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コミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者への奨励金支給の手続等に関する要綱

2022年11月22日

ページ番号:531535

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティ回収が将来にわたって安定的に実施される体制の構築を目的として、コミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者に奨励金の支給を行うことについて、その支給に係る手続のほか必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ回収 地域活動協議会その他の地域の団体が、その活動区域に居住する市民から排出される家庭系廃棄物のうち、一般廃棄物処理計画に定める古紙・衣類(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙、衣類の6品目をいう。以下同じ。)を定期的に収集すること(契約等に基づき再生資源事業者に収集させる場合を含む。)をいう。

(2) コミュニティ回収団体 コミュニティ回収を実施する団体のことをいう。

 

(登録)

第3条 この要綱の規定により奨励金の支給を受けようとする者は、市長が行うコミュニティ回収奨励金対象事業者の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したコミュニティ回収奨励金対象事業者登録申請書(第1号様式)を市長に提出することにより、登録の申請を行わなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 事務所及び事業場の名称及び所在地

(3) 申請者が法人である場合には、役員の役職名及び氏名

(4) 収集対象となるコミュニティ回収団体の名称及び収集開始日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合には、住民票記載事項証明書(住所、氏名及び生年月日の記載があるもので写し可。発行日から3か月以内のもの。以下同じ。)

(2) 申請者が法人である場合には、履歴事項全部証明書(写し可。発行日から3か月以内のもの。以下同じ。)

(3) 申請者が法人である場合には、役員等氏名一覧表(第2号様式)

(4) 収集対象のコミュニティ回収団体と、収集に関する契約等を締結していることが確認できる書類の写し。

4 第2項の規定に基づく申請は、当該申請時点においてコミュニティ回収団体と契約等を締結していない場合にも行うことができる。この場合において、同項の申請書には、同項第4号の記載及び前項第4号に掲げる書類の添付を要しないが、遅くとも収集を開始する日までには当該書類を市長に提出しなければならない。

 

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、登録の申請を行った者(以下「登録申請者」という。)をコミュニティ回収奨励金対象事業者として登録する。

 

(登録の拒否)

第5条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否する。

(1) 条例第15条の3各項の規定に基づく指導等を受けた日から1年を経過しないもの

(2) 条例第15条の6各項の規定に基づく指導等を受けた日から1年を経過しないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であるもの

(4) 申請者が法人である場合には、代表者又は役員のうちに暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者のあるもの

(5) 第8条第3項の規定により登録を取り消された日から3年を経過しないもの

 

(登録等の通知)

第6条 市長は、第4条の規定によりコミュニティ回収奨励金対象事業者として登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、コミュニティ回収奨励金対象事業者登録・登録拒否通知書(第3号様式)により登録したことを通知する。

2 市長は、第5条の規定により登録を拒否したときは、登録申請者に対し、コミュニティ回収奨励金対象事業者登録・登録拒否通知書(第3号様式)により登録を拒否したことを通知する。

3 第4条の規定に基づく登録の有効期間は、第1項の通知により示す登録の日から起算して3年とする。

 

(登録事項の変更の届出等)

第7条 登録事業者は、第3条第2項第1号から第3号に掲げる事項を変更したときは、コミュニティ回収奨励金対象事業者登録事項変更・取消届出書(第4号様式)により、同条同項第4号に掲げる事項を変更したときは、コミュニティ回収奨励金対象団体追加等届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号に掲げる事項を変更した場合 住民票記載事項証明書(法人にあっては、履歴事項全部証明書)

(2) 第3条第2項第3号に掲げる事項を変更した場合 役員等氏名一覧表(第2号様式)

(3) 第3条第2項第4号に掲げる事項を変更した場合(コミュニティ回収団体を追加する場合に限る。) 追加したコミュニティ回収団体と、収集に関する契約等を締結していることが確認できる書類の写し

3 第1項の規定による収集対象となるコミュニティ回収団体を変更する届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 新たに収集を開始する場合 収集開始日

(2) 収集を終了する場合 収集終了日の2月前の日

 

(登録の取消し)

第8条 登録事業者は、自ら登録の取消しを受けようとするときは、コミュニティ回収奨励金対象事業者登録事項変更・取消届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により登録事業者から届出を受けたときは、市長は当該登録事業者の登録を取り消すものとする。

3 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 条例第15条の3各項の規定に基づく指導等を受けたとき(代表者、役員、従業員が当該指導等を受けたときを含む。)

