打ち水用品貸出要綱
2024年2月13日
ページ番号:426535
(目的)
第1条 この要綱は、身近なヒートアイランド対策として打ち水を実施する団体に対し、環境局の管理する打ち水用品を貸し出すための手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の規定に基づき、打ち水用品の貸出しを受けることができる団体は、本市の打ち水施策に協力する大阪市内の各種団体、企業、学校その他の団体(以下「市民団体等」という。)とする。
(貸出申込)
第3条 打ち水用品の貸出しを希望する市民団体等は、貸出しを希望する日の7日前までに、打ち水用品貸出申込書(様式第1号)の提出又は行政オンラインシステムに必要事項を入力することにより、打ち水用品の貸出しを申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、貸出しを希望する日の6月前から行うことができる。
(貸出)
第4条 貸出しを行う打ち水用品は別に定めるものとし、貸出しの可否及び貸出数は、本市の業務に支障を及ぼさない限度において、貸出しを希望する市民団体等の活動実績、構成員数等を考慮の上、決定する。ただし、打ち水用品の使用が次の各号に該当する場合は、貸出しを行わない。
(1)営利を目的とする活動に使用するとき
(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(3)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき
(4)特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、使用を不適切と認めるとき
2 貸出しは、原則として先着順とする。
3 貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて7日以内とする。ただし、特別に必要がある場合は、この限りでない。
(貸出通知等)
第5条 打ち水用品の貸出しについては、打ち水用品貸出通知書(様式第2号)により貸出申込書を提出した市民団体等に通知する。
2 打ち水用品の貸出しについて、物品管理上必要な条件は前項の通知書に記載するものとする。
3 打ち水用品の貸出しを受ける市民団体等は、貸出日当日の執務時間内に、環境局長の指定する場所において当該打ち水用品を受領しなければならない。
4 打ち水用品の受領に際し必要となる運搬等の費用は、貸出しを受ける市民団体等が負担する。
(使用料)
第6条 打ち水用品の使用料は無償とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 打ち水用品の貸出しを受けた市民団体等は、当該打ち水用品の使用にあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)貸出申込書の記載どおりに使用すること
(2)譲渡又は転貸しないこと
(3)汚損・破損・紛失防止のため、取扱いには十分注意し、修繕、洗浄又は弁償が必要になった場合は速やかに環境局に報告のうえ、環境局長の指示に従い、貸出しを受けた市民団体等の責任と費用負担により修繕等必要な措置を講ずること
(貸出の取消し)
第8条 打ち水用品の貸出しを受けた市民団体等は、この要綱及び第5条第1項に規定する貸出通知書に記載された条件に従い、打ち水用品を使用しなければならない。
2 打ち水用品の貸出しを受けた市民団体等は、打ち水用品の貸出しを取り消された場合、速やかに貸出しを受けた打ち水用品を本市に返却しなければならない。
(庶務)
第9条 環境局が管理する打ち水用品の貸出し等に関する庶務は、環境局環境施策部環境施策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、環境局が管理する打ち水用品の貸出し等に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附則
この要綱は、平成29年6月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月10日から施行する。
打ち水用品貸出要綱関係書類・貸出用品一覧
- 打ち水用品貸出申込書(様式第1号)(DOCX形式, 23.97KB)
- 打ち水用品貸出申込書(様式第1号)(PDF形式, 88.43KB)
- 打ち水用品貸出通知書(様式第2号)(DOCX形式, 27.20KB)
- 打ち水用品貸出通知書(様式第2号)(PDF形式, 86.92KB)
- 打ち水用品貸出一覧(DOCX形式, 44.88KB)
- 打ち水用品貸出一覧(PDF形式, 75.51KB)
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このページの作成者・問合せ先
環境局 環境施策部 環境施策課 ヒートアイランド対策グループ
電話: 06-6630-3264 ファックス: 06-6630-3580
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)