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産業廃棄物事業場外保管について

2018年11月13日

ページ番号:398509

 大阪市内において排出事業者自らが産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管(以下、「事業場外保管」という。)する場合には、届出が必要になる場合があります。

 また、産業廃棄物を保管する場合は保管基準を遵守しなければなりません。

 詳しくは、「産業廃棄物を事業場外保管する場合の手続きについて(手引き)」をご覧ください。

産業廃棄物を事業場外保管する場合の手続きについて(手引き)

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産業廃棄物事業場外保管に係る届出の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく保管の届出

対象者及び対象となる保管

 建設工事において発生した産業廃棄物もしくは特別管理産業廃棄物を発生場所以外の場所で保管する事業者のうち、当該保管場所の面積が300平方メートル以上であるもの

届出を行う時期

 保管行為をする前にあらかじめ(遅くとも保管を開始する前日まで)

 ただし、非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物を保管したものについては、保管を行った日から起算して14日以内

市条例に基づく保管の届出

対象者及び対象となる保管

 発生する産業廃棄物もしくは特別管理産業廃棄物を発生場所とは別の場所で保管する事業者であって、当該保管場所の事業場敷地面積(保管場所だけでなく事務所、車庫等付帯施設を含む)が200平方メートル以上であるもの

 ただし、法に基づく届出対象となるものは除く。

届出を行う時期

 保管行為をする前の2週間前まで

 ただし、非常災害のために必要な応急措置として事業場外で保管を行った場合は、保管を行った日から2週間を経過する日まで

届出様式について

届出様式は次のページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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