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大阪市ダイオキシン類対策指導指針

2015年1月19日

ページ番号:292123

1.目的

 この指針は、大阪市内における廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉について、ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル)等の排出を早急に抑制するために必要な事項を定め、大気汚染を未然に防止するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全を図ることを目的とする。

2.指導対象施設

 この指針の対象となる廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉は、次に掲げるものとする。

(1)廃棄物焼却炉
 1)大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第 329号)別表第1の13の項に掲げる施設
 2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第 300号。以下「廃掃法施行令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同令第7条に掲げる産業廃棄物の処理施設のうち焼却施設
 3)大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)別表第3第1号の表の24の項又は、第2号の表の10の項に掲げる施設
 ( 1)及び2)に規定する施設を除く。)
 4)ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第 433号別表第1の五に掲げる施設
 ( 1)、2)及び3)に規定する施設を除く。)

(2)製鋼用電気炉
 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1の二に掲げる施設

3.指導対象者

 この指針は、指導対象施設を現に設置している者(設置工事に着手している者を含む。)及び設置しようとする者に対し適用する。

4.基準

 指導対象者が遵守すべき基準は次のとおりとする。

(1)ダイオキシン類濃度に係る排出基準
 1)新設の施設 別表第1
 2)既存の施設(設置工事に着手している場合を含む。) 別表第2

(2)施設の構造基準 別表第3

(3)施設の維持管理基準 別表第4

5.報告及び検査等

(1)市長は、指導対象者に対し、ダイオキシン類濃度等の測定結果について報告を求め、またその職員をして指導対象施設の維持管理状況等について、年1回以上検査させる。

(2)市長は、前項の報告及び検査結果に基づき、市内におけるダイオキシン類の対策状況についてとりまとめ、公表する。

6.改善勧告等

(1)市長は、この指針に掲げるダイオキシン類濃度に係る排出基準に適合しておらず、かつ継続的に適合しないおそれがあると認める場合は、指導対象者に対し基準に適合するよう改善を勧告する。

(2)市長は、著しく生活環境を損なうおそれがあると認める場合は、指導対象者の氏名等を公表することができる。

7.その他

(1)市長は、指導対象者に対し、別表第2のダイオキシン類濃度に係る排出基準を適用するまでの間も、計画的かつ早急に基準を維持、達成するよう指導する。

(2)この指針の対象とならない廃棄物焼却炉の設置者は、廃棄物の分別、リサイクルを徹底し、できる限り焼却しないよう努める。

(3)市長は、この指針の対象とならない廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉の設置者に対し、ダイオキシン類の排出抑制等に係る知識の普及啓発に努める。

(4)市長は、ダイオキシン類排出実態などの情報収集に努め、排出抑制技術の進展等必要に応じ本指針を見直す。

(5)この指針に定めるもののほか、この指針の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

  1. 施行期日
    この指針は、平成10年12月1日から施行する。

  2. 経過措置    
    既存の施設における別表第3の構造基準及び別表第4の維持管理基準については、それぞれ、附則別表第1及び附則別表第2に掲げる日までの間は適用しない。なお、既存の施設のうち2(1)3)に規定する施設については、別表第2に示すダイオキシン類濃度に係る排出基準が遵守されている場合は、構造基準の(5)1)及び維持管理基準の(5)2)を除き、附則別表第1及び第2に掲げる適用年月は、「平成14年12月1日」とあるのを「当分の間適用しない」とする。ただし、市長が、ばいじん等により周辺の生活環境が損なわれていると認める場合はその限りではない。

  3. 新設の施設
    ダイオキシン類濃度に係る排出基準に関し、この指針の施行の際既に設置されている指導対象施設のうち、大気汚染防止法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適用される施設で、平成9年12月1日以降に設置されたものは、新設の施設とみなす。