(2) 条例第15条の6各項の規定に基づく指導等を受けたとき(代表者、役員、従業員が当該指導等を受けたときを含む。)

(3) 第5条第3号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき

(4) 第11条に掲げる実施要件を遵守しなかったとき

(5) 第12条第1項に規定する奨励金の申請において、回収量等の虚偽申告を行ったとき

(6) 虚偽又は不正な手段により第14条第1項に規定する奨励金の支給を受けたことが認められたとき

(7) 収集にかかる市民対応等について、市長から複数回に及び注意を受けたにもかかわらず、改善が認められないとき

(8) 古紙・衣類(コミュニティ回収団体以外のものから引き取る古紙・衣類を含む。)の収集、運搬、保管又は再資源化を適正に行わなかったとき

(9) 正当な理由なく市長が求める書類の提出に応じなかったとき

 

(登録の変更等の通知)

第9条 市長は、登録事業者から第7条第1項の規定に基づくコミュニティ回収奨励金対象事業者登録事項・取消届出書(第4号様式)の提出があった場合又は前条第2項及び第3項の規定に基づき登録を取り消した場合、当該変更又は取消内容について、コミュニティ回収奨励金対象事業者登録事項変更・取消通知書(第6号様式)により、当該登録事業者に通知する。

 

(奨励金対象品目)

第10条 この要綱における奨励金の対象品目は、古紙・衣類(コミュニティ回収によるものに限る。)とする。

 

(コミュニティ回収の実施要件)

第11条 登録事業者は、前条の対象品目について、本市が行う古紙・衣類の収集と同様に、1月4日から12月31日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)までの間で、収集対象のコミュニティ回収団体の活動区域における古紙・衣類の収集日として定められた日に収集を行わなければならない。また、禁忌品の取扱い等、詳細についても、本市の取扱いに準ずることとする。

2 前項の収集にあたっては、午前9時以降に開始し、午後5時までに終えるよう努めなければならない。なお、年末年始等、本市が特別に収集時間を変更するなどした場合は、本市の取扱いに準ずることとする。

3 登録事業者は、収集当日の午前9時から午後5時30分までの間、本市からの電話連絡を受電しなければならない。

4 登録事業者は、万が一、収集忘れ等があったときは、丁寧な市民対応に心がけるとともに、原則として当日中に収集を行わなければならない。

5 登録事業者は、台風等暴風時の収集にあたっては、本市の基準により収集の中止を判断することとし、その他回収が困難な状況が発生したときは、収集の遅延を最小限にとどめるよう努めなければならない。

6 登録事業者は、コミュニティ回収団体との収集に関する契約等が終了する場合においても、当該コミュニティ回収団体が新たに収集を担う事業者と収集に関する契約等を行うまでの間、収集を継続するよう努めなければならない。また、域内の収集に混乱が生じないよう、新たに収集を担う事業者に対して適切に業務の引継ぎを行わなければならない。

 

(奨励金の支給対象となる事業者)

第12条 登録事業者は、次条に定めるところにより、奨励金の支給を申請することができる。

2 第8条第2項及び第3項の規定により登録を取り消された者は、次条による奨励金の申請をすることができない。

 

(奨励金の申請等)

第13条 奨励金の支給を受けようとする登録事業者は、次に掲げる事項を記載したコミュニティ回収奨励金支給申請書・口座振替申出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 奨励金受入先の金融機関名、支店コード、支店名、預金種目、口座番号、口座名義フリガナ、口座名義

(3) 奨励金の申請対象となるコミュニティ回収団体の名称及び対象期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) コミュニティ回収実績報告書(第8号様式)

(2) コミュニティ回収団体あてに発行したコミュニティ回収取引伝票(コミュニティ回収等の実施等に関する要綱第5号の1様式)の写し

3 前項第1号に規定する書類は、対象となるコミュニティ回収団体ごとに作成し、前項第2号に規定する書類は、対象期間にコミュニティ回収団体との契約等により収集したすべてのものを提出しなければならない。なお、前項第1号に記載する収集量の算出にあたり、その重量に1kg未満の端数があるときは、品目ごと、月ごとにこれを切り捨てた重量とする。

4 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる回収期間の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 4月から同年6月までの回収 同年6月30日から7月15日まで

(2) 7月から同年9月までの回収 同年9月30日から10月15日まで

(3) 10月から同年12月までの回収 翌年1月4日から1月15日まで

(4) 1月から同年3月までの回収 同年3月31日から4月10日まで

 

