ipm≦19

≦0.13×ipm+0.05

19<ipm≦30

基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品

30<ipm<35

≦0.2×ipm-2.05

35≦ipm≦70

基本製品に内蔵されている

70<ipm≦80

≦0.7×ipm-37.05

80<ipm

≦0.75×ipm-41.05

表7 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

追加機能の

種類

接続の

種類

最大データ

速度r

(Mbit/秒)

詳細

追加機能

許容値

(ワット)

インター

フェース

有線

r<20

例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C

0.2

20≦r<500

例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット

0.4

r≧500

例:USB3.x、1Gbイーサネット

0.5

任意

例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ

0.2

ファックス

モデム

任意

複合機のみに適用

0.2

無線、無線周波数(RF)

任意

例:ブルートゥース、802.11

2.0

無線、赤外線(IR)

任意

例:IrDA

0.1

コードレス

電話機

該当なし

該当なし

コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。

0.8

メモリ

該当なし

該当なし

画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。

0.5/GB

スキャナ

該当なし

該当なし

複合機及び複写機にのみ適用

例:冷陰極蛍光ランプ(CCFL)あるいは、発光ダイオード(LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管(HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯(TL)技術等のCCFLではない他の技術(ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1回のみ適用される)。

0.5

電源装置

該当なし

該当なし

標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10ワットを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。

0.02×

(Pout-

10.0)

タッチパネル

ディスプレイ

該当なし

該当なし

モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。

0.2

内部ディスク

ドライブ

該当なし

該当なし

ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。

0.15

備考)
 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

イ 目標の立て方

 当該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(4)-2 プリンタ等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

プリンタ

プリンタ複合機

【判断の基準】

(1)プリンタ又はプリンタ複合機(大判機を除く。)にあっては、次の基準を満たすこと。
ア.モノクロプリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表1-1、表2及び表3-1に示された区分ごとの基準。モノクロプリンタ複合機にあっては、表1-2、表2及び表3-2に示された区分ごとの基準。
イ.カラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表2、表3-1及び表4-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ複合機にあっては、表2、表3-2及び表4-2に示された区分ごとの基準。
ウ.インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタにあっては、表5-1に示された区分ごとの基準。インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ複合機にあっては、表5-2に示された区分ごとの基準。
エ.業務用モノクロプリンタにあっては、表6-1に示された区分ごとの基準。業務用モノクロプリンタ複合機にあっては、表6-2に示された基準。
オ.業務用カラープリンタにあっては、表6-3に示された区分ごとの基準。業務用カラープリンタ複合機にあっては、表6-4に示された区分ごとの基準。

(2)大判プリンタにあっては、表7-1に示された区分ごとの基準、大判プリンタ複合機にあっては、表7-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。

(3)使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

(5)少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。

【配慮事項】

(1)使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。

(2)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。

(4)紙の使用量を削減できる機能を有すること。

(5)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(6)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  「プリンタ複合機」とは、プリント機能に加えて、コピー、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。
  2.  「業務用プリンタ」又は「業務用プリンタ複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は5項目以上、モノクロ製品の場合は4項目以上を満たすプリンタ又はプリンタ複合機をいう。
    ア.坪量141グラム毎平方メートル以上を有する用紙のサポート
    イ.A3判用紙の処理可能
    ウ.製品がモノクロの場合、製品速度86枚/分以上(製品速度については後述表1-1の備考1参照)
    エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上
    オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上
    カ.ベースモデルで180キログラムを超える重量
    キ.紙容量8,000枚以上
    ク.デジタルフロントエンド
    ケ.パンチ穴開け
    コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル綴じを除く。)
    サ.DRAM1,024メガバイト以上
    シ.第三者による色認証
    ス.塗工紙対応
  3.  「大判機」とは、幅が406ミリメートル以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
  4.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  5.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
  6.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  7.  プリンタ等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体又はインク容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本調達方針の「(4)-6 カートリッジ等」に示した判断の基準(1)オの「トナーの化学安全性が確認されていること」又は「インクの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとする。
  8.  判断の基準(3)については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
  9.  判断の基準(5)については、インパクト方式のプリンタ及びプリンタ複合機には適用しない。
表1-1 モノクロプリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦20

≦0.226

要件なし

20<ipm≦24

≦0.018×ipm-0.152

24<ipm≦40

基本製品に内蔵し、初期設定されていること

40<ipm≦60

≦0.025×ipm-0.439

60<ipm≦135

≦0.049×ipm-1.903

135<ipm

≦0.183×ipm-20.127

備考)

  1.  「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間にA4判又は8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。A4判用紙と8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。以下表8を除く全ての表において同じ。
  2.  A3判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に0.05キロワットアワーを加えたものを基準とする。以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
  3.  Wi-Fiが出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に0.1キロワットアワーを加えたものを基準とする。以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
  4.  標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。以下表1-2、表4-1、表4-2及び表6-1から表6-4において同じ。
表1-2 モノクロプリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦20

≦0.263

要件なし

20<ipm≦24

≦0.018×ipm-0.115

24<ipm≦40

基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること

40<ipm≦60

≦0.016×ipm-0.033

60<ipm≦80

≦0.037×ipm-1.314

80<ipm

≦0.086×ipm-5.283

表2 リカバリー時間に係る基準

製品速度(ipm)

短い初期設定

長い初期設定

スリープ移行時間 Ts(分)

リカバリー時間(秒)

スリープ移行時間 Ts(分)

リカバリー時間(秒)

0<ipm≦5

0<Ts≦5

≦min(0.42×ipm+5,30)

5<Ts

≦min(0.51×ipm+15,60)

5<ipm≦10

0<Ts≦10

10<Ts≦15

10<ipm≦20

0<Ts≦10

10<Ts≦20

20<ipm≦30

0<Ts≦10

10<Ts≦30

30<ipm≦40

0<Ts≦10

10<Ts≦45

40<ipm

0<Ts≦15

15<Ts≦45

備考)

  1.  「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3-1、表3-2、表5-1、表5-2、表7-1、表7-2及び表8において同じ。
  2.  「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。
    リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0
    Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
    Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)
  3.  本表においてmin(A,B)は最小関数であり、AとBの小さい値を表す。例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準のmin(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
  4.  長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表3-1 モノクロプリンタ又はカラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)に係るスリープ移行時間の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦5分

≦60分

10<ipm≦20

≦15分

20<ipm≦30

≦30分

30<ipm

≦45分

≦120分

備考)

 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。以下表3-2、表5-1、表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。

表3-2 モノクロプリンタ複合機又はカラープリンタ複合機(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)に係るスリープ移行時間の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦15分

≦60分

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

表4-1 カラープリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦19

≦0.275

要件なし

ipm=20

基本製品に内蔵し、初期設定されていること

20<ipm≦40

≦0.032×ipm-0.397

40<ipm≦60

≦0.002×ipm+0.833

60<ipm

≦0.100×ipm-5.145

表4-2 カラープリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

ipm≦19

≦0.254

要件なし

ipm=20

基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること

20<ipm≦40

≦0.024×ipm-0.250

40<ipm≦60

≦0.011×ipm+0.283

60<ipm≦80

≦0.055×ipm-2.401

80<ipm

≦0.118×ipm-7.504

表5-1 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦5分

≦60分

≦0.6ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

≦15分

20<ipm≦30

≦30分

30<ipm

≦45分

≦120分

備考)

