大阪市発注上下水道工事に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の運用に関する調査結果等について
2021年3月30日
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大阪市環境局では、大阪市が発注した上下水道工事において産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト伝票」という。)の偽造が判明したことから、平成28年度に竣工した上下水道工事に係るマニフェスト伝票の運用に関する調査を平成30年から行い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反があったことが判明したため、措置を実施しました。詳細は、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに係る調査結果等についてをご覧ください。
この調査開始以前に施工された上下水道工事についてもマニフェスト伝票が不適正に取り扱われていた可能性があるため、引き続き令和2年度は平成27年度及び平成29年度竣工の上下水道工事に関わった業者に対して調査を進めてきました。
今般、その調査結果を取りまとめ、廃棄物処理法違反のあった事業者に対する措置を講じましたので、次のとおり公表します。
1 調査対象業者数及び対象工事数
(1) 対象業者数
173社(注1)(注2)
(注1)元請業者129社、収集運搬業者55社、うち元請業者及び収集運搬業者の重複業者が11社存在
(注2)平成28年度竣工工事調査対象業者209社(元請業者162社、収集運搬業者69社、うち元請業者及び収集運搬業者の重複業者が22社存在)は、今回調査対象外。
(2)対象工事数
237工事(水道局112件、建設局125件)
2 調査結果及び措置
(1) 廃棄物処理法上の違反行為
- 162社(注1)のうち、98社において違反行為を確認。
違反事項 | 内容 | 措置 | 件数 |
---|---|---|---|
マニフェスト交付 | マニフェスト伝票を交付せずに、産業廃棄物(路盤廃材等)を収集運搬業者に引き渡した。 | 法に基づく勧告 令和3年3月30日付 | 72社(注2) |
引受禁止違反 法第12条の4第2項 | マニフェスト伝票の交付を受けずに、産業廃棄物(路盤廃材等)の引渡しを受け収集運搬した。 | 法に基づく 勧告 令和3年3月30日付 | 2社(注2) |
マニフェスト伝票 | マニフェスト伝票の写しを交付した日もしくは送付を受けた日または送付をした日から5年間保存しなかった。 | 文書指導 令和3年3月30日付 | 24社 |
(注1)調査対象業者173社のうち、廃業等を確認した11社を除く。
(注2)マニフェスト保存義務違反のあった業者を含む。
(2) マニフェスト伝票等の書換え
162社のうち、83社において元請業者自らもしくは下請業者が書換えを行った。
主な理由は、平成28年度竣工工事同様、「設計量と実際の処理量に乖離が生じ、マニフェスト伝票等を設計に合わせようとしたため」「過