附則

  1. 施行期日
    この指針は、平成13年3月14日から施行する。

  2. 経過措置
    既存の施設のうち2(1)4)に規定する施設については、別表第2に示すダイオキシン類濃度に係る排出基準が遵守されている場合は、構造基準の(5)1)及び維持管理基準の(5)2)を除き、附則別表第1及び第2に掲げる適用年月は、「平成14年12月1日」とあるのを「当分の間適用しない」とする。ただし、市長が、ばいじん等により周辺の生活環境が損なわれていると認める場合はその限りではない。

  3. 新設の施設
    ダイオキシン類濃度に係る排出基準に関し、この指針の施行の際既に設置されている指導対象施設のうち、2(1)4)に規定する施設で、平成12年1月15日以降に設置されたものは、新設の施設とみなす。
附則別表第1
施設の種類
構造基準適用年月
別表第3の1の項に掲げる施設(1)1)ア、(1)1)イ、(1)2)ア、(1)2)イ、(1)2)エ、(2)1)、(2)3)、(3)2)、(4)1)イ、(4)2)及び(5)1) 平成14年12月1日
(1)2)カ当分の間適用しない
別表第3の2の項に掲げる施設(5)2)平成11年12月1日
(1)1)、(1)2)ア、(1)2)イ、(1)2)ウ、(1)2)エ、(1)2)オ、(2)1)、(2)3)、(3)2)、(4)1)、(4)2)及び(5)1)平成14年12月1日
(1)2)カ当分の間適用しない
別表第3の3の項に掲げる施設(1)3)及び(3)平成14年12月1日
附則別表第2
施設の種類
維持管理基準適用年月
別表第4の1の項に掲げる施設(1)1)エ、(1)1)オ、(1)2)ア、(1)2)カ、(2)2)、(4)1)イ、(4)2)及び(5)2)平成14年12月1日
別表第4の2の項に掲げる施設(1)1)エ、(1)2)ア、(1)2)イ、(1)2)ウ、(1)2)エ、(1)2)オ、(1)2)カ、(2)2)、(4)1)、(4)2)及び(5)2)平成14年12月1日
別表第4の3の項に掲げる施設(2)2)及び(4)平成14年12月1日
別表第1 (ダイオキシン類濃度に係る排出基準)
廃棄物焼却炉製鋼用電気炉
焼却能力
2トン/時間未満
焼却能力
2トン/時間以上
4トン/時間未満
焼却能力
4トン/時間以上
変圧器
1000キロボルトアンペア以上
5ナノグラム/ノルマル立方メートル
1ナノグラム/ノルマル立方メートル0.1ナノグラム/ノルマル立方メートル0.5ナノグラム/ノルマル立方メートル

備考 この表のダイオキシン類濃度は、温度0℃、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる毒性等価換算濃度(TEQ)であり、廃棄物焼却炉については、酸素濃度12%の状態に換算したものとする。

別表第2 (既存の施設:ダイオキシン類濃度に係る排出基準)
廃棄物焼却炉製鋼用電気炉
焼却能力
2トン/時間未満
焼却能力
2トン/時間以上
4トン/時間未満
焼却能力
4トン/時間以上
変圧器
1000キロボルトアンペア以上
10ナノグラム/ノルマル立方メートル
5ナノグラム/ノルマル立方メートル1ナノグラム/ノルマル立方メートル5ナノグラム/ノルマル立方メートル

備考

  1. この表のダイオキシン類濃度は、温度0℃、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる毒性等価換算濃度(TEQ)であり、廃棄物焼却炉については、酸素濃度12%の状態に換算したものとする。
  2. この表は、平成14年12月1日から適用する。
別表第3 (構造基準)

