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大阪市エコボランティア登録制度実施要綱

2023年5月11日

ページ番号:255683

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市エコボランティア登録制度を実施することで、地域における環境保全活動(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第1項に定める環境保全活動をいう。)を支援し、もって市域における環境保全意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)事業 

環境学習等に関する講座、イベントその他の環境保全活動のうち、環境教育・学習の振興等にかかる活動をいう。

(2)エコボランティア 

前条の目的を達成するために市長が実施する事業に対し、ボランティアとして第4条の規定による登録を受け、技術的支援、運営の補助その他の活動を行う者をいう。

(登録の申請)

第3条 市民の環境学習等に貢献する意思をもち、かつ、本市と協働することを希望する者であって、市内で活動を希望する者は、市長に対し、エコボランティアとしての登録を申請することができる。

2 前項の申請は、大阪市エコボランティア登録兼更新申請書(第1号様式)の提出又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くに必要事項を入力することにより行う。

3 第1項の申請は、市長が一定の期間を定めてエコボランティアの登録を募集するときに限り受け付けるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第1項の申請を受け付けることができる。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の申請を行うことができない。

(1)18歳未満の者

(2)第9条第1項第3号又は第4号の規定により登録を取り消された者

(登録等)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、エコボランティアとして適当と認めた者を大阪市エコボランティア登録者名簿に登録する。

(登録期間)

第5条 大阪市エコボランティアの登録期間は、登録した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 次条の規定により更新した場合の登録期間は、更新した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録の更新)

第6条 大阪市エコボランティアの登録は、更新することができる。

2 登録の更新を希望する者(以下「更新希望者」という。)は、登録期間内に、第13条の研修を受けなければならない。ただし、やむを得ず当該研修を受講できなかった更新希望者については、環境問題に関する他の研修の受講や自主研究その他の市長が認める活動をもって当該研修に代えることができるものとする。

3 更新希望者は、登録期間が満了する日の30日前までに、大阪市エコボランティア登録兼更新申請書(第1号様式)の提出又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くに必要事項を入力することにより、更新の申請を行わなければならない。

4 第4条の規定は、前項の規定による更新の申請について準用する。

(登録事項の変更)

第7条 エコボランティアは、第3条第1項の規定により申請した事項のうち、氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、速やかに大阪市エコボランティア登録変更届(第2号様式)の提出又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くに必要事項を入力することにより、登録事項の変更を申し出なければならない。

(登録の解除)

第8条 エコボランティアは、大阪市エコボランティアの活動を続けることができなくなったときは、速やかに大阪市エコボランティア登録解除届(第3号様式)の提出又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くに必要事項を入力することにより、登録の解除を申し出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、エコボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、第4条又は第6条第4項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に基づく登録解除の申出があったとき

(2) 虚偽その他の不正の手段により登録を受けたことが判明したとき

(3) 大阪市エコボランティア登録制度の信用を著しく損なったとき

(4) その他エコボランティアにふさわしくないと市長が認めたとき

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該エコボランティアに対してその旨を通知するものとする。

(エコボランティアの責務)

第10条 エコボランティアは、次の事項を遵守すること。

(1)大阪市エコボランティアの活動及び第13条第1項に規定する研修に積極的に参加すること

(2)活動の際に知り得た個人情報は、適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害しないこと

(市民活動保険)

第11条 市長は、エコボランティアが活動時に負傷した場合や他人に損害を与えた場合等に備え、大阪市市民活動保険への登録を行う。

(活動報告)

第12条 市長は、エコボランティアの活動状況を把握するため、必要に応じてエコボランティアに対して、活動報告を求めることができる。

(活動の支援等)

第13条 市長は、エコボランティアに対し、活動に資する研修を実施する。

2 市長は、エコボランティアの活動に関する支援及び情報提供に努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱で定めるもののほか、大阪市エコボランティア登録制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、平成26年2月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年6月18日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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