  1.  スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表8の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
  2.  消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
表5-2 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ複合機(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦15分

≦60分

≦1.1ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

表6-1 業務用モノクロプリンタに係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

85<ipm≦90

≦0.2×ipm-6.4

基本製品に内蔵されている

90<ipm

≦0.55×ipm-37.9

備考)

 A3判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に0.3キロワットアワーを加えたものを基準とする。以下表6-2、表6-3及び表6-4において同じ。

表6-2 業務用モノクロプリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

85<ipm

≦0.6×ipm-36.15

基本製品に内蔵されている

表6-3 業務用カラープリンタに係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

49<ipm≦75

≦0.2×ipm-2.15

基本製品に内蔵されている

75<ipm

≦0.7×ipm-39.65

表6-4 業務用カラープリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

自動両面要件

49<ipm≦70

≦0.2×ipm-2.05

基本製品に内蔵されている

70<ipm≦80

≦0.7×ipm-37.05

80<ipm

≦0.75×ipm-41.05

表7-1 大判プリンタに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンの

スリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

インクジェット

他マーキング技術

ipm≦10

5分

60分

≦4.9ワット

≦2.5ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

15分

20<ipm≦30

30分

30<ipm

45分

120分

備考)

 「他マーキング技術」とは、インクジェット方式以外のマーキング技術をいう。表7-2において同じ。

表7-2 大判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンの

スリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

インクジェット

他マーキング技術

ipm≦10

≦15分

≦60分

≦5.4ワット

≦8.7ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

表8 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

追加機能の

種類

接続の

種類

最大データ

速度r

(メガビット毎秒)

詳細

追加機能

許容値

(ワット)

インター

フェース

有線

r<20

例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C

0.2

20≦r<500

例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット

0.4

r≧500

例:USB3.x、1Gbイーサネット

0.5

任意

例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ

0.2

ファックス

モデム

任意

複合機のみに適用

0.2

無線、無線周波数(RF)

任意

例:ブルートゥース、802.11

2.0

無線、赤外線(IR)

任意

例:IrDA

0.1

コードレス

電話機

該当なし

該当なし

コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。

0.8

メモリ

該当なし

該当なし

画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、ラムに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。

0.5/ギガバイト

電源装置

該当なし

該当なし

標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10ワットを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。

0.02×

(Pout-

10.0)

タッチパネル

ディスプレイ

該当なし

該当なし

モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。

0.2

備考)

 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数はファクシミリ機能を含め2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

イ 目標の立て方

 当該年度のプリンタ及びプリンタ複合機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(4)-3 ファクシミリ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ファクシミリ

【判断の基準】

(1)モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。

(2)カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。

(3)インクジェット方式のファクシミリにあっては、表3に示された基準を満たすこと。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

【配慮事項】

(1)使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。

(2)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  2.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
  3.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

 

表1 モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

ipm≦5

≦0.3

5<ipm≦20

≦0.04×ipm+0.1

20<ipm≦30

≦0.06×ipm-0.3

30<ipm≦40

≦0.11×ipm-1.8

40<ipm≦65

≦0.16×ipm-3.8

65<ipm≦90

≦0.2×ipm-6.4

90<ipm

≦0.55×ipm-37.9

備考)

  1.  「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間にA4判又は8.5“×11”の用紙1枚の片面を印刷することとする。A4判用紙と8.5“×11”用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。表2において同じ。
  2.  A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に0.3キロワットアワーを加えたものを基準とする。表2において同じ。
  3.  標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。以下表2及び表3において同じ。
表2 カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力の基準

製品速度(ipm)

基準(キロワットアワー)

ipm≦10

≦1.3

10<ipm≦15

≦0.06×ipm+0.7

15<ipm≦30

≦0.15×ipm-0.65

30<ipm≦75

≦0.2×ipm-2.15

75<ipm

≦0.7×ipm-39.65

表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準
スリープへの移行時間基本マーキングエンジンの
スリープモード消費電力
待機時消費電力
5分≦0.6ワット≦0.5ワット

備考)

  1.  「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
  2.  スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

追加機能の

種類

接続の

種類

最大データ

速度r

(メガビット毎秒)

詳細

追加機能

許容値

(ワット)

インター

フェース

有線

r<20

例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C

0.2

20≦r<500

例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット

0.4

r≧500

例:USB3.x、1Gbイーサネット

0.5

任意

例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ

0.2

ファックス

モデム

任意

ファクシミリに適用

0.2

無線、無線周波数(RF)

任意

例:ブルートゥース、802.11

2.0

無線、赤外線(IR)

任意

例:IrDA

0.1

コードレス

電話機

該当なし

該当なし

コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。

0.8

メモリ

該当なし

該当なし

画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、ラムに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。

0.5/ギガバイト

電源装置

該当なし

該当なし

標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10ワットを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。

0.02×

(Pout-

10.0)

タッチパネル

ディスプレイ

該当なし

該当なし

モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。

0.2

内部ディスク

ドライブ

該当なし

該当なし

ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。

0.15

備考)

 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

イ 目標の立て方

 当該年度のファクシミリの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(4)-4 スキャナ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

スキャナ

【判断の基準】

(1)表1に示された基準を満たすこと。

(2)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

【配慮事項】

(1)使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(2)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  2.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
  3.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準

製品速度(ipm)

スリープ移行時間

基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力

オフモード

消費電力

初期設定

ユーザ調整

ipm≦10

≦15分

≦60分

≦2.5ワット

≦0.3ワット

10<ipm≦20

≦30分

20<ipm≦30

≦45分

30<ipm

≦120分

備考)

  1.  「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
  2.  「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。
  3.  スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表2の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
  4.  消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。
表2 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

追加機能の

種類

接続の

種類

最大データ

速度r

(メガビット毎秒)

詳細

追加機能

許容値

(ワット)

インター

フェース

有線

r<20

例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C

0.2

20≦r<500

例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット

0.4

r≧500

例:USB3.x、1Gbイーサネット

0.5

任意

例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ

0.2

無線、無線周波数(RF)

任意

例:ブルートゥース、802.11

2.0

無線、赤外線(IR)

任意

例:IrDA

0.1

コードレス

電話機

該当なし

該当なし

コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。

0.8

メモリ

該当なし

該当なし

画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、ラムに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。

0.5/ギガバイト

電源装置

該当なし

該当なし

標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10ワットを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。

0.02×

(Pout-

10.0)

タッチパネル

ディスプレイ

該当なし

該当なし

モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。

0.2

備考)

 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

イ 目標の立て方

 当該年度のスキャナの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(4)-5 プロジェクタ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

プロジェクタ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

1.次の要件を満たすこと。

 ア.製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。

 イ.消費電力が備考4に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。

 ウ.待機時消費電力が0.4W以下であること。ただし、ネットワーク待機時は適用外とする。

 エ.光源ランプに水銀を使用している場合は、水銀の使用に関する注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされていること、かつ使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。

