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航空機騒音について

2024年6月20日

ページ番号:369337

大阪市における航空機騒音調査

大阪市には、大阪国際空港航路下である淀川区の一部に、国土交通大臣が指定する航空機騒音が著しい区域(以下、航空機騒音対策区域と言う。)が存在します。

そのため大阪市では、航空機騒音対策区域において航空機騒音調査を毎年実施し、環境基準達成状況を把握しています。

環境基準について

航空機騒音に係る環境基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として次のとおり国が定めています。

航空機騒音に係る環境基準(時間帯補正等価騒音レベル(Lden)

環境基準

該当地域

地域の類型

基準値(Lden)

1

57デシベル

以下

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた以下の地域

・ 第一種低層住居専用地域
・ 第二種低層住居専用地域
・ 第一種中高層住居専用地域
・ 第二種中高層住居専用地域
・ 第一種住居地域
・ 第二種住居地域
・ 準住居地域
・ 田園住居地域

同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域。ただし、次に掲げる地域を除く。

(1) 関西国際空港及び八尾空港の敷地
(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条の規定により定められた森林地域であつて、かつ、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域である地域

2

62デシベル

以下

都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域

・ 近隣商業地域
・ 商業地域
・ 準工業地域
・ 工業地域

ただし、関西国際空港、大阪国際空港及び八尾空港の敷地を除く。

  • Lden(時間帯補正等価騒音レベル):特定の場所における、1日あたりの航空機騒音の影響度を表す指標。飛来する航空機の騒音を連続的に測定し、時間帯別(昼間、夕方、夜間)に騒音レベルに重み付けをした1日の平均騒音レベル。単位は、デシベル。

    ※ 航空機騒音に係る環境基準について(環境)別ウィンドウで開く

 また、各類型をあてはめる地域は、環境基本法第16条第2項に基づき、都道府県知事が定めています。

短期測定

短期測定とは、 飛行場周辺に一時的に設けた調査地点で数日間にわたって継続的に行う航空機騒音の調査方法です。

大阪市では年に1回、大阪国際空港の着陸航路下において、3日間の短期測定を実施しています。

調査結果は、環境省及び大阪府に毎年報告しています。

令和5年度の調査結果は、環境基準未達成でした。

航空機騒音各年度調査結果(単位:デシベル)

年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度 

令和4年度 

令和5年度 

調査結果

62

61

59

59

 

60


59

調査項目

Lden(環境基準適合状況の把握)

  • 調査地点:淀川区西三国2丁目(地域の類型1)
  • 調査地点における航空機騒音に係る環境基準:57デシベル以下
  • 調査方法:調査地点に騒音計を設置するとともに、有人で航空機の騒音発生・飛来状況を確認。
  • 令和4年度は、近隣での工事の影響により、調査結果が例年よりやや高くなっている可能性があります。

通年測定

通年測定とは、飛行場周辺に固定的に設けた調査地点において、騒音の自動監視装置を使用して年間を通じて連続的に行う航空機騒音の調査方法です。

大阪国際空港については、空港管理者である関西エアポート株式会社と大阪府が通年測定を実施しています。調査結果は関西エアポート株式会社及び大阪府のウェブサイトで公表されています。

参考

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課交通騒音振動対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7941

ファックス:06-6615-7949

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