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大阪市グリーン調達方針(7移動電話、8家電製品、9エアコンディショナー、10温水器等、11照明)

2022年5月31日

ページ番号:225172

大阪市グリーン調達方針(7移動電話、8家電製品、9エアコンディショナー等、10温水器等、11照明)

(7)移動電話等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

携帯電話

PHS

スマートフォン

【判断の基準】

(1)携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。
イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可能となる取組がなされていること。

(2)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。

(3)使用済製品の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウェブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。

(4)回収した製品の部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。

(5)バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること(製品製造終了後6年以上保有)。

(6)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

(7)製品にプラスチックが使用される場合には、プラスチック重量に占める再生プラスチックの配合率及びバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率の情報が開示されていること。また、当該情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化がなされていること。

(2)筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可能な限り減量又は代替する取組がなされていること。

(3)機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること。

(4)筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。

(5)筐体又は部品(充電器を含む。)にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(8)製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で携帯電話無線基地局に接続されるものであって、通常の行政事務の用に供するものをいう。
  2.  本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で公衆用PHS基地局に接続されずに内線等として、通常の行政事務の用に供するものをいう。
  3.  本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又はPHSに携帯情報端末を融合させたもので、音声通話機能・ウェブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
  4.  「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することとする。
  5.  判断の基準(2)については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていることを指す。
  6.  判断の基準(3)の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)が廃棄時に見やすく記載されていること。
    ウ.製品の包装、同梱される印刷物、製品本体の取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し使用済製品等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)の提供がなされていること。
    マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
    エ.金属やプラスチック等を材料としてリサイクルするための取組がなされていること。
    オ.部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されていること。
  7.  判断の基準(5)の「製品製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあっては、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間は、「製品製造終了後3年以上保有」とする。なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。また、通信システムの切替等にともない、当該機器が継続的に使用できない場合には適用しないものとする。
  8.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  9.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  10.  「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
  11.  「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  12.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  13.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  14.  「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
  15.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能を要件とすること。
    イ.マニュアルや充電器等の付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
    ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、配慮すること。
    エ.移動電話等端末の更新等により端末を処分するに当たっては、回収システムを利用した適切な処理を行うこと。
表 移動電話に係る環境配慮設計項目

目的

評価項目

評価基準

リデュース配慮設計

製品等の省資源化(小型化、軽量化)

製品の容積や質量を、削減抑制していること。

製品の省電力化

製品の消費電力を抑制していること。また、低消費電力技術等の開発に取り組んでいること。

製品の長寿命化

製品の信頼性、耐久性が維持又は向上していること。

リユース配慮設計

共有化設計

充電器等について、リユースが容易な設計になっていること。

分離・分解しやすい設計

リユースのための分離・分解が容易であること。

リサイクル配慮設計

リサイクル時の環境負荷低減

希少な材料を含む部品や鉄、銅、アルミニウム等汎用金属類の種類が把握できていること。

複合材料の使用やリサイクルを阻害する加工等を削減していること。

分離・分解が容易な構造

再資源化原料として利用が可能な材料、部品にするための分離・分解が容易であること。

異種材料の分離が容易な構造であること。

リサイクルのための分離・分解が容易であること。

分別の容易性

リサイクルのための材料、部品等の材料判別が容易であること。

製品の筐体に使用するプラスチックの種類、グレードが可能な限り統一されていること。

イ 目標の立て方

 当該年度の携帯電話、PHS及びスマートフォンの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

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(8)家電製品

(8)-1 電気冷蔵庫等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

電気冷蔵庫

電気冷凍庫

電気冷凍冷蔵庫

【判断の基準】

(1)電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率に100/105を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率の数値。

(2)電気冷凍庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率に100/110を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率の数値。

(3)冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次の(1)から(4)のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
    (1)業務の用に供するために製造されたもの
    (2)熱電素子を使用するもの
    (3)吸収式のもの
    (4)ワイン貯蔵が主な用途であるもの
     また、上記(1)から(3)のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷凍庫」に含まれないものとする。
  2.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
  3.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  4.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。ただし、判断の基準(4)については、電気冷凍庫には適用しない。
  5.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  6.  各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電気冷蔵庫、電気冷凍冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る基準エネルギー消費効率算定式