 オ.保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。

 カ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

2.エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。


【配慮事項】

1.光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。

2.光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。

3.可能な限り低騒音であること。

4.製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

5.使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

6.製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

7.筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。

8.筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

9.製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。

10.製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

11.包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「プロジェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、コンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の機器であって、会議室、教室、講堂等で使用するものをいい、1m以内の距離で横幅1.2m以上のスクリーンに投写できるプロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に0.5m以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。)を含むものとする。
  2.  「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD)等の固体(物質)に電気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイスをいう。
  3.  製品本体の重量の基準の算定方法は、有効光束に応じて次式による。
    製品本体重量の基準(kg)=0.0012×Φ×α×β (Φ<5,000)
    製品本体重量の基準(kg)=0.0030×Φ×α×β (Φ≧5,000)
       Φ:有効光束(lm)
       α:超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以外の場合は1.0
       β:固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.0
  4. 消費電力の基準の算定方法は、次式による。
    消費電力の基準(ワット)=0.070×Φ×α×β+85
    Φ:有効光束(ルーメン)
    α:超短焦点プロジェクタの場合は1.2、短焦点プロジェクタの場合は1.1、それ以外の場合は1.0
    β:固体光源の場合は1.5、それ以外の場合は1.0
  5.  「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。待機(スタンバイ)は、製品の最低消費電力モードである。
  6.  判断の基(1)ウについては、AC遮断装置付の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品には適用しない。
  7.  判断の基準(1)エの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされていることをいう。
  8.  判断の基準(1)エの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)がユーザに見やすく記載されていること。
    ウ.光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
  9.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  10.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  11.  判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型No.145「プロジェクタVersion2」に係る認定基準をいう。
  12.  「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の50%まで低下する平均点灯時間であって、適正なランプ交換を促すための目安の時間をいう。
  13.  配慮事項(4)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  14.  「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  15.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
     ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
     イ.マニュアルや付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
     ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、使用・廃棄等に当たって当該事項に配慮すること。
     エ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みが構築されている場合は、回収の仕組みを利用した適切な処理を行うこと。

イ 目標の立て方

 当該年度のプロジェクタの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量の割合とする。

(4)-6 カートリッジ等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

トナーカートリッジ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。
ア.使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。
イ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の50パーセント以上であること。
ウ.回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の95パーセント以上であること。
エ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
オ.トナーの化学安全性が確認されていること。
カ.感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。
キ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。

(2)各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

インクカートリッジ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。
ア.使用済インクカートリッジの回収システムがあること。
イ.回収したインクカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。)の25パーセント以上であること。
ウ.回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体重量(インクを除く。)の95パーセント以上であること。
エ.回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
オ.インクの化学安全性が確認されていること。
カ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

1. 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。

2. 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は、トナーカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
イ.「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。

3. 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
イ.「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。

4. 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。

5. 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウェブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。

6. 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウェブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。

7. トナーカートリッジに係る判断の基準(1)ア及びインクカートリッジに係る判断の基準(1)アの「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
ウ.製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。

8. トナーカートリッジに係る判断の基準(1)エ及びインクカートリッジに係る判断の基準(1)エの「適正処理」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。ただし、その対象から、ウェブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。

9. トナーカートリッジの判断の基準(2)及びインクカートリッジの判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、前者が令和3年4月1日時点において発効している商品類型No.132「トナーカートリッジ」に係る認定基準を、後者が同じく商品類型No.142「インクカートリッジ」に係る認定基準をいう。

10. トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
ア.トナー及びインクには、以下の(1)~(4)を満たすこと。ただし、(2)及び(3)に該当する物質の使用が技術的に不可避であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合はその限りではない。
(1)カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物が処方構成成分として添加されていないこと。ただし、着色剤として用いられる分子量の大きいニッケルの錯化合物を除く。
(2)規則(EC)No.1272/2008 のAnnex Ⅵ、の表3.1 のCMR カテゴリ1A、1B 又は2 (別表1)に分類される各物質が処方構成成分として添加されていないこと。

別表1 使用を制限する危険有害性カテゴリ

危険有害性クラス

危険有害性カテゴリコード

CLP 規則(EC)No.1272/2008
Hフレーズ

発がん性

Carc.1A 及び1B

H350:発がんのおそれ

発がん性

Carc.1A 及び1B

H350i:吸入による発がんのおそれ

発がん性

Carc.2

H351:発がんのおそれの疑い

生殖細胞変異原性

Muta.1A 及び1B

H340:遺伝性疾患のおそれ

生殖細胞変異原性

Muta.2

H341:遺伝性疾患のおそれの疑い

生殖毒性

Repr.1A 及び1B

H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ

生殖毒性

Repr.2

H361:生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

 REACH 規則第59 条第1 項に記載のリスト(いわゆるSVHC 候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。
(3)トナー及びインクは、混合物として、規則(EC)No.1272/2008 のAnnex Ⅰに定められた危険有害性カテゴリSTOT SE1、SE2、RE1、RE2(別表2)に分類されないこと。

別表2 対象となる危険有害性カテゴリ

危険有害性クラス

危険有害性カテゴリコード

CLP 規則(EC)No.1272/2008
Hフレーズ

特定標的臓器有害性、単回暴露

STOT SE1

H370:臓器の障害

特定標的臓器有害性、単回暴露

STOT SE2

H371:臓器の障害のおそれ

特定標的臓器有害性、反復暴露

STOT RE1

H372:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害

特定標的臓器有害性、反復暴露

STOT RE2

H373:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ

 (4)REACH 規則(EC)No.1097/2006 のAnnex ⅩⅦ Appendix8(別表3)にリストされた発がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)が処方構成成分として添加されていないこと。

別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン

化学物質名

CAS No.

1

4-アミノジフェニル

92-67-1

2

ベンジジン

92-87-5

3

4-クロロ-o-トルイジン

95-69-2

4

2-ナフチルアミン

91-59-8

5

o-アミノアゾトルエン

97-56-3

6

2-アミノ-4-ニトロトルエン

99-55-8

7

p-クロロアニリン

106-47-8

8

2,4-ジアミノアニソール

615-05-4

9

4,4’-ジアミノジフェニルメタン

101-77-9

10

3,3’-ジクロロベンジジン

91-94-1

11

3,3’-ジメトキシベンジジン

119-90-4

12

3,3’-ジメチルベンジジン

119-93-7

13

3,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン

838-88-0

14

p-クレシジン

120-71-8

15

4,4’-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)

101-14-4

16

4,4’-オキシジアニリン

101-80-4

17

4,4’-チオジアニリン

139-65-1

18

o-トルイジン

95-53-4

19

2,4-トルイレンジアミン

95-80-7

20

2,4,5-トリメチルアニリン

137-17-7

21

o-アニシジン

90-04-0

22

4-アミノアゾベンゼン

60-09-3

イ.トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品の市場での入手と使用を可能とすることに関する2012年5月22日付の欧州議会及び理事会規則(EU)No528/2012」のAnnex Iにリストされ、製品分類6に該当する成分のみを処方構成成分として添加していること。ただし、リストされていない物質を使用する場合には、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決定された場合にはその限りでない。
ウ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。
エ.トナー及びインクのSDS(安全データシート)を備えていること。

11. 各所属は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
(1)自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー/インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等)がなされていること(一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い)。
(2)本項の判断の基準を満たす製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、当該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本体名等)及び発生した問題を記録するよう努めること。
イ.使用目的・用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
(1)写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連携のとれたインクカートリッジを選択すること。
(2)新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。