(奨励金の支給)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による要請があったときは、申請書及び提出書類の内容を審査し、奨励金の支給を適切と認めたときは、支給額を決定のうえで支給を行う。

2 奨励金の支給額の算出方法は、第10条に規定する奨励金対象品目ごとに、前条第2項第1号の報告書に記載された回収実績の数量を合算した回収量に、別表1により算出した奨励金単価を乗じて得た額(1円未満が生じた場合はその値を切り捨てる。)の合計額とする。

3 奨励金の支給は、登録事業者が前条第1項の申請書により指定する金融機関への口座振込によるものとする。なお、指定できる口座は1事業者につき1口座とする。

4 市長は、第1項の審査に必要がある場合、登録事業者に対して調査を行うことができる。

5 登録事業者は、正当な理由がある場合を除き前項の調査に協力しなければならない。

6 市長は、登録事業者が正当な理由なく第5項の調査に協力しなかったときは、第1項による奨励金の支給を行わない。

 

(奨励金の返還)

第15条 奨励金の支給を受けたものが、虚偽又は不正な手段により奨励金の支給を受けたことが認められた場合は、奨励金の全部又は一部について返還しなければならない。

 

(損害の賠償)

第16条 登録事業者がコミュニティ回収団体との契約等に基づく収集等を行ったこと又は行わなかったことにより本市に損害があるときは、当該登録事業者は本市に対し、その損害の賠償をしなければならない。

 

(その他)

第17条 第14条第5項に定めるもののほか、登録事業者は、次に掲げる事項に関し、正当な理由がある場合を除き、本市に協力しなければならない。

(1) 本市が実施する一般廃棄物の組成分析調査等

(2) 条例第15条の2及び第15条の5に違反したもの又はその疑いがあるものについての調査

(3) その他市長が必要と認めたときに求める調査資料の提出

 

(細目)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月30日までに第3条に規定する登録の申請を行った事業者は、登録の日にかかわらず、令和3年4月1日から当該登録の日の前日までの間にコミュニティ回収団体との収集に関する契約等に基づき収集した古紙・衣類についても奨励金支給の対象とする。

 

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月9日から施行し、この要綱による改正後のコミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者への奨励金支給の手続等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表1の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第8条第3項第8号の規定は、この要綱の施行の日以後に古紙・衣類(コミュニティ回収団体以外のものから引き取る古紙・衣類を含む。)の収集、運搬、保管又は再資源化を適正に行わなかった場合について適用する。

 

附則

1 この要綱は、令和4年6月28日から施行する。

2 改正後の要綱別表1の規定は、令和4年4月から6月までの衣類の回収に係る奨励金の支給について適用し、支給額の算出に際しては、令和4年6月最初に公表される資源新報の市況価格を用いるものとする。

 

附 則
この要綱は、令和4年10月1 日から施行し、この要綱による改正後のコミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者への奨励金支給の手続等に関する要綱別表1の規定は、令和4年10 月1日から適用する。

別表1

対象品目

奨励金単価の算出方法

基準価格(円/キログラム)

市況価格(円/キログラム)

新聞・折込チラシ

基準価格-市況価格(0.1円単位で算出することとし、銭位は切り上げる。算出の結果、0円未満となる場合は0円とする。)

なお、奨励金単価の算出にあたり採用する市況価格については、4月から同年6月までの回収分については6月最初に公表される市況価格、7月から同年9月までの回収分については9月最初に公表される市況価格、10月から同年12月までの回収分については12月最初に公表される市況価格、1月から同年3月までの回収分については3月最初に公表される市況価格とする。(該当する市況価格の公表がない場合は、各回収期間の最終日から起算して最も直近に公表された市況価格を採用する)

6.0円

日本経済新聞社「日本経済新聞」の「古紙回収問屋買値東京欄」における新聞の価格((高値+安値)÷2)とする。

段ボール

日本経済新聞社「日本経済新聞」の「古紙回収問屋買値東京欄」における段ボールの価格((高値+安値)÷2)とする。

雑誌、紙パック、その他の紙

日本経済新聞社「日本経済新聞」の「古紙回収問屋買値東京欄」における雑誌の価格((高値+安値)÷2)とする。

衣類

資源新報社「資源新報」の「再生原料相場」における込ボロの価格((高値+安値)÷2)とする。

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