区分

基準エネルギー

消費効率の算定式

種別

冷却方式

定格内容積

電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫

冷気自然対流方式のもの

E1=0.735×V1+122

冷気強制循環方式のもの

375リットル以下

E1=0.199×V1+265

375リットル超

E1=0.281×V1+112

電気冷凍庫

冷気自然対流方式のもの

E2=0.589×V2+74

冷気強制循環方式のもの

E2=1.328×V2+80

備考)

1. E1、V1及びE2、V2は、次の数値を表すものとする。

E1:基準エネルギー消費効率(単位:キロワットアワー/年)
V1:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:リットル)
V1= ∑(Kci×Vi)(i=1,・・・,n)
Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:リットル)
n:電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫の貯蔵室数

貯蔵室の種類ごとの調整内容積計数

貯蔵室の種類

調整内容積係数(Kci

パントリー

0.38

セラー

0.62

冷蔵

1

チラー

1.1

ゼロスター

1.19

ワンスター

1.48

ツースター

1.76

スリースター又はフォースター

2.05

E2:基準エネルギー消費効率(単位:キロワットアワー/年)
V2:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:リットル)
V2= ∑(Kci×Vi)(i=1,・・・,n)
Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:リットル)
n:電気冷凍庫の貯蔵室数

電気冷凍庫の貯蔵室の種類ごとの調整内容積計数

貯蔵室の種類

調整内容積係数(Kci

ワンスター

1.48

ツースター

1.76

スリースター又はフォースター

2.05

2.  電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成28年経済産業省告示第38号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。

3. 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成28年経済産業省告示第39号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。

イ 目標の立て方

 当該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(8)-2 テレビジョン受信機

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

テレビジョン受信機

【判断の基準】

(1)液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」という。)にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア.2K未満の液晶テレビにあっては、基準エネルギー消費効率に133/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。
イ.2K以上4K未満の液晶テレビにあっては、基準エネルギー消費効率の数値。
ウ.4K以上の液晶テレビにあっては、基準エネルギー消費効率に141/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。

(2)有機ELパネルを有するテレビジョン受信機(以下「有機ELテレビ」という。)にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分の算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に118/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値を上回らないこと。

(3)リモコン待機時の消費電力が0.5ワット以下であること。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5) 包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
    (1)産業用のもの
    (2)ブラウン管方式のもの
    (3)テレビジョン放送による国内基幹放送を受信することができないもの
    (4)映像を表示する装置であって直視型でないもの
    (5)プラズマディスプレイ方式のもの
    (6)受信機型サイズが10型若しくは10V型以下のもの
    (7)ワイヤレス方式のもの
    (8)電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
    (9)垂直方向の画素数が4,320かつ水平方向の画素数が7,680のもの(以下「8K」という。)
  2.  「2K」とは、垂直方向の画素数が1,080かつ水平方向の画素数が1,920のものをいう。以下同じ。
  3.  「4K」とは、垂直方向の画素数が2,160かつ水平方向の画素数が3,840のものをいう。以下同じ。
  4.  判断の基準(3)については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
  5.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  6.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  7.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  8.  配慮事項(1)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040)等に準拠したものとする。
  9.  「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  10.  各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 液晶テレビ又は有機ELテレビに係る基準エネルギー消費効率の算定式

区  分

基準エネルギー消費効率の算定式

パネル種類

画素数

液晶

2K未満

E=0.00407×A+30.08

2K以上4K未満

E=0.00605×A+56.13

4K以上

E=0.00728×A+62.99

有機EL

E=0.02136×A-16.40 (A<4,258の場合75.0)

備考)

  1.  E及びAは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位:キロワットアワー/年)
    A:画面面積(単位:平方センチメートル)
  2.  表2に掲げる付加機能を有するものについては、エネルギー消費効率から表2の右欄の想定消費電力量の数値を減じた数値で判断するものとする。
  3.  エネルギー消費効率の算定方法については、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告示第24号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法 2-2」による。
表2 液晶テレビ又は有機ELテレビに係る付加機能に対する想定消費電力量