12. 各所属は、カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウェブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。
ア.トナー又はインクに関するAmes試験に係る報告書等
イ.トナー又はインクに関するMSDS(化学物質等安全データシート)
ウ.配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等

イ 目標の立て方

 当該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

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(5)電子計算機等

(5)-1 電子計算機

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等





電子計算機

【判断の基準】

(1)サーバ型電子計算機にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

(2)クライアント型電子計算機にあっては、アの要件又はイ、ウ及びエのいずれかの要件を満たすこと。
ア.表2に示されたエネルギー消費効率が区分ごとの算定式により算定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
イ.デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ又はノートブックコンピュータの場合は、備考5アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考5イの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
ウ.ワークステーションの場合は、備考6アの算定式により算定した加重消費電力が備考6イの算定式により算定した最大荷重消費電力以下であること。
エ.シンクライアントの場合は、備考5アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考7の算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。

(3)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

(4)一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の簡素化がなされていること。

(5)筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、少なくとも筐体又は部品の一つに再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

【配慮事項】

(1)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池(バッテリ)の駆動時間が必要以上に長くないこと。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。

(4)筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り高い配合率で使用されていること。

(5)筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マグネシウム合金が可能な限り使用されていること。

(6)製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されていること。

(7)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(8)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
    (1)演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
    (2)入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
    (3)4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
    (4)サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
    (5)サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
    (6)サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
    (7)専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
  2.  「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。
  3.  「クライアント型電子計算機」とは、サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。
  4.  判断の基準(2)イ、ウ及びエ、備考5から備考8において使用するコンピュータの種類及び動作モードは、以下のとおり。
    ア.コンピュータの種類
    1 「デスクトップコンピュータ」とは、主要装置(本体)が机又は床の上等に設置されることを想定したコンピュータであって、携帯用には設計されておらず、外付けのモニタ、キーボード、マウス等を使用するものをいう。 
    2 「一体型デスクトップコンピュータ」とは、1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける単一機器としてコンピュータとコンピュータディスプレイが機能するデスクトップコンピュータをいう。
    3 「ノートブックコンピュータ」とは、携帯用に設計され、交流電力源への直接接続有り又は無しのいずれかで長時間動作するように設計されたコンピュータであって、一体型ディスプレイを装備しているものをいう。
    4 「ワークステーション」とは、集約的演算タスクのうち、グラフィックス、CAD、ソフトウェア開発、金融や科学的用途などに通常使用される高機能単一ユーザコンピュータをいう。
    5 「シンクライアント」とは、主要機能を得るために遠隔コンピュータ資源への接続に依存する独立給電型コンピュータであって、携帯用ではなく、卓上等の常設場所への設置を想定しているものをいう(回転式記憶媒体のない機器に限る。)。また、ハードウェアとディスプレイが1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける一体型シンクライアントを含む。なお、携帯用として設計され、シンクライアント及びノートブックコンピュータの定義をともに満たすコンピュータは、本項においてノートブックコンピュータに含まれるものとする。
    イ.動作モード
    1 「オフモード」とは、主電源に接続され、製造事業者の説明書に従って使用される製品において、最低消費電力状態であり、使用者は電源をオフにしていない(影響を与えていない)状態をいう。
    2 「スリープモード」とは、一定時間使用されない時に、自動的に又は手動選択により入る低電力状態をいう。
    3 「アイドル状態」とは、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの読込が終了し、ユーザプロファイルが作成され、初期設定によって当該コンピュータが開始する基本アプリケーションに動作が限定されており、スリープモードではない状態をいう。アイドル状態は、長期アイドルモードと短期アイドルモードの2つのモードにより構成される。
    4 「長期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面を表示しない低電力状態に移行しているが、作業モードに維持されている時のモードをいう。
    5 「短期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面はオン状態で、長期アイドルは開始していないモードをいう。
    6 「代替低電力モード」とは、コンピュータが一定時間使用されないときに自動的又は手動選択により入る低電力状態であり、ディスプレイがオフになりコンピュータが機能低下状態に入ることをいう。
    各動作モードにおける消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則(令和3年4月施行) 別表第2-1」による。
  5.  デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントに係る標準年間消費電力量の算定方法、デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータに係る最大年間消費電力量の算定方法は、以下の式による。
    ア.標準年間消費電力量
    E=(8,760/1,000)×(POFF×TOFF+PSL×TSL+PLI×TLI+PSI×TSI
    E:標準年間消費電力量(単位:キロワットアワー/年)
    POFF:オフモード消費電力(単位:ワット)
    PSL:スリープモード消費電力(単位:ワット)
    PLI:長期アイドルモード消費電力(単位:ワット)
    PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:ワット)
    TX:表3-1及び表3-2に規定するモード別比率(年間の時間割合)(単位:パーセント)
    スリープモードに替わり、代替低電力モード(10ワット以下の場合に限る。)を用いるデスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータについては、上記算定式において、スリープモード消費電力(PSL)及び長期アイドルモード消費電力(PLI)の代わりに代替低電力モードを、独立したシステムのスリープモードを持たないシンクライアントについては、上記算定式において、スリープモード消費電力(PSL)の代わりに長期アイドルモード消費電力(PLI)をそれぞれ使用することができる。
    イ.最大年間消費電力量
    EMAX=(1+APSU+APRXY)×(TECBASE+TECMEM+TECGR+TECST+TECDIS+TECSW+ TECMBWS+TEC1G10G+TEC10G
    EMAX:最大年間消費電力量(単位:キロワットアワー/年)
    APSU:表3-3に規定する効率を満たす電源装置に付与される許容値
    APRXY:プロキシ許容値。デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータであり、表3-1の備考に示す条件1を満たす場合の許容値は0.12、条件2を満たす場合は表3-4に規定する代替低電力モードの許容値
    TECBASE:表3-5(デスクトップコンピュータ)、表3-6(一体型デスクトップコンピュータ)又は表3-7(ノートブックコンピュータ)に規定する基本許容値(単位:キロワットアワー)
    TECMEM:表3-8に規定するシステム搭載メモリの追加許容値(単位:キロワットアワー/ギガバイト)
    TECGR:表3-8に規定する独立型グラフィックス追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TECST:表3-8に規定する内部記憶装置(ストレージ)の追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TECDIS:表3-8に規定する性能強化ディスプレイの追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TECSW:表3-8に規定する切替可能グラフィックスの追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TECMBWS:表3-8に規定するモバイルワークステーションの追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TEC1G10G:表3-8に規定するスループット1ギガバイト/秒以上10ギガバイト/秒未満のイーサネットポートを有する場合の追加許容値(単位:キロワットアワー)
    TEC10G:表3-8に規定する10ギガバイト/秒イーサネットポートを有する場合の追加許容値(単位:キロワットアワー)
  6.  ワークステーションに係る加重消費電力及び最大加重消費電力の算定方法は、以下の式による。
    ア.加重消費電力
    加重消費電力(ワット)=0.10×POFF+0.35×PSL+0.20×PLI+0.35×PSI
    POFF:オフモード消費電力(単位:ワット)
    PSL:スリープモード消費電力(単位:ワット)
    PLI:長期アイドルモード消費電力(単位:ワット)
    PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:ワット)
    イ.最大加重消費電力
    最大加重消費電力(ワット)=0.28×(PMAX+NHDD×5)
    PMAX:最大消費電力測定値(単位:ワット)
    NHDD:HDD(ハードディスクドライブ)又はSSD(半導体ドライブ)の搭載数
  7.  シンクライアントに係る最大年間消費電力量の算定方法は、次式による。
    ETMAX=TECBASE+TECGR+TECWOL+TECDIS
    ETMAX:最大年間消費電力量(単位:キロワットアワー/年)
    TECBASE:基本許容値31 キロワットアワー
    TECGR:独立型グラフィックス許容値36 キロワットアワー
    TECWOL:ウェイクオンラン(WOL)許容値2 キロワットアワー TECDIS:表3-8に規定する一体型デスクトップコンピュータに対する一体型ディスプレイ許容値(単位:キロワットアワー)
    ただし、TECGR、TECWOL及びTECDISの許容値の加算については、出荷時に初期設定で有効にされている場合に限る。
  8.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  9.  判断の基準(3)については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  10.  「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものを除く。)をいう。
  11.  「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェースは、装備されていないことが望ましい。
    ア.内蔵モデム、CD/DVD、BD等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。
    イ.周辺機器を接続するためのUSBインターフェースを複数備えていること。
  12.  一般行政事務用ノートパソコンの「二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間」とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
  13.  「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  14.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  15.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  16.  判断の基準(5)の筐体又は部品には本体機器に付属するACアダプタ等を含む。また、判断の基準(5)については、サーバ型電子計算機には適用しない。
  17.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
    イ.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
    ウ.マニュアルやリカバリCD等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。
  18.  判断の基準(2)アのエネルギー消費効率に係る基準については、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1 サーバ型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率

