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廃棄物再生利用業の指定に関する事務取扱要綱

2024年1月1日

ページ番号:299688

 

1 趣旨

 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号、第10条の3第2号の規定に関する事務等の取扱いについて、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

 

2 指定する業務の種別

(1) 再生輸送業

(2) 再生活用業

 

3 指定申請手続き

(1) 計画書の提出

 市規則第34条第1項の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)には、当該申請の前に事業内容を説明する事業計画書(取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業事業計画書(様式第1号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業事業計画書(様式第2号)をいう。以下同じ。)に必要な書類を添付して提出させる。

(2) 計画書の検討等

ア 事前審査

 提出された事業計画書に基づき、その内容を事前に審査する。

 なお、必要に応じ現場調査を行い、再生利用業現場調査書(様式第3号。以下「現場調査書」という。)を作成する。

 また、当該事業が他法令に関連するときは、必要に応じ関係機関との連絡調整を行う。

イ 指導

 前記の事前審査の結果、当該事業内容に改善すべき事項があるときは、申請者に必要な指導を行う。

 事業計画書の事前審査の結果が妥当と認められるときは、課長決裁を受けたのち、申請者へ計画の承認を通知する。なお、事前審査の結果が妥当と認められないときは、課長決裁を受けたのち、申請者へ計画の不承認を通知する。

(3) 指定申請書等の提出

ア 申請書

 市規則第34条第1項の申請書の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第4号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業指定申請書(様式第5号)(以下これらを「指定申請書」という。)によるものとする。

イ 提出書類等

 市規則第34条第2項の規定により指定申請書に添付する市長が必要と認める書類及び図面は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、別添1(再生輸送業)及び別添2(再生活用業)、産業廃棄物の場合には、別添3(再生輸送業)及び別添4(再生活用業)に掲げるものとする。

 指定申請書及び添付書類等の提出部数は、正本副本各1部とする。

(4) 受付

 提出された指定申請書の記載事項に不備がないこと及び必要な書類が添付されていることを確認したうえで、これを受け付け、副本を申請者に返却する。

 また、指定申請書を受け付けるときは、再生利用業指定申請書等受付処理簿(様式第6号。以下「指定受付処理簿」という。)に必要事項を記載する。

(5) 審査

ア 指定申請書等の内容が、市規則第35条に定める指定基準に適合するかを指定資格判定表(様式第7号(再生輸送業)、様式第8号(再生活用業))に基づき審査を行う。

 また、必要に応じ現場調査を行い、現場調査書を作成する。

  イ 指定に対する標準審査期間は、2ヵ月とする。

(6) 指定の決裁及び指定証の交付

  ア 指定の決裁

 申請内容が指定基準に適合していると認められるときは、指定資格判定表及び現場調査書等を付して、部長決裁を受ける。

  イ 指定番号

 指定の決裁完結後、再生利用業指定番号簿(様式第9号)にて名称、住所等を記入し、発番する。

ウ 指定証の交付

 指定の決裁完結後、一般廃棄物再生利用業指定証(市規則第5号様式)又は産業廃棄物再生利用業指定証(市規則第6号様式)(以下これらを「指定証」という。)を作成し、申請者へ交付する。

(7) 不指定

ア 不指定決裁

 審査の結果、申請内容が指定基準に適合しないときは、不指定の部長決裁を受ける。

  イ 不指定通知書の作成

 不指定の決裁完結後、不指定の理由を明示した一般廃棄物再生利用業不指定通知書(様式第10号)又は産業廃棄物再生利用業不指定通知書(様式第11号)(以下これらを「不指定通知書」という。)を作成する。

  ウ 不指定の通知

   申請者には、不指定通知書を交付する。

 

4 指定基準

(1) 申請者の能力等

 申請者が市規則第35条第1項又は第2項に規定する事項を充足していること。

 なお、市規則第35条第1項第3号に規定する再生輸送の用に供する施設については、次に掲げる事項のとおり表示していること。

ア 運搬車

 運搬車の車体の両側面に、廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨(一文字あたりの大きさは、高さ及び幅が各4.9センチメートル以上であること)及び商号(個人の場合にあっては屋号)(一文字あたりの大きさは、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、高さ及び幅が各20センチメートル以上(軽自動車その他車両の構造上やむを得ない場合は、高さ10センチメートル、幅8センチメートル以上)、産業廃棄物の場合には、高さ及び幅が各3.2センチメートル以上)を表示。

イ 運搬容器

 運搬容器の両側面に、商号(個人の場合にあっては屋号)(原則として、一文字あたりの大きさは、高さ及び幅が各20センチメートル以上であること)を表示。

(2) 欠格条項

 申請者が市規則第35条第1項第8号及び第9号並びに第35条第2項第9号及び第10号に規定する欠格条項のいずれにも該当しないこと。

 