付 加 機 能

想定消費電力量

(キロワットアワー/年)

2Kチューナーを2つ以上内蔵

2.8

4Kチューナーを2つ以上内蔵

5.5

録画装置内蔵(HDD3.5インチ)

11.0

録画装置内蔵(HDD2.5インチ)

4.8

録画装置内蔵(SSD)

3.7

ブルーレイディスクレコーダー又はDVDレコーダー内蔵(4K以上に対応)

23.9

ブルーレイディスクレコーダー又はDVDレコーダー内蔵(4K未満に対応)

16.7

動画倍速表示(4K以上に対応)

18.3

動画倍速表示(4K未満に対応)

17.0

備考)

 「動画倍速表示」とは、1秒間に120コマ以上の静止画を表示するものをいう。

イ 目標の立て方

 当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(8)-3 電気便座

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
電気便座

【判断の基準】

○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

【配慮事項】

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
    (1)他の給湯設備から温水の供給を受けるもの
    (2)温水洗浄装置のみのもの
    (3)可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
    (4)専ら鉄道車両等において用いるためのもの
    (5)幼児用大便器において用いるためのもの
    (6)暖房用の便座のみを有するもの
  2.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  3.  配慮事項(1)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040)等に準拠したものとする。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率

区分

基準エネルギー消費効率

温水洗浄便座(洗浄機能有り)

貯湯式(貯湯タンク有り)

175

瞬間式(貯湯タンク無し)

97

備考)

  1.  「温水洗浄便座」とは、暖房用の便座に温水洗浄装置を組み込んだものいう。
  2.  エネルギー消費効率の算定法については、「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省告示第288号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。

イ 目標の立て方

 当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(8)-4 電子レンジ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

電子レンジ

【判断の基準】

(1)エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

(2)待機時消費電力が0.05ワット未満であること。

(3)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子レンジ」に含まれないものとする。
    (1)ガスオーブンを有するもの
    (2)業務の用に供するために製造されたもの
    (3)定格入力電圧が200ボルト専用のもの
    (4)庫内高さが135ミリメートル未満のもの
    (5)システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
  2.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  3.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  5.  各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電子レンジに係る基準エネルギー消費効率
区分基準エネルギー
消費効率
機能加熱方式庫内容積
(単位:リットル)
オーブン機能を有するもの以外(単機能レンジ)  60.1
オーブン機能を有するもの(オーブンレンジ)ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。)30未満のもの73.4
30以上のもの78.2
ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。)30未満のもの70.4
30以上のもの79.6
熱風循環加熱方式のもの 73.5

備考)

  1.  「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく電気機械機具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。
  2.  エネルギー消費効率の算定法については、「電気レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第63号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法」による。

イ 目標の立て方

 当該年度の電子レンジの調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

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(9)エアコンディショナー等

(9)-1 エアコンディショナー

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

家庭用エアコンディショナー

業務用エアコンディショナー

【判断の基準】

(1)家庭用エアコンディショナーにあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値を下回らないこと。

(2)業務用エアコンディショナーにあっては、基準値1はアの要件を、基準値2はイの要件を満たすこと。ただし、ビル用マルチエアコンディショナーについては、アの要件を満たすこと又はイの要件及び(3)の要件を満たすことで基準値1の要件とする。
ア.エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値を下回らないこと。
イ.エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値に88/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。

(3)冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。

(4)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(5)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(6)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
    (1)冷房能力が28キロワット(マルチタイプのものは50.4キロワット)を超えるもの
    (2)冷房の用にのみに供するもの、窓に設置される構造のもの及び壁を貫通して設置される構造のもの
    (3)水冷式のもの
    (4)圧縮用電動機を有しない構造のもの
    (5)電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
    (6)機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
    (7)専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
    (8)スポットエアコンディショナー
    (9)車両その他の輸送機関用に設計されたもの
    (10)高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
    (11)冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
    (12)専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
    (13)床暖房又は給湯の機能を有するもの
    (14)分離熱源型のマルチタイプのもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
  2.  「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
  3.  「ビル用マルチエアコンディショナー」とは、分離型であってマルチタイプのもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう。
  4.  判断の基準(3)については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成27年経済産業省令第29号)第3条に規定する家庭用エアコンディショナー及び店舗・事務所用エアコンディショナーのうち、「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」(平成27年経済産業省告示第50号)により目標値及び目標年度が定められる製品(中央方式エアコンディショナーのうち遠心式の圧縮機を用いるものを除く。)に適用するものとする。なお、業務用エアコンディショナーのうち、ビル用マルチエアコンディショナーの基準値2の場合は、本項の判断の基準を適用しない。
  5.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  6.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  7.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  8.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  9.  各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1 家庭用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率又は算定式