区   分

基準エネルギー消費効率

中央演算処理装置の種別

中央演算処理装置のソケット数

x86

1

8.9

2

11.9

4

8.9

SPARC

1

6.3

2

4.2

4

3.5

Power

1

4.6

2

4.9

4

4.2

備考)

  1.  「x86」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置のうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置以外のものであって、32ビットのアーキテクチャと互換性をもった64ビットのものをいう。
  2.  「SPARC」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能とレジスタ制御機能を備えたものをいう。「レジスタ制御機能」とは、レジスタの内容を中央演算処理装置内に退避及び復元する機構をもつことで、主プログラムで使用中のレジスタの内容をメモリに退避及び復元することなくサブルーチンプログラムでそのレジスタを使用可能とする機能をいう。
  3.  「Power」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能を備えているが、レジスタ制御機能は備えていないものをいう。
  4.  エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成31年経済産業省告示第69号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (1)」による。
表2 クライアント型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率

区   分

基準エネルギー消費効率の算定式

製品形態の種別

Pスコア

画面サイズ

筐体容量

区分名

ノートブックパーソナルコンピュータ

8未満

15型未満

A

E=5.21+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR

15型以上

B

E=7.75+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR

8以上

C

E=11.34+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR

デスクトップパーソナルコンピュータ

一体形

8未満

D

E=39.87+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR

8以上

E

E=53.32+TECMEM+TECDIS+TECST+TECGR

分離型

5リットル未満

F

E=29.59+TECMEM+ TECST+TECGR

5リットル以上

20リットル未満

G

E=31.33+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW

20リットル以上

35リットル未満

H

E=28.45+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW

35リットル以上

I

E=40.47+TECMEM+TECST+TECGR+TECPW

備考)

1. 「一体形デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、コンピュータ本体とディスプレイが一つの交流電源ケーブルを介して交流電力を受け単一機器として機能するデスクトップコンピュータをいう。

2. 「分離型デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、ディスプレイを有さないコンピュータ本体と外部ディスプレイからなるデスクトップコンピュータをいう。

3. 「Pスコア」とは、中央演算処理装置のコア数に中央演算処理装置のクロック周波数(単位:ギガヘルツ)を乗じた数値とする。

4. 「画面サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点第2位以下を四捨五入した数値とする。

5. 「筐体容量」とは、電子計算機においてハードウェアを構成する部品を収納する筐体の容量をリットルで表した数値とする。

6. Eは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:キロワットアワー/年)

7. TECMEMの数値は次の式により算出するものとする。
TECMEM=MMAX×αM
MMAX:キャッシュメモリを除いた最大記憶容量(単位:ギガバイト)
αMの数値は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。

各区分におけるαMの値

区  分

αM

区分A、B及びC

0.186

区分D、E、F、G、H及びI

0.248

8. TECDISは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとする。

各区分におけるTECDISの算定式

区  分

画面サイズ

TECDIS

区分A、B及びC

TECDIS=(8.76×0.30)×((S÷2.542)×

0.0300+r×0.244)

区分D及びE

17.4型未満

TECDIS=(8.76×0.35)×((S÷2.542)×

0.0300+r×0.244)

17.4型以上

TECDIS=(8.76×0.35)×((S÷2.542)×

0.0393)

S:表示画面の縦寸法に横寸法を乗じて小数点2位以下を四捨五入した数値(単位:平方センチメートル)
r:画面に表示される総画素数(単位:メガピクセル)

9. TECSTは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とし、2.5型磁気ディスク装置及び3.5型磁気ディスク装置のいずれも有さない場合は0とする。

各区分におけるTECSTの値

区  分

磁気ディスク装置の種別

TECST

区分A、B及びC

 2.510

区分D、E、F、G、H及びI

2.5型磁気ディスク装置を有するもの

 3.140

3.5型磁気ディスク装置を有するもの

20.380

10. TECGRは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとし、独立型GPUを有さない場合は0とする。

各区分におけるTECGRの算定式

区  分

TECGR

区分A、B及びC

TECGR=4.198

区分D、E、F、G、H及びI

TECGR=0.587×FB+30.463

FB:画面に表示する画像データを一時的に保管するメモリ領域(単位:ギガビット/秒)
 ただし、上記の算定式の結果、TECGRが130以上の場合は130の数値を用いるものとする。

11. TECPWの数値は次の式により算出するものとする。
TECPW=PAC×0.0543
PAC:内部電源装置の定格入力(単位:ワット)

12. エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成31年経済産業省告示第69号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。

表3-1 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びシンクライアントのモード別比率

モード

デスクトップ及び

一体型デスクトップ(単位:パーセント)

シンクライアント(単位:パーセント)

TOFF

15

45

TSL

45

5

TLI

10

15

TSI

30

35

備考)

 プロキシ対応型のモード別比率又はプロキシ許容値を適用する製品は、以下の条件1又は条件2のいずれかを満たしていること。表3-2において同じ。

【条件1】

  • ECMA393の規格を満たしていること。
  • ノートブックコンピュータは表3-2のプロキシ対応型の能力を出荷時の初期設定で有効にしていること。
  • デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータは、ECMA393のフルキャパシティ(プロキシ対応型・全対応)の規格を満たす場合に限り、本項の判断の基準の備考5イの最大年間消費電力量の算定式において適切なプロキシ許容値適用すること。

【条件2】

  • ノートブックコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータは、スリープモード又は2.5ワット以下の電力でネットワーク接続を維持する代替低電力モードを可能にすること。
  • デスクトップコンピュータは、スリープモード又は3.0ワット以下の電力でネットワーク接続を維持する代替低電力モードを可能にすること。
表3-2 ノートブックコンピュータのモード別比率