施設の規模等構造基準
1廃棄物焼却炉
(2(1)及び2)に規定する施設をいう。別表第4の1の項について同じ)
(1)完全燃焼の確保
 1)廃棄物の投入設備
投入設備は、次の要件を備えたものとすること。
  ア.焼却能力2t/h以上の焼却炉(ガス化燃焼方式の焼却炉を除く。)にあっては、外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。
  イ.焼却能力2t/h未満の焼却炉及びガス化燃焼方式にあっては、廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が排出しない構造(二重扉等)とすること。
 2)燃焼室
   燃焼室は、次の要件を備えたものとすること。
  ア.内容積及び構造は、廃棄物の量、形状等に見合った適切なものであること。
  イ.外気と遮断することができる材料で全面を囲われたものであること。
  ウ.燃焼に必要な量の空気を安定して供給できる設備(供給空気量を調整する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
  エ.燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)と空気を十分混合させることができる構造を有すること。
  オ.燃焼ガスの温度を速やかに800℃以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
  カ.燃焼ガスが、800℃以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。
(2)排ガス処理設備
 1)煙突から排出されるガス(以下「排ガス」という。)による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじん等を除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。なお、湿式排ガス処理設備においても、その洗浄水等により周辺環境への影響が生じない構造とすること。
 2)燃焼ガスが確実に処理装置に導入される構造を有すること。
 3)集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね200℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
(3)煙突等
 1)排ガス測定が容易にできるよう、排ガス測定口は、適切な位置に設けられていること。
 2)煙突は、排ガスによる周辺への影響を考慮した位置及び高さとすること。
(4)燃焼状態の管理設備
 1)次の箇所に燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。なお、温度計の設置位置は、火炎と直接接触しない等適切な位置とすること。
  ア.燃焼室内
  イ.集じん器入口(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内)
 2)排ガス中の一酸化炭素及び酸素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)ばいじん及び焼却灰の灰出し・貯留設備
  集じん器で集められたばいじん及び焼却灰を排出し、貯留する設備は、次の要件を備えたものとすること。
 1)ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、廃掃法施行令第4条の2第2号ロの規定により、厚生大臣の定める方法で併せて処理する場合を除く。
 2)ばいじん及び焼却灰が飛散・流出しない設備(例:屋根、囲い、不透水性床、集水枡等)が設けられていること。
2廃棄物焼却炉
(2(1)3)及び4)に規定する施設をいう。別表第4の2の項について同じ)
(1)完全燃焼の確保
 1)廃棄物の投入設備
   廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が排出しない構造(二重扉等)とすること。
 2)燃焼室
   燃焼室は、次の要件を備えたものとすること。
  ア.内容積及び構造は、廃棄物の量、形状等に見合った適切なものであること。
  イ.外気と遮断することができる材料で全面を囲われたものであること。
  ウ.燃焼に必要な量の空気を安定して供給できる設備(供給空気量を調整する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
  エ.燃焼ガスと空気を十分混合させることができる構造を有すること。
  オ.燃焼ガスの温度を速やかに800℃以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
  カ.燃焼ガスが、800℃以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。
(2)排ガス処理設備
 1)排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじん等を除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。なお、湿式排ガス処理設備においても、その洗浄水等により周辺環境への影響が生じない構造とすること。
 2)燃焼ガスが確実に処理装置に導入される構造を有すること。
 3)集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね200℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
(3)煙突等
 1)排ガス測定が容易にできるよう、排ガス測定口は、適切な位置に設けられていること。
 2)煙突は、排ガスによる周辺への影響を考慮した位置及び高さとすること。
(4)燃焼状態の管理設備
 1)次の箇所に燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。なお、温度計の設置位置は、火炎と直接接触しない等適切な位置とすること。
  ア.燃焼室内
  イ.集じん器入口(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内)
 2)排ガス中の一酸化炭素及び酸素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)ばいじん及び焼却灰の灰出し・貯留設備
  集じん器で集められたばいじん及び焼却灰を排出し、貯留する設備は、次の要件を備えたものとすること。
 1)ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、廃掃法施行令第4条の2第2号ロの規定により、厚生大臣の定める方法で併せて処理する場合を除く。
 2)ばいじん及び焼却灰が飛散・流出しない設備(例:屋根、囲い、不透水性床、集水枡等)が設けられていること。
3製鋼用電気炉
(2(2)に規定する施設をいう。別表第4の3の項について同じ)
(1)排ガス処理設備
 1)排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじん等を除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。なお、湿式排ガス処理設備においても、その洗浄水等により周辺環境への影響が生じない構造とすること。
 2)排ガスが確実に処理装置に導入される構造を有すること。
 3)集じん器に流入する排ガスの温度を概ね200℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で排ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
(2)煙突等
 1)排ガス測定が容易にできるよう、排ガス測定口は、適切な位置に設けられていること。
 2)煙突は、排ガスによる周辺への影響を考慮した位置及び高さとすること。
(3)排ガスの管理設備
  集じん器入口(集じん器内で排ガスの温度を速やかに概ね200℃以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内)に排ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
別表第4 (維持管理基準)