区分

基準エネルギー消費効率

又は算定式

ユニットの形態

冷房能力
(単位:キロワット)

仕様

直吹き形で壁掛け形のもの

2.8以下

寒冷地仕様以外のもの

6.6

寒冷地仕様のもの

6.2

2.8超28.0以下

寒冷地仕様以外のもの

E=6.84-0.210×(A-2.8)

ただし、E=6.6を上限、E=5.3を下限とする。

寒冷地仕様のもの

E=6.44-0.210×(A-2.8)

ただし、E=6.2を上限、E=4.9を下限とする。

直吹き形で壁掛け形以外のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)

3.2以下

5.4

3.2超4.0以下

5.0

4.0超28.0以下

4.5

マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの

4.0以下

5.6

4.0超7.1以下

5.6

7.1超28.0以下

5.5

備考)

  1.  「寒冷地」とは、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)」別表第10に規定する地域の区分のうち、1、2、3又は4の地域をいう。
  2.  「寒冷地仕様のもの」とは、寒冷地での使用を想定したものであって、次の(1)から(3)までの仕様をすべて満たすものをいう。
    (1)積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されたもの。
    (2)JIS B 8615-1:2013 暖房極低温(-7℃)で定格暖房標準能力以上を発揮するもの。
    (3)JIS C 9612:201 解説表に記載されている地域の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)でJIS B 8615-1:2013 6.3.5の運転性能要求事項を満たすもの。
  3.  E及びAは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率)
    A:冷房能力(単位:キロワット)
  4.  エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
表2 業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率

区分

基準エネルギー消費効率

又は算定式

形態及び機能

室内機の種類

冷房能力
(単位:キロワット)

複数組合せ形のもの及び下記以外のもの

四方向カセット形

3.6未満

E=6.0

3.6以上10.0未満

E=6.0-0.083×(A-3.6)

10.0以上20.0未満

E=6.0-0.12×(A-10)

20.0以上28.0以下

E=5.1-0.060×(A-20)

四方向カセット形以外

3.6未満

E=5.1

3.6以上10.0未満

E=5.1-0.083×(A-3.6)

10.0以上20.0未満

E=5.1-0.10×(A-10)

20.0以上28.0以下

E=4.3-0.050×(A-20)

マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの

10.0未満

E=5.7

10.0以上20.0未満

E=5.7-0.11×(A-10)

20.0以上40.0未満

E=5.7-0.065×(A-20)

40.0以上50.4以下

E=4.8-0.040×(A-40)

室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの

直吹き形

20.0未満

E=4.9

20.0以上28.0以下

E=4.9

ダクト形

20.0未満

E=4.7

20.0以上28.0以下

E=4.7

備考)

  1.  「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
  2.  E及びAは次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率)
    A:冷房能力(単位:キロワット)
  3.  エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。

イ 目標の立て方

 家庭用エアコンディショナーにあっては、当該年度の家庭用エアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
 業務用エアコンディショナーにあっては、当該年度の業務用エアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(9)-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ガスヒートポンプ式冷暖房機

【判断の基準】

(1)期間成績係数が1.07以上であること。

(2)冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

【配慮事項】

(1)冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

(2)特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。

(3)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(4)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(5)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(6)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、JIS B 8627に規定されるもので、定格冷房能力が、7.1キロワットを超え28キロワット未満のものとする。
  2.  期間成績係数については、JIS B 8627に規定する方法により算出するものとする。
  3.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  4.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  5.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  6.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

イ 目標の立て方

 当該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(9)-3 ストーブ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ストーブ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)ガスストーブにあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。

