大阪市生物多様性ロゴマーク使用取扱要綱
2022年8月15日
ページ番号:465053
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市生物多様性ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定め、その適正かつ積極的な活用を図ることにより、生物多様性の普及啓発を促進し、生物多様性の保全に寄与することを目的とする。
(使用基準等)
第2条 ロゴマークは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、使用することができる。
(1)前条の目的に反しないこと
(2)法令や公序良俗に反しないこと
(3)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用しないこと
(4)使用者の商標とする等、独占的に使用しないこと
(5)ロゴマークの使用により、使用者の商品やサービス等を大阪市が保証したと誤認させるような広告宣伝又は取引きの誘引を行わないこと
(6)定められた形、色等を変化させないこと
2 ロゴマークは、大阪市長に使用の届け出を行うことにより、何人も使用することができる。
3 大阪市長は、ロゴマークの適正な使用のために必要と認めるときは、ロゴマークの使用者に対し、ロゴマークの使用状況がわかる印刷物等の資料の提出を求めることができる。
(使用料)
第3条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用の中止)
第4条 大阪市長は、ロゴマークの使用に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を差し止め、又は中止させることができる。
(1)第2条第1項若しくは同条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定により求められた資料の提出をしないとき。
(2)ロゴマークのイメージが損なわれる等、大阪市長が使用を不適切と認めるとき。
(権利の帰属)
第5条 ロゴマークに関する一切の権利は大阪市に帰属する。
(責任の制限)
第6条 使用者がロゴマークの使用によって、自ら損害又は損失を被り、若しくは第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、大阪市長は、損害賠償、損失補償その他の責任を一切負わない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月20日から施行する。
使用取扱要綱・使用マニュアル
- 大阪市生物多様性ロゴマーク使用取扱要綱(PDF形式, 99.17KB)
- 大阪市生物多様性ロゴマーク使用マニュアル(PDF形式, 105.64KB)
- 大阪市生物多様性ロゴマーク使用届(DOCX形式, 15.87KB)
- 大阪市生物多様性ロゴマーク使用届(記入例)(PDF形式, 252.10KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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ロゴマークのデータ
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