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大阪市ふれあい収集実施要綱

2023年4月1日

ページ番号:451656

平成28年4月1日 制定

令和5年4月1日 改正

 

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみを自ら所定の排出場所まで持ち出すことが困難な高齢者や障がい者等に対し、ごみの排出支援を行うため、環境事業センター(以下「センター」という。)職員が玄関先等でごみを収集する事業(以下「ふれあい収集」という。)の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 ふれあい収集を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族又は介護に関わる者(以下「親族等」という。)による協力が得られず、自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪市内に居住するひとり暮らしの者とする。

(1)満65歳以上の者

(2)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(3)要支援又は要介護の認定を受けている者

(4)その他環境局長が認める者

2 前項各号に該当する者に同居者がいる場合であっても、当該同居者が前項各号のいずれかに該当する者や年少者等であり、ごみの排出が困難な場合は、ふれあい収集を受けることができる。

 

(申込み)

第3条 ふれあい収集を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、希望者が居住する区を所管するセンターを通じて環境局長に申し込むものとする。

2 希望者の親族等は、希望者に代わって前項の規定による申込みを行うことができる。

3 申込みは、普通ごみ、資源ごみ、容器包装プラスチック及び古紙・衣類(以下「粗大ごみ以外」という。)のふれあい収集については「大阪市ふれあい収集申込書(粗大ごみ以外)」(第1号様式)により、粗大ごみのふれあい収集については「大阪市ふれあい収集申込書(粗大ごみ)」(第2号様式)により行う。

4 前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する希望者は、それを証明する書類を申込みの際に提示しなければならない。

 

(可否決定)

第4条 前条に規定する申込みを受けたときは、センター職員は、希望者と日程調整の上、ごみの排出状況等について面談を行う。ただし、申込みにあたり事前の相談を受け、面談を行っている場合は、申込み後の面談を省略することができる。

2 センター職員は、前項の面談内容に基づき、粗大ごみ以外のふれあい収集については「ふれあい収集申込内容調査票(粗大ごみ以外)」(第3号様式)を、粗大ごみのふれあい収集については「ふれあい収集申込内容調査票(粗大ごみ)」(第4号様式)を作成する。

3 環境局長は、前項の調査票の内容に基づき、ふれあい収集実施の可否を決定する。

4 前項の規定によりふれあい収集実施の可否を決定したときは、センター職員は、希望者に対して可否を通知し、ふれあい収集の対象となる者(以下「対象者」という。)に対しては、排出及び収集の方法等について説明を行うものとする。

5 粗大ごみ以外のふれあい収集に関する、ごみの種類別の収集曜日については、対象者とセンター職員が協議の上、決定する。

 

(センター内の情報共有)

第5条 センター所長は、前条の規定により、対象者に対し通知及び説明を行ったときは、その内容を速やかに文書により供覧するとともに、関係するセンター職員に周知し、情報共有を行うこととする。

 

(対象者の情報管理等)

第6条 センター所長は、第3条第3項及び第4条第2項の規定により取得又は作成した文書(以下「帳票等」という。)を適正に管理するとともに、粗大ごみ以外については対象者名簿を作成し、常に対象者を把握しておかなければならない。

2 対象者名簿に記載した情報に変更があった場合は、名簿の記載事項の修正を適正に行わなければならない。

3 対象者の一時的な入院その他の理由により、ふれあい収集を一時的に行わない場合及び第10条の規定によりふれあい収集の中止を決定した場合は、対象者名簿にその旨を記載し、管理することとする。

4 第10条の規定によりふれあい収集の中止を決定した対象者については、その決定の日の属する年度の末日から5年を経過したときは、対象者名簿から削除する。

 

(排出及び収集方法)

第7条 対象者のごみの排出及び収集方法は次のとおりとする。

(1)粗大ごみ以外

(ア)対象者は、本市が収集するごみの種類に応じて、粗大ごみ以外を適切に分別して排出すること。

(イ)センター職員は対象者宅の玄関先にて収集することとする。ただし、玄関先での収集が困難な場合は、対象者と協議のうえ収集場所を変更する。

(2)粗大ごみ

センター職員は対象者宅の玄関先にて収集することとする。ただし、対象者による玄関先への排出が困難な場合は、センター職員が対象者宅の屋内から持ち出し収集することができる。

 

(ふれあい収集の対象外品目)

第8条 次の品目についてはふれあい収集の対象外とする。

(1)本市で規定する排出禁止物及び事業系廃棄物

(2)取り外し工事や解体作業が必要なもの

(3)玄関等、通常の出入口からの排出が困難なもの

 

(安否確認)

第9条 対象者が希望するときは、ふれあい収集を行う際に声掛けによる安否確認を行う。

2 前項の声掛けに対し対象者から応答がない等、安否確認ができない場合は、センター職員は速やかに、帳票等に記載のある緊急時の連絡先に状況の報告を行うこととする。

 

(収集の中止)

第10条 環境局長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、ふれあい収集の中止を決定する。

(1)対象者から中止の申し出があったとき

(2)対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき

(3)対象者が大阪市外に転出したとき

(4)対象者が死亡したとき

(5)その他環境局長が適当でないと認める場合

2 前項第2号又は第5号の規定により、ふれあい収集を中止するときは、センター職員は対象者に対し、その旨を通知することとする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境局長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現にふれあい収集を受けている者は、第10条(第2項の規定に該当する場合を除く。)の規定により中止されるまでの間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、引き続きふれあい収集を受けることができる。

附則

1 この要綱は平成30年11月5日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に行われた改正前の要綱第3条に規定するふれあい収集の申込みは、同日以後においては、改正後の要綱第3条の規定による申込みとみなす。

3 この要綱の施行の日前に作成した改正前の要綱第4条第2号に規定するふれあい収集申込内容調査票は、同日以後においては、改正後の要綱第4条第2項に規定するふれあい収集申込内容調査票とみなす。

附則

1 この要綱は、令和5年月4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第2条の規定は、施行の日以後に行われたふれあい収集の申込みについて適用し、施行の日前に行われた申込みについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市ふれあい収集実施要綱第1号様式から第3号様式までの規定による用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

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