(2)石油ストーブにあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
    (1)開放式のもの
    (2)ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
    (3)半密閉式ガスストーブ
    (4)最大の燃料消費量が4.0 リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
    (5)最大の燃料消費量が2.75 リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
  2.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
区分基準エネルギー消費効率
密閉式82.0

備考)

 エネルギー消費効率の算定法については、「ストーブのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第55号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。

表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
区分基準エネルギー消費効率
又はその算定式
給排気方式伝熱方式
密閉式自然対流式83.5
強制対流式86.0
半密閉式放射式69.0
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5 リットル毎時以下のもの67.0
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5 リットル毎時 を越えるものE = -3.0×L+71.5

備考)

 E及びLは、次の数値を表す。
E:基準エネルギー消費効率(単位:パーセント)
L:最大燃料消費量(単位:リットル毎時)

イ 目標の立て方

 当該年度のストーブの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

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(10)温水器等

(10)-1 電気給湯器

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ヒートポンプ式電気給湯器

【判断の基準】

(1)家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

(2)業務用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、年間加熱効率が3.20以上であること。

(3)冷媒にフロン類が使用されていないこと。

【配慮事項】

(1)冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

(2)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  暖房の用に供することができるものは、本項の判断の基準の対象とする「家庭用ヒートポンプ式電気給湯器」に含まれないものとする。
  2.  業務用ヒートポンプ式電気給湯器の年間加熱効率の算出方法は、JRA 4060:2018に準ずるものとし、次式による。
    年間加熱効率=年間加熱量/年間消費電力量
    年間加熱量:各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の1日当たりの加熱量に対象日数を乗じた値の年間合計
    年間消費電力量:各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の1日当たりの消費電力量に対象日数を乗じた値の年間合計
  3.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
  4.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  5.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  6.  判断の基準(3)は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。ただし、冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。
表 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器に係る基準エネルギー消費効率

想定世帯

貯湯容量

仕様

保温機能

貯湯缶数

基準エネルギー

消費効率

標準

(4人世帯)

240リットル未満

寒冷地仕様

以外のもの

一缶

2.8

多缶

2.4

一缶

3.0

多缶

2.6

寒冷地仕様

一缶

2.3

多缶

2.0

一缶

2.6

多缶

2.3

240リットル以上

320リットル未満

寒冷地仕様

以外のもの

一缶

2.8

多缶

2.8

一缶

3.2

多缶

2.8

寒冷地仕様

一缶

2.3

多缶

2.0

一缶

2.7

多缶

2.3

320リットル以上

550リットル未満

寒冷地仕様

以外のもの

一缶

3.3

多缶

2.8

一缶

3.2

多缶

2.8

寒冷地仕様

一缶

2.7

多缶

2.3

一缶

2.7

多缶

2.3

550リットル以上

寒冷地仕様

以外のもの

一缶

2.9

多缶

2.5

一缶

2.9

多缶

2.5

寒冷地仕様

一缶

2.4

多缶

2.1

一缶

2.5

多缶

2.2

少人数

(2人世帯)

寒冷地仕様

以外のもの

2.4

2.8

寒冷地仕様

2.0

2.4

備考)

  1.  「貯湯容量」とは、JIS C 9220に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量をいう。
  2.  「寒冷地仕様」とは、JIS C 9220に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様をいう。
  3.  「保温機能」とは、ふろの湯を循環加温する機能をいう。
  4.  エネルギー消費効率の算定法については、「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第38号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

イ 目標の立て方

 当該年度のヒートポンプ式電気給湯器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(10)-2 ガス温水機器

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ガス温水機器

【判断の基準】

(1)潜熱回収型ガス温水機器にあっては、エネルギー消費効率が90以上であること。

(2)潜熱回収型ガス温水機器以外にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含まれないものとする。
    (1)貯蔵式湯沸器
    (2)業務の用に供するために製造されたもの
    (3)ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
    (4)浴室内に設置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
    (5)給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
  2.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率

区分

基準エネルギー

消費効率

ガス温水機器

の種別

通気方式

循環方式

給排気方式

ガス瞬間湯沸器

自然通気式

開放式

83.5

開放式以外のもの

78.0

強制通気式

屋外式以外のもの

80.0

屋外式

82.0

ガスふろがま(給湯付のもの以外)