5 指定期限及び指定条件

(1) 指定期限

 市規則第36条の規定により、指定に際して、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合は、当該指定日の2年後、産業廃棄物の場合は当該指定日の5年後の前日までの期限を付す。

 ただし、生活環境の保全上その他特別の理由がある場合には、上記の期限を越えない範囲で別途期限を定める。

(2) 指定条件

 市規則第36条の規定により、生活環境の保全上その他特別の理由がある場合は、具体的な手段、方法等について条件を付す。

 また、積替え保管施設・再生活用施設の所在地等を明記する。ただし、原形活用の場合は、車両番号を明記し、施設を限定する。

 

6 変更等に係る再生利用業事業変更計画書

(1) 対象

 次に掲げる事項にあっては、事前に市長の承認を得ることとし、変更計画書(取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業事業変更計画書(様式第12号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業事業変更計画書(様式第13号)をいう。以下同じ。)に必要な書類を添付して提出させる。

ア 事業の範囲の変更をしようとする場合

イ 事業の用に供する主要な施設(事務所及び運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)及びその設置場所並びに主要な設備の構造又は規模を変更しようとする場合

(2) 変更計画書の検討等

 要綱3(2)の規定は、前項の変更計画書について準用する。

   

7 変更承認申請

(1) 対象

 市規則第38条第1項の規定による事業の範囲の変更に係る承認申請の対象は、次のとおりとする。

ア 再生輸送業にあっては、取り扱う廃棄物の種類を追加する場合及び積替え保管施設を設置又は変更する場合

イ 再生活用業にあっては、取り扱う廃棄物の種類を追加する場合、再生活用の方法を変更する場合及び処理能力の10%以上の増加等生活環境への負荷が著しく増加する場合

ウ 生活環境の保全上その他特別の理由により具体的な手段、方法等が指定されている場合で、当該事項を変更する場合(承認を受ける旨を指定条件で付されたものに限る。)

(2) 変更承認申請書の提出等

ア 申請書

 市規則第38条第1項の申請書の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業変更承認申請書(様式第14号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業変更承認申請書(様式第15号)(以下これらを「変更承認申請書」という。)によるものとする。

イ 提出書類等

 市規則第38条第2項において準用する市規則第34条第2項の規定により変更承認申請書に添付する市長が必要と認める書類及び図面は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、別添5(再生輸送業)及び別添6(再生活用業)、産業廃棄物の場合には、別添7(再生輸送業)及び別添8(再生活用業)に掲げるものとする。

 変更承認申請書及び添付書類等の提出部数は、正本副本各1部とする。

 受付、審査については、要綱3(4)及び(5)を準用する。

(3) 承認の決裁及び指定証の交付

ア 承認の決裁

 申請内容が指定基準に適合していると認められるときは、指定資格判定表及び現場調査書等を付して、部長決裁を受ける。ただし、事務所及び運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設の変更については、課長決裁とする。

イ 指定証の交付

 市規則第38条第1項の規定による変更の承認により、指定証の書換えが必要となる場合は、承認の決裁完結後、指定証を作成し、同項の規定による承認を受けようとする者(以下この項において「変更承認申請者」という。)へ交付する。

 また、変更前の指定証を返納させる。

(4) 不承認

ア 不承認決裁

 審査の結果、申請内容が指定基準に適合しないときは、不承認の部長決裁を受ける。

イ 不承認通知書の作成

 不承認の決裁完結後、不承認の理由を明示した一般廃棄物再生利用業変更不承認通知書(様式第16号)又は産業廃棄物再生利用業変更不承認通知書(様式第17号)を作成する。

ウ 不承認の通知

 変更承認申請者には、不承認通知書を交付する。

 

8 変更及び廃止の届出

(1) 変更及び廃止の届出

ア 届出

 市規則第38条第3項の規定による変更又は廃止の届出の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業(変更・廃止)届出書(様式第18号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業(変更・廃止)届出書(様式第19号)(以下これらを「変更等届出書」という。)によるものとする。

 届出書は、市規則第38条第3項に定める期限内に提出させる。

イ 提出書類等

 市規則第38条第4項の規定により届出書に添付する市長が必要と認める書類は、別添9に掲げるものとする。

 届出書及び添付書類等の提出部数は、正本副本各1部とする。

(2) 受付

 提出された変更等届出書の記載事項に不備がないこと及び必要な書類が添付されていることを確認したうえで、これを受け付け、副本を届出者に返却し、課長決裁を受ける。

 また、変更等届出書を受け付けるときは、再生利用業変更等届出受付処理簿(様式第20号。以下「変更等届出受付処理簿」という。)に必要事項を記載する。

(3) 指定証の書換交付

 市規則第38条第3項の規定による届出により指定証の書換えが必要となる場合は、決裁完結後、指定証を作成し、届出者に交付する。

 また、変更前の指定証を返納させる。

 