モード

従来型
(単位:パーセント)

プロキシ対応型(完全なネットワーク接続性)(単位:パーセント)

基本能力

遠隔復帰

サービス検知/ネームサービス

全対応

TOFF

25

25

25

25

25

TSL

35

39

41

43

45

TLI

10

8

7

6

5

TSI

30

28

27

26

25

表3-3 電源装置許容値(APSU)

電源装置

対象機器

負荷条件別最低効率

電源装置許容値

10パーセント

20パーセント

50パーセント

100パーセント

内部電源

装置

(IPS)

デスクトップ

0.86

0.90

0.92

0.89

0.015

0.90

0.92

0.94

0.90

0.03

一体型

デスクトップ

0.86

0.90

0.92

0.89

0.015

0.90

0.92

0.94

0.90

0.04

表3-4 代替低電力モードの測定電力量に対するプロキシ許容値(APRXY)

対象機器

代替低電力モード又はスリープ

における最大測定電力量(ワット)

プロキシ許容値(APRXY

デスクトップ

2.5

0.12

3.0

0.06

一体型

デスクトップ

2.0

0.06

2.5

0.03

備考) 

 許容値はネットワークの常時接続性を維持する代替低電力モード又はスリープモードを有する製品に適用できる。

表3-5 デスクトップコンピュータに対する基本許容値(TECBASE)

区分

グラフィックス性能

デスクトップコンピュータ

性能

基本許容値

I1

一体型又は切替可能

グラフィックス

P≦8

26.0

I2

P>8

46.0

D1

独立型グラフィックス

P≦8

35.0

D2

P>8

45.0

備考)

 Pの算定方法は、次式による。表3-6及び表3-7において同じ。

  • P=CPUのコア数×CPUクロック周波数(ギガヘルツ)

 コア数は物理的なCPUのコア数を表し、CPUクロック周波数(ギガヘルツ)は、最大TDP周波数を表し、ターボブースト周波数ではない。

表3-6 一体型デスクトップコンピュータに対する基本許容値(TECBASE)

区分

一体型デスクトップコンピュータ

性能

基本許容値

1

P<8

9.0

2

P≧8

27.0

表3-7 ノートブックコンピュータに対する基本許容値(TECBASE)

区分

ノートブックコンピュータ

性能

基本許容値

0

P≦2

6.5

1

2<P<8

8.0

2

P≧8

14.0

表3-8 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントにおける追加許容値

機 能

デスク

トップ

一体型

デスクトップ

ノートブック

TECMEM(キロワットアワー)

1.7+(0.24×ギガバイト)

2.4+(0.294×ギガバイト)

TECGR(キロワットアワー)

50.4×tanh(0.0038×

FB_BW-0.137)+23

29.3×tanh(0.0038×FB_BW-0.137)+13.4

TECSW(キロワットアワー)

14.4

適用なし

TECST
(キロワットアワー)

3.5”HDD

16.5

適用なし

2.5”HDD

2.1

2.6

ハイブリッドHDD/SSD

0.8

SSD(M.2接続を含む)

0.4

TECDIS
(キロワットアワー)

A<190

適用

なし

[(3.43×r)+0.148×A+1.30]×(1+EP)

8.76×0.30×(1+EP)×

(0.43×r+0.0263×A)

190≦A<210

[(3.43×r)+0.018×A+26.1]×(1+EP)

210≦A<315

[(3.43×r)+0.078×A+13.2]×(1+EP)

A≧315

[(3.43×r)+0.156×A-11.3]×(1+EP)

TECMBWS(キロワットアワー)

適用なし

4.0

TEC1G10G(キロワットアワー)

4.0

適用なし

TEC10G(キロワットアワー)

18.0

適用なし

備考)

  1.  TECMEMは、システム搭載メモリのギガバイト毎に適用するものとする。
  2.  TECGRは、システムに搭載した独立型グラフィックスに適用するものとする。切替可能なグラフィックスには適用しない。
  3.  FB_BWは、ギガバイト毎秒によるディスプレイフレームバッファ幅であり、算定方法は、次式による。
    FB_BW=データレート(メガヘルツ)×フレームバッファ幅/(8×1000)
  4.  切替可能グラフィックス(TECSW)には、独立型グラフィックス許容値(TECGR)を適用することはできないものとする。ただし、切替可能グラフィックスを提供し、初期設定で自動切替の場合、デスクトップコンピュータ及び一体型デスクトップコンピュータについては、許容値14.4を適用することができる。
  5.  TECSTは、製品に追加内部記憶装置(ストレージ)が存在する場合に1回のみ適用することができる。
  6.  TECDISにおけるEPは、性能強化ディスプレイに関する許容値であり、次のとおり。
    EP=0:性能強化ディスプレイなし
    EP=0.3:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ未満
    EP=0.75:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ以上
    rはスクリーン解像度(メガピクセル)
    Aは可視スクリーン面積(平方インチ)。出荷時及び測定時に複数のディスプレイがある場合はディスプレイごとに許容値を適用する
  7.  TECMBWSは、モバイルワークステーションの定義を満たす場合に1回のみ適用することができる。
  8.  TEC1G10Gは、スループット1ギガバイト毎秒以上10ギガバイト毎秒未満のイーサネットポートをシステムに有する場合に1回のみ適用することができる。
  9.  TEC10Gは、10ギガバイト毎秒イーサネットポートをシステムに有する場合に1回のみ適用することができる。

イ 目標の立て方

 当該年度の電子計算機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(5)-2 磁気ディスク装置

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

磁気ディスク装置

【判断の基準】

○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

【配慮事項】

(1)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

(2)使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(3)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(4)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(5)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(6)製品の梱包又は包装にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」に含まれないものとする。
    (1) 記憶容量が1ギガバイト以下のもの
    (2)電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの
  2.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう.
  3.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  5.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  6.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率又は算定式

区分

基準エネルギー

消費効率又は算定式

磁気ディスク装置1台当たりのディスクドライブ搭載可能数

ディスクドライブの外形寸法

ディスク枚数

1台

1枚

E=exp(2.98×ln(N)-30.8)

2枚又は3枚

E=exp(2.98×ln(N)-31.2)

4枚以上

E=exp(2.11×ln(N)-23.5)

2台以上11台以下

E=exp(1.56×ln(N)-17.7)

12台以上

3.5型(幅75ミリメートル超)を含む構成

0.00213

2.5型(幅75ミリメートル以下)のみの構成

E=exp(0.952×ln(N)-14.2)/0.5

備考)

  1.  E及びNは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率
    N:ディスクドライブの定常回転数(単位:回毎分)
  2.  lnは底をeとする対数を表す。
  3.  回転数の異なるディスクドライブが混載される場合にあっては、回転数(N)は、各ディスクドライブの回転数を搭載台数で加重平均した値とする。
  4.  幅はディスクドライブ外形の3つの辺のうち、長さが中間であるものとする。
  5.  エネルギー消費効率の算定法については、「磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告示第75号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

イ 目標の立て方

  当該年度の磁気ディスク装置の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(5)-3 ディスプレイ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ディスプレイ