施設の規模等維持管理基準
1廃棄物焼却炉
(1)完全燃焼の確保
 1)廃棄物の投入
  ア.廃棄物の投入は、焼却炉の処理能力を超えないように行うこと。
  イ.廃棄物に含まれるプラスチック類を極力分別・除去してから廃棄物を投入すること。ただし、市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法津第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する焼却施設及び廃掃法施行令第7条第8号に掲げる焼却施設にあっては、この限りでない。
  ウ.廃棄物の形状及び大きさが、投入設備の形状及び大きさ並びに燃焼室の内容積及び構造に適合するように破砕・切断するとともに、均一に混合してから廃棄物を投入すること。
  エ.焼却能力2t/h 以上の焼却炉(ガス化燃焼方式の焼却炉を除く。)にあっては、外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を投入すること。
  オ.焼却能力2t/h 未満の焼却炉及びガス化燃焼方式の焼却炉にあっては、廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が排出しないように廃棄物を投入すること。
 2)燃焼室
  ア.燃焼室内と外気とが接することのないよう外気と遮断された状態で廃棄物を焼却し、煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
  イ.運転開始時に助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を 800℃以上に速やかに上昇させること。
  ウ.燃焼室内の燃焼ガスの温度を 800℃以上に保つこと。
  エ.運転停止時は、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
  オ.供給空気量を調節し、燃焼ガスと空気を十分混合させること等により廃棄物を燃焼させ、焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるようにすること。
  カ.排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm(O2 12%換算値)以下となるように廃棄物を焼却すること。
(2)排ガスの処理
 1)廃棄物を焼却するときは、排ガス処理設備を適正に作動させるとともに、湿式排ガス処理設備においても、適正な維持管理に努めること。
 2)集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね 200℃以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却できる場合にあっては、この限りでない。
 3)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(3)煙突等
  煙突及び煙道にたい積したばいじんを除去すること。
(4)燃焼状態の管理
 1)次の箇所において、燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
  ア.燃焼室内
  イ.集じん器入口(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内)
 2)排ガス中の一酸化炭素及び酸素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)ばいじん及び焼却灰の灰出し・貯留等
 1)焼却灰(クリンカーを含む。)は、焼却炉の正常な運転が阻害されないよう速やかに排出すること。
 2)集じん器で集められたばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。
 3)ばいじん及び焼却灰の排出・貯留については、水噴霧による湿潤化や梱包等により飛散・流出しないようにすること。
 4)ばいじん及び焼却灰を運搬・処分する場合は、飛散防止に努める等適正に行うこと。
(6)排ガス中のダイオキシン類濃度の測定
  排ガス中のダイオキシン類の測定を年1回以上行い、その結果を保存すること。
(7)管理体制
 1)焼却炉の維持管理に関して、資格を有する技術管理者を選任すること。
 2)焼却炉の運転管理マニュアル等を作成し、これに基づき適正な運転及び定期的な保守・点検を行い、その結果を保存すること。
(8)その他
 1)火災発生を防止するために、必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 2)処理設備や煙突等にたい積したばいじんの除去にあたっては飛散防止に努めるとともに、防じんマスクの着用等、健康上の安全性に留意すること。
2廃棄物焼却炉
(1)完全燃焼の確保
 1)廃棄物の投入
  ア.廃棄物の投入は、焼却炉の処理能力を超えないように行うこと。
  イ.廃棄物に含まれるプラスチック類を極力分別・除去してから廃棄物を投入すること。
  ウ.廃棄物の形状及び大きさが、投入設備の形状及び大きさ並びに燃焼室の内容積及び構造に適合するように破砕・切断するとともに、均一に混合してから廃棄物を投入すること。
  エ.廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が排出しないように廃棄物を投入すること。
 2)燃焼室