自然通気式

自然循環式

半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)

75.5

密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)

71.0

屋外式

76.4

強制通気式

自然循環式

70.8

強制循環式

77.0

ガスふろがま(給湯付のもの)

自然通気式

自然循環式

半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)

78.0

密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)

77.0

屋外式

78.9

強制通気式

自然循環式

76.1

強制循環式

屋外式以外のもの

78.8

屋外式

80.4

ガス暖房機器(給湯付のもの以外)

83.4

ガス暖房機器(給湯付のもの)

83.0

備考)

 エネルギー消費効率の算定法については、「ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第57号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

イ 目標の立て方

 当該年度のガス温水機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(10)-3 ガス調理機器

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ガス調理機器

【判断の基準】

(1)こんろ部にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

(2)グリル部にあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

(3)オーブン部にあっては、エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
    (1)業務の用に供するために製造されたもの
    (2)ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
    (3)ガスグリル
    (4)ガスクッキングテーブル
    (5)ガス炊飯器
    (6)カセットこんろ
  2.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
区分こんろ部
基準エネルギー消費効率
ガス調理機器の種別設置形態バーナーの数
ガスこんろ卓上形 51.0
組込形 48.5
ガスグリル付こんろ卓上形2口以下56.3
3口以上52.4
組込形2口以下53.0
3口以上55.6
キャビネット形又は据置形 49.7
ガスレンジ  48.4

備考)

  1.  「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
  2.  「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
  3.  「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
  4.  「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
  5.  「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
  6.  こんろ部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第56号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (1)」による。
表2 ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
区分グリル部
基準エネルギー消費効率の算定式
燃焼方式調理方式
片面焼き水あり E=25.1Vg+123
水なし E=25.1Vg+16.4
両面焼き水あり E=12.5Vg+172
水なし E=12.5Vg+101

備考)

  1.  E及びVgは、次の数値を表すものとする。
    E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:ワットアワー)
    Vg:庫内容積(単位:リットル)
  2.  「片面焼き」とは、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
  3.  「両面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
  4.  「水あり」とは、グリル皿に水を張った状態で調理する方式のものをいう。
  5.  「水なし」とは、グリル皿に水を張らない状態で調理する方式のものをいう。
  6.  「庫内容積」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
  7.  グリル部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第56号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
表3 ガス調理機器のオーブン部(ガスオーブンを含む)に係る基準エネルギー消費効率算定式
設置状態オーブン部
基準エネルギー消費効率の算定式
卓上又は据置形E=18.6Vo+306
組込形E=18.6Vo+83.3

備考)

  1.  E及びVoは、次の数値を表すものとする。
    E:オーブン部基準エネルギー消費効率(単位:ワットアワー)
    Vo:庫内容積(単位:リットル)
  2.  「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
  3.  「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
  4.  「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
  5.  「庫内容積」とは、庫内底面積に庫内高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
  6.  オーブン部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第56号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。

イ 目標の立て方

 当該年度のガス調理機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

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(11)照明

(11)-1 照明器具

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

LED照明器具

【判断の基準】

(1)投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
イ.基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。
ウ.演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。

(2)投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。
ア.固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。
イ.演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。

(3)LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

(2)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(3)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(4)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(5)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

LEDを光源とした内照式表示灯

【判断の基準】

(1)定格寿命は30,000時間以上であること。

(2)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(3)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯灯とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造を持つ照明器具については、当面の間、対象外とする。また、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)に定める誘導灯又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126の5に定める非常用の照明装置のうち、蓄電池や非常用電源により停電時のみ点灯する専用型は、LED照明器具には含まれないものとする。
  2.  本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。
  3.  「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)及びJIS C 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
  4.  本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライトをいう。
  5.  本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のうち、定格光束11,000ルーメン以上のものをいう。
  6.  本項のLED 照明器具の「投光器」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される投光器をいう。
  7.  本項のLED 照明器具の「防犯灯」とは、道路等に設置し、犯罪の防止と安全通行の確保等を図る観点から必要な照度を確保することを目的とした照明灯をいう。
  8.  本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70パーセントまで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
  9.  LED照明器具の全光束測定方法については、JIS C 8105-5:2011「照明器具-第5部:配光測定方法」に準ずるものとする。
  10.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  11.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C0950に準ずるものとする。
  12.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  13.  配慮事項(2)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040)等に準拠したものとする。
  14.  「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、第三者機関により検証等を受けたライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
  15.  オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
  16.  本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED光源によって文字等を照らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。ただし、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)に定める誘導灯は、内照式表示灯には含まれないものとする。
  17.  本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50パーセントまで減衰するまでの時間とする。
  18.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  19.  各所属は、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選択するよう留意すること。
  20.  各所属は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1(投光器及び防犯灯を除く。)