【判断の基準】

(1)コンピュータモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。

(2)サイネージディスプレイにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.備考6アの算定式に示したオンモード消費電力の要件を満たすこと。
イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。

(3)オフモード消費電力が0.5ワット以下であること。

(4)動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。

(5)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

1. 本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、ディスプレイスクリーン及び関連電子装置を有する製品であって、主な機能として、1つ以上の入力を介したコンピュータ、ワークステーション又はサーバ、外部ストレージ、若しくはネットワーク接続からの視覚情報を表示するもの(コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイ)とする。
コンピュータモニタは、卓上での使用を基本とし、かつ、1人の人が見ることを想定したものである。また、サイネージディスプレイ(タイルドディスプレイシステム構成されたものを含む。)は、通常、卓上の使用を基本とせず、かつ、複数の人が見ることを想定したものであって、次の(1)から(5)の要件のうち、3つ以上を満たすものとする。
(1)対角線画面サイズが30インチを超えるもの
(2)最大公表輝度が1平方メートル当たり400カンデラを超えるもの
(3)画素密度が1平方インチ当たり7,000ピクセル以下であるもの
(4)搭載スタンドなしで出荷されるものであって、デスクトップ上のディスプレイを支えるよう設計される又は壁に垂直に取り付けるように構成されているもの
(5)RJ45又はRS232ポートを有するもの

2. 判断の基準(2)、判断の基準(3)及び備考3から備考7までにおいて使用する動作モードは、以下のとおり。ただし、オフモードを備えていない製品の場合は、判断の基準(3)は適用しない。
(1)「オンモード」とは、ディスプレイが稼働し、主な機能を提供しているモードをいう。
(2)「スリープモード」とは、ディスプレイが1つ以上の主要ではない保護機能又は継続機能を提供する低電力モードをいう。なお、スリープモードは、以下の機能を有している。

  • 遠隔スイッチ、タッチ機能、内部センサー又はタイマーを経由してオンモードにする。
  • 時計を含む情報を提供する又は状態を表示する。
  • センサー機能を維持する。
  • ネットワークの存在を維持することができる。

(3)「オフモード」とは、ディスプレイが電力源に接続され、視覚情報を提供せず、かつ遠隔装置、内部信号又は外部信号により他のいかなるモードへも切り替えができないモードをいう。なお、ディスプレイは、使用者による統合型電源スイッチ又は制御装置の直接的な操作によってのみ、本モードを抜け出ることができる。また、一部の製品については、オフモードを持たないこともある。

3. コンピュータモニタに係る年間消費電力量の算定方法は、次式による。
ETEC=8.76×(0.35×PON+0.65×PSLEEP
ETEC:年間消費電力量(単位:キロワットアワー)
PON:オンモード消費電力(単位:ワット)
PSLEEP:スリープモード消費電力(単位:ワット)

4. コンピュータモニタに係る最大年間消費電力量、自動明るさ調節許容値及びタッチ機能許容値の算定方法は、次式による。
ア.最大年間消費電力量
最大年間消費電力量(キロワットアワー)=(ETEC_MAX+EEP+EABC+EN+ET+EC+EHDR+EUSB)×effAC_DC
ETEC_MAX:表1により算定された最大消費電力量基準(単位:キロワットアワー)
EEP:下記イにより算定された性能強化ディスプレイに適用される許容値(単位:キロワットアワー)
EABC:下記ウにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:キロワットアワー)
EN:完全なネットワーク接続性に適用される許容値 EN=2.9(キロワットアワー)
ET:下記エにより算定されたタッチ機能に適用される許容値(単位:キロワットアワー)
EC:下記オにより算定された曲面ディスプレイに適用される許容値(単位:キロワットアワー)
EHDR:表2により算定されたHDRディスプレイに適用される許容値(単位:キロワットアワー)
EUSB:USB Type-Cを有するディスプレイに適用される許容値 EUSB=2.75(キロワットアワー)
effAC_DC:ディスプレイの給電で発生する交流・直流変換損失の標準補正係数であり、交流給電ディスプレイは1.0、 標準直流ディスプレイは0.85
イ.性能強化ディスプレイ許容値
次の全ての要件を満たすコンピュータモニタについては、次式により算定された性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いることができる。
・画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面においては少なくとも85°から直角の水平視野角度において、曲面画面においては少なくとも83°から直角の水平視野角度において、最低60対1のコントラスト比であること
・基本解像度は2.3メガピクセル以上であること
・色域はCIE LUVの32.9パーセント以上であること
EEP=((1.70×((G/100パーセント)-0.52)×ETEC_MAX
G:色域でありCIE LUVを百分率で表したもの
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:キロワットアワー)
ウ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オンモード電力低減率RABCを算定し、RABCが20パーセント以上の場合に、自動明るさ調節許容値EABCを適用する。オンモード電力低減率RABC及び自動明るさ調節許容値EABCの算定方法は、次式による。
RABC=100×((P300-P12)/P300
P300:300ルクスの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:ワット)
P12:12ルクスの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:ワット)
EABC(キロワットアワー)=0.05×ETEC_MAX
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:キロワットアワー)
エ.タッチ機能許容値
ET(キロワットアワー)=0.17×ETEC_MAX
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:キロワットアワー)
オ.曲面ディスプレイ許容値
EC(キロワットアワー)=0.15×ETEC_MAX
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:キロワットアワー)

5. サイネージディスプレイに係る最大オンモード消費電力の算定方法は、次式による。
PON_MAX=(4.0×10-5×L×A)+120×tanh(0.0005×(A-140.0)+0.03)+20
PON_MAX:最大オンモード消費電力(単位:ワット)
A:可視画面面積(単位:平方インチ)
L:最大測定輝度(単位:カンデラ毎平方メートル)

6. サイネージディスプレイに係るオンモード消費電力の要件及び自動明るさ調節許容値の算定方法は、次式による。
ア.オンモード消費電力の要件
オンモード消費電力(ワット)≦PON_MAX+PABC+PModule
PON_MAX:最大オンモード消費電力(単位:ワット)
PABC:下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:ワット)
PModule:組み込み又はプラグインモジュールを有するディスプレイに適用される許容値PModule=2.5(ワット)
イ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なサイネージディスプレイの場合、備考4ウによりオンモード電力低減率RABCを算定し、RABCが20パーセント以上の場合に、自動明るさ調節許容値PABCを適用する。自動明るさ調節許容値PABCの算定方法は、次式による。
PABC(ワット)=0.05×PON_MAX
PON_MAX:最大オンモード消費電力(単位:ワット)

7. サイネージディスプレイに係るスリープモード消費電力基準の算定方法は、次式による。なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。
スリープモード消費電力基準=PSLEEP_MAX+PN+POS+PT
PSLEEP_MAX:最大スリープモード消費電力(単位:ワット)
PN:完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:ワット)
POS:占有センサーに適用される許容値(単位:ワット)
PT:タッチ機能に適用される許容値(単位:ワット)

表 画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力

画面サイズ

(インチ)

PSLEEP_MAX

(ワット)

PN

(ワット)

POS

(ワット)

PT

(ワット)

画面サイズ≦30

0.5

3.0

0.3

0.0

画面サイズ>30

1.5

8.   「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

9. 判断の基準(5)については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。

10. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

11. 各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

12. 消費電力等の測定方法については、「国際エネルギースタープログラムの制度運用細則(令和3年4月施行) 別表第2-2(令和3年4月発効)」による。

表1 コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準

可視画面面積(平方インチ)

