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古紙・衣類の持ち去り行為の規制に関するビデオカメラ運用規程

2023年12月27日

ページ番号:435607

1 趣旨
この規程は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める目的を達成するため、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に規定する持ち去り行為等の規制に関するビデオカメラの運用に関して、必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図ることとする。

 

2 目的
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例に規定する古紙・衣類の持ち去り行為の規制の実効性を強化し、持ち去り行為等の防止に向けた対策を講じるとともに、持ち去り行為等が行いにくい環境づくりを目的とする。

 

3 運用概要
(1)持ち去り行為等を行う禁止行為者に対して、行為者の特定や現認行為の状況に応じ、別に定めるところにより、必要最低限の撮影を行うこととする。

(2)禁止行為者に対し、指導等の際に行う撮影は、本市職員の指示に従わない場合や身分証明証の提示に応じない場合など、限定的な撮影を行うこととする。

(3)運用するビデオカメラは、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとする。

 

4 管理責任者等
(1)ビデオカメラの適正な運用を図るため管理責任者を設定する。

(2)設置者は、大阪市環境局長とする。

(3)管理責任者は、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとする。

(4)管理責任者は、ビデオカメラの操作を行わせるため、操作取扱者を大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第15条の3第3項に定める証明証を付与する職員から指定する。

 

5 記録媒体及び画像の管理
(1)保管場所
ビデオカメラの保管場所は、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとし、管理責任者が施錠を行うなどして、適正に管理することとする。

(2)保存期間
ア 禁止行為者の画像の保存期間は、概ね1年間とする。
イ 禁止行為者ではないと判断できた場合は、速やかに画像を消去することとする。

(3)画像の不必要な複製等の禁止
記録された画像の不必要な複製や加工を行わないこととする。

(4)画像の消去
保存期間を経過した画像は、速やかにかつ確実に消去することとする。また、記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認のうえ処分し、処分した日時、方法等を記録することとする。

 

6 画像の利用及び提供の制限
(1)記録された画像は、目的以外の目的のために利用しないこととする。また、次の場合を除き第三者に提供しないこととする。
ア 法令に基づく場合
イ 個人等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力する必要がある場合(ただし、捜査機関等が画像の提出を求める場合は、文書によるものとする)

(2)閲覧・提供にあたっては、相手方から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録しておく。

 

7 苦情等への対応
設置者及び管理責任者は、ビデオカメラの運用及び管理に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実かつ迅速に対応することとする。

 

(附則)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(附則)
この規程は、平成30年5月18日から施行する。

(附則)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別紙「ビデオカメラ設置場所一覧」

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