光源色

固有エネルギー消費効率
(単位:ルーメンパーワット)

昼光色

144以上

昼白色

白色

温白色

102以上

電球色

備考)

  1.  「光源色」は、JIS Z9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする(表1-2及び表2において同じ。)。
  2.  昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明の器具に含まれないものとする。
  3.  ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300ミリメートル以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を114ルーメンパーワット以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を96ルーメンパーワット以上とする。
  4.  高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を156ルーメンパーワット以上とする。
表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値2(投光器及び防犯灯を除く。)

光源色

固有エネルギー消費効率
(単位:ルーメンパーワット)

昼光色

120以上

昼白色

白色

温白色

85以上

電球色

備考)

  1.  ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300ミリメートル以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95ルーメンパーワット以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80ルーメンパーワット以上とする。
  2.  高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を130ルーメンパーワット以上とする。
表2 投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー消費効率の基準

光源色

固有エネルギー消費効率
(単位:ルーメンパーワット)

投光器

防犯灯

昼光色

105以上

80以上

昼白色

白色

温白色

90以上

対象外

電球色

イ 目標の立て方

 当該年度の投光器及び防犯灯を除くLED照明器具の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
 投光器及び防犯灯にあっては、調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
  LEDを光源とした内照式表示灯にあっては、調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

(11)-2 ランプ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

電球形LEDランプ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。
ア.口金の種類がE26、E17又はGX53の場合は、表1に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
イ.上記ア以外の場合は、ランプ効率が表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。ただし、ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、ランプ効率が50ルーメンパーワット以上であること。
ウ.演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。
エ.定格寿命は40,000時間以上であること。ただし、ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、30,000時間以上であること。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「電球形LEDランプ」は、電球用のソケットにそのまま使用可能なランプであって、一般照明として使用する白色LED使用の電球形状のランプとする。ただし、振動又は衝撃に耐えることを主目的とするもの、人感センサ、非常用照明(直流電源回路)等は除く。
  2.  「口金の種類がE26、E17又はGX53」とは、JIS C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超))に規定する口金の種類を表す記号が「E26、E17又はGX53」であるものをいう。
  3.  「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
  4.  「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする。
  5.  昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「電球形LEDランプ」に含まれないものとする。
  6.  「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70パーセントまで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
  7.  判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.150「電球形LEDランプ Version1」に係る認定基準をいう。
  8.   「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  9.   配慮事項(1)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040)等に準拠したものとする。
  10.   「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、第三者機関により検証等を受けたライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
  11.  オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
表1 E26、E17又はGX53口金の電球形LEDランプに係るランプ効率の基準

光源色

ランプ効率
(単位:ルーメンパーワット)

昼光色

110.0以上

昼白色

白色

温白色

98.6以上

電球色

備考)

 次のいずれかに該当する場合は、表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
(1)電源電圧50ボルト以下のもの
(2)平均演色評価数Ra が90 以上のもの
(3)調光器対応機能付きのもの

表2 E26、E17又はGX53口金以外の電球形LEDランプに係るランプ効率の基準

光源色

ランプ効率
(単位:ルーメンパーワット)

昼光色

80以上

昼白色

白色

温白色

70以上

電球色

備考)

 調光・調色対応の電球形LEDランプについては、表2の光源色別の区分のランプ効率の基準から5ルーメンパーワットを差し引いた値とする。なお、当該ランプのランプ効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。

イ 目標の立て方

 各品目の当該年度における調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

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