9 指定証の再交付

(1) 再交付申請書

 市規則第41条において準用する市規則第25条第2項の規定による指定証の再交付の届出の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第21号)、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第22号)以下「再交付申請書」という。)によるものとする。

(2) 提出書類等

 前号の再交付申請書は、正本副本各1部、指定証の汚損又はき損のときは、その指定証を、紛失又は滅失のときは、指定証(紛失・滅失)申立書(様式第23号)を提出させる。

(3) 受付

 提出された再交付申請書の記載事項に不備がないこと及び必要な書類が添付されていることを確認したうえで、これを受け付け、副本を届出者に返却する。

 課長決裁を受けた後、指定証を作成し、届出者に交付する。

 

10 指定の更新

(1) 対象

 再生利用業の指定の更新を受けようとする者。

(2) 提出

 更新指定申請書の提出は、指定期限の3ヵ月前から指定期限の当日までとする。

 ただし、概ね2ヵ月前までに提出させる。

(3) 指定申請の受付、指定基準及び指定条件

 要綱3((1)及び(2)を除く。)、4及び5の規定は、指定の更新に係る申請について準用する。

 なお、指定証の交付の際には、旧指定証を返納させる。

(4) 指定の有効期間の満了の日までにその更新申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有することとする。

(5) 前号の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期限は、従前の指定の有効期限の満了の日の翌日から起算するものとする。

 

11 帳簿の記載及び保存

 市規則第37条に規定する帳簿に記載することが義務付けられている事項のうち、帳簿の記載事項を証する書類として、再生輸送の指定を受けた者にあっては、排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金を証する書類(契約書、領収書等)、輸送先ごとの再生輸送量を証する書類(契約書、計量伝票等)、再生活用の指定を受けた者にあっては、排出者ごとの受入量及び受入料金、再生活用量を証する書類(契約書、領収書等)、再生活用によって得られる有用物を売却する場合の有用物の売却先ごとの売却量及び売却代金を証する書類(契約書、計量伝票、領収書等)、再生活用によって得られる有用物を売却しない場合の有用物の方法ごとの利用量を証する書類(計量伝票等)、建設汚泥を産業廃棄物の最終処分場における埋立の用に供する場合の建設汚泥の埋立場所ごとの埋立量を証する書類(計量伝票等)を帳簿に添付し、帳簿と同じ期間保存させる。また、報告の徴収の際、必要に応じて帳簿等の写しを提出させる。

 

12 実績報告

 市規則第42条の報告書の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第24号(再生輸送業)、様式第25号(再生活用業))、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業業務報告書(様式第26号(再生輸送業)、様式第27号(再生活用業))とし、正本1部を提出させる。

 

13 計画書

(1) 市規則第43条の計画書の様式は、取り扱う廃棄物が一般廃棄物の場合には、一般廃棄物再生利用業事業計画書(様式第28号(再生輸送業)、様式第29号(再生活用業))、産業廃棄物の場合には、産業廃棄物再生利用業事業計画書(様式第30号(再生輸送業)、様式第31号(再生活用業))(以下これらを「再生利用計画書」という。)とし、正本1部を提出させる。

(2) 市規則第43条第2項の届出書の様式は、計画書の変更届(様式第32号)とし、正本1部を提出させる。

 

14 報告の徴収

 必要に応じ、再生利用業者に対し、廃棄物の保管、再生輸送若しくは再生活用又は処理施設の構造若しくは維持管理に関する必要な報告、又は帳簿等の写しを徴収するものとする。

 

15 指導

(1) 立入検査

 一般廃棄物再生利用業者及び産業廃棄物再生利用業者に対し、必要に応じ、法第19条の規定により立入検査及び検体採取を行う。

(2) 改善等の指導

 立入検査の結果、再生輸送又は再生活用が規則で定める基準に適合していないと認められるときは、当該再生利用業者に対し、必要な措置を講ずるよう文書等により指導する。

(3) 文書指導

 前記の指導によっても、適切な措置が講じられないときは、局長決裁を受け、当該再生利用業者に対し必要な改善を行うよう文書で指導(勧告等)する。

 

16 附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成27年2月13日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成30年3月26日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和5年2月9日から施行する。

   附則

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の廃棄物再生利用業の指定に関する事務取扱要綱別添1、別添3、別添5及び別添7並びに別紙3の規定(以下この項において「各改正規定」という。)の適用については、当分の間、各改正規定中「書面」とあるのは、「書面又は道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条若しくは第6条第2項に規定する自動車検査証の写し」とする。

(注)行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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