最大消費電力量基準(キロワットアワー)

A<190

(4.00×r)+(0.172×A)+1.50

190≦A<210

(4.00×r)+(0.020×A)+30.40

210≦A<315

(4.00×r)+(0.091×A)+15.40

A≧315

(4.00×r)+(0.182×A)-13.20

備考)

 rは画面解像度(メガピクセル)を、Aは可視画面面積(平方インチ)をそれぞれ表す。

表2 コンピュータモニタに係るHDRディスプレイの消費電力量の許容値

VESA Display HDR適合

許容値(キロワットアワー)

HDR600

0.05×ETEC_MAX

HDR1000

0.10×ETEC_MAX

備考)

  1.  HDRディスプレイの消費電力量の許容値はDisplay HDR600又は1000を満たすモデルに適用される。
  2.  ETEC_MAXは最大消費電力量基準(キロワットアワー)を表す。

イ 目標の立て方

 当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(5)-4 記録用メディア

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

記録用メディア

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと〔判断の基準はケースに適用〕。

(1)再生プラスチックがプラスチック重量の40パーセント以上使用されていること。

(2)厚さ5ミリメートル程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイプ(スピンドルタイプなど)であること。

(3)バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

(4)紙製にあっては、古紙パルプ配合率70パーセント以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

【配慮事項】

(1)材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(2) 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12センチメートルのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、BD-R、BD-REとする。
  2.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  3.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  4.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  5.  木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

イ 目標の立て方

 当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

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(6)オフィス機器等

(6)-1 シュレッダー

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

シュレッダー

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。

ア.待機時消費電力が1.5W以下であること。

イ.低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。

ウ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。


【配慮事項】

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(3)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(4)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(5)裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

1. 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。

 (1)裁断モーターの出力が500ワット以上のもの

 (2)裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの

2. 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

3. 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。

4. 判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型No.161「シュレッダーVersion1」に係る認定基準をいう。

5. 配慮事項(1)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。

6. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

7. 「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。ただし、低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードにおける消費電力をいう。

8. 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。

9. 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。

10. 判断の基準(1)ウについては、令和6年度1年間は経過措置を設けることとし、この期間においては、当該項目に係る判断の基準は適用しない。  

イ 目標の立て方

 当該年度のシュレッダーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
 

 

(6)-2 デジタル印刷機

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

デジタル印刷機

【判断の基準】

(1)エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準の数値を上回らないこと。

(2)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

(3)使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。

【配慮事項】

(1)インク容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。

(3)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(4)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(5)低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力状態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下に設定されていること。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値とする。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
  2.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  3.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
デジタル印刷機エネルギー消費効率(ワット)
A3対応機B4対応機,A4対応機
プリンタ機能
作動時
プリンタ機能
非作動時
プリンタ機能
作動時
プリンタ機能
非作動時
プリンタ機能標準装備型35.5282220
上記以外プリンタ機能あり35.5 22 
プリンタ機能なし 24 19

備考)

  1.  「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
  2.  「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
  3.  「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
    A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287ミリメートル、409ミリメートル以上のもの
    B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250ミリメートル、353ミリメートル以上のもの
    A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204ミリメートル、288ミリメートル以上のもの
  4.  エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
    E =(A+7×B)/8
    A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(ワットアワー)
    ・電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、(1)の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、(1)の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
    ・電源投入後速度変更はしない。
    B:通常時の1時間における消費電力量(ワットアワー)
    ・Aの測定終了後1版目を製版し、(1)の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、(1)の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
    A、Bの測定条件
    (1)1版当たりの印刷枚数   200枚/版
    (2)1時間の製版枚数         2版/時
    (3)1時間の印刷枚数         400枚/時
    (4)印刷速度                      工場出荷時に設定された電源投入時の速度
    (5)テストチャート            A4、画像面積比率4~7パーセント
    (6)標準印刷用紙               64グラム毎平方メートルの上質紙
    (7)測定時の環境条件         温度:21±3℃/湿度:65±10パーセント
                     測定前に12時間以上放置
    (8)プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
    (9)低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
    (10)プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。

イ 目標の立て方

 当該年度のデジタル印刷機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。


 

(6)-3 掛時計

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

掛時計

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)太陽電池及び小型充電式電池(二次電池)を有し、一次電池を使用せず作動するものであること。

(2)太陽電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年以上使用できるものであること。

(3)一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるものであること。

【配慮事項】

(1)使用される一次電池の個数が、可能な限り少ないこと。

(2)プラスチック部品が使用されている場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「掛時計」は、通常の執務室・会議室等において使用する壁掛型の時計とし、講堂等において使用する大型のもの等は除く。
  2. 「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁、柱等に掛けられて使用されている状態をいう。
  3. 判断の基準(3)における一次電池の電池寿命の求め方はJIS B 7026による。
  4. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

イ 目標の立て方

 当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

 


(6)-4 電子式卓上計算機

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
電子式卓上計算機

【判断の基準】

(1)使用電力の50パーセント以上が太陽電池から供給されること。

(2)再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

(3)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

 

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

1. 本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供するものとする。

2. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

3. 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。

4. 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

5. 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

6. 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。

イ 目標の立て方

 当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

(6)-5 電池

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
一次電池又は小形充電式電池

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。

(2)小形充電式電池(二次電池)であること。

【配慮事項】

(1)使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
  2. 「最小平均持続時間」はJIS C 8515に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。
表 一次電池に係る最小平均持続時間

通称

主な用途など

放電試験条件

最小平均持続時間

放電負荷

1日当たり

の放電時間

終止電圧
(単位:ボルト)

初度

12か月

貯蔵後

単1形

携帯電灯

2.2オーム

注1

0.9

750分

675分

モータ使用機器・玩具

2.2オーム

1時間

0.8

16時間

14時間

ポータブルステレオ

600ミリアンペア

2時間

0.9

11時間

9.9時間

単2形

モータ使用機器・玩具

3.9オーム

1時間

0.8

14時間

12時間

携帯電灯

3.9オーム

注1

0.9

790分

710分

ポータブルステレオ

400ミリアンペア

2時間

0.9

8時間

7.2時間

単3形

デジタルカメラ

1,500ミリワット

650ミリワット

注2

1.05

40回

36回

携帯電灯(LED)

3.9オーム

注3

0.9

230分

205分

モータ使用機器・玩具

3.9オーム

1時間

0.8

5時間

4.5時間

玩具(モーターなし)

250ミリアンペア

1時間

0.9

5時間

4.5時間

CDプレーヤ・電子ゲーム

100ミリアンペア

1時間

0.9

15時間

13時間

ラジオ・時計・リモコン

50ミリアンペア

注4

1.0

30時間

27時間

単4形

携帯電灯

5.1オーム

注3

0.9

130分

115分

モータ使用機器・玩具

5.1オーム

1時間

0.8

120分

105分

デジタルオーディオ

50ミリアンペア

注5

0.9

12時間

10時間

リモコン

24オーム

注6

1.0

14.5時間

13.0時間

注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注2:5分放電(1,500ミリワットの2秒放電・650ミリワットの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。

イ 目標の立て方

 当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

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