  ア.燃焼室内と外気とが接することのないよう外気と遮断された状態で廃棄物を焼却し、煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
  イ.運転開始時に助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を 800℃以上に速やかに上昇させること。
  ウ.燃焼室内の燃焼ガスの温度を 800℃以上に保つこと。
  エ.運転停止時は、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
  オ.供給空気量を調節し、燃焼ガスと空気を十分混合させること等により廃棄物を燃焼させ、焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるようにすること。
  カ.排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm(O2 12%換算値)以下となるように廃棄物を焼却すること。
(2)排ガスの処理
 1)廃棄物を焼却するときは、排ガス処理設備を適正に作動させるとともに、湿式排ガス処理設備においても、適正な維持管理に努めること。
 2)集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね 200℃以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却できる場合にあっては、この限りでない。
 3)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(3)煙突等
  煙突及び煙道にたい積したばいじんを除去すること。
(4)燃焼状態の管理
 1)次の箇所において、燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
  ア.燃焼室内
  イ.集じん器入口(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内)
 2)排ガス中の一酸化炭素及び酸素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)ばいじん及び焼却灰の灰出し・貯留
 1)焼却灰(クリンカーを含む。)は、焼却炉の正常な運転が阻害されないよう速やかに排出すること。
 2)集じん器で集められたばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。
 3)ばいじん及び焼却灰の排出・貯留については、水噴霧による湿潤化や梱包等により飛散・流出しないようにすること。
 4)ばいじん及び焼却灰を運搬・処分する場合は、飛散防止に努める等適正に行うこと。
(6)排ガス中のダイオキシン類濃度の測定
  排ガス中のダイオキシン類の測定を年1回以上行い、その結果を保存すること。
(7)管理体制
 1)焼却炉の維持管理に関して、管理者を選任すること。
 2)焼却炉の運転管理マニュアル等を作成し、これに基づき適正な運転及び定期的な保守・点検を行い、その結果を保存すること。
(8)その他
 1)火災発生を防止するために、必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 2)処理設備や煙突等にたい積したばいじんの除去にあたっては飛散防止に努めるとともに、防じんマスクの着用等、健康上の安全性に留意すること。
3製鋼用電気炉
(1)原料の選別
  原料となるスクラップ中の下級くず(塩化ビニルや油脂が付着しているスクラップ)の混入割合を可能な限り低下させること。
(2)排ガスの処理
 1)排ガス処理設備を適正に作動させるとともに、湿式排ガス処理設備においても適正な維持管理に努めること。
 2)集じん器に流入する排ガスの温度を概ね 200℃以下に冷却すること。ただし、集じん器内で排ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却できる場合にあっては、この限りでない。
 3)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(3)煙突等
  煙突及び煙道にたい積したばいじんを除去すること。
(4)排ガスの管理
  集じん器入口(集じん器内で排ガスの温度を速やかに概ね 200℃以下に冷却できる場合にあっては、集じん器内)において、排ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)ばいじんの貯留等
  集じん器で集められたばいじんの排出・貯留については、水噴霧による湿潤化や梱包等により飛散・流出しないようにすること。また、運搬・処分する場合は、飛散防止に努める等適正に行うこと。
(6)排ガス中のダイオキシン類濃度の測定
  排ガス中のダイオキシン類の測定を年1回以上行い、その結果を保存すること。
(7)管理体制
 1)電気炉の維持管理に関して、資格を有する管理者を選任すること。
 2)電気炉の運転管理マニュアル等を作成し、これに基づき適正な運転及び定期的な保守・点検を行い、その結果を保存すること。
(8)その他
 1)火災発生を防止するために、必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 2)処理設備や煙突等にたい積したばいじんの除去にあたっては飛散防止に努めるとともに、防じんマスクの着用等、健康上の安全性に留意すること。

附則別表第1~2、別表第1~4

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