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コミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者に対する支援制度について

2021年4月1日

ページ番号:531480

 大阪市では、コミュニティ回収が将来にわたって安定的に実施される体制の構築を目的として、コミュニティ回収実施団体とは別にコミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者に奨励金による支給します。
 本コンテンツでは、制度の概要を説明していますが、届出や申請等にあたっては、必ず、コミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者への奨励金支給の手続き等に関する要綱(以下、「要綱」といいます。)をご確認ください。
 なお、本制度による支給には一定の条件があるほか、事業者登録、奨励金の受給は任意であり、本制度を適用せず、地域との契約のもとコミュニティ回収の収集を実施することも可能です。
 また、コミュニティ回収の制度については、コミュニティ回収についてをご確認ください。

事業者への支援イメージです。

奨励金を受給するために必要なこと

事業者登録(要綱第3条)

 大阪市からの奨励金を受給するためには、事前の事業者登録が必要です。(登録は3年間有効)
 なお、1年以内に古紙・衣類の持ち去り行為等により指導を受けている場合や代表者役員が暴力団関係者等の場合など、要綱第5条に該当するときは、登録を受けることはできません。

法人の場合に必要な書類

(1)コミュニティ回収奨励金対象事業者登録申請書(第1号様式)
(2)役員等氏名一覧表(第2号様式)
(3)履歴事項全部証明書(写し可。発行日から3カ月以内のもの)
(4)対象となるコミュニティ回収団体との契約書等の写し

個人(個人事業主)の場合に必要な書類

(1)コミュニティ回収奨励金対象事業者登録申請書(第1号様式)
(2)代表者の住民票記載事項証明書(住所、氏名及び生年月日の記載があるもので写し可。発行日から3カ月以内のもの)
(3)対象となるコミュニティ回収団体との契約書等の写し

奨励金支給申請(要綱第13条)

 奨励金は四半期ごとの支給で、各受付期間中に必要書類を添付のうえ申請いただく必要があります。
 (注)各期間を過ぎると申請できません。

申請期間

  • 4月~6月回収分 6月30日~7月15日
  • 7月~9月回収分 9月30日~10月15日
  • 10月~12月回収分 1月4日~1月15日
  • 1月~3月回収分 3月31日~4月10日

必要な書類

(1)コミュニティ回収奨励金支給申請書・口座振替申出書(第7号様式)・・・1通
(2)コミュニティ回収実績報告書(第8号様式)・・・対象となるコミュニティ回収団体ごと
(3)コミュニティ回収団体あてに発行したコミュニティ回収取引伝票の写し(コミュニティ回収等の実施等に関する要綱第5号の1様式)・・・発行したコミュニティ回収取引伝票の枚数

奨励金の申請と受給イメージ

奨励金の算定について

 地域との契約に基づき本市コミュニティ回収として再生資源事業者が収集した古紙・衣類(新聞、段ボール、雑誌、紙パック、その他の紙、衣類)のうち、本市が設定した基準価格を市況価格が下回る品目にのみ、その差分に収集量を乗じた額について、当該収集を行った再生資源事業者に奨励金として支給します。

奨励金額=(基準価格-市況価格)×収集量

(注)品目ごとの算出となります。

注意事項

  • 要綱第5条に該当する場合は、登録を受けることができません。
  • 要綱第8条第3項に該当する場合は、登録を取り消すことがあります。
  • 登録事業者は、要綱第11条に規定する実施要件等を遵守する必要があります。
  • 登録事業者は、要綱第17条に規定する事項について、本市に協力する必要があります。

要綱等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課市民啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3259

ファックス:06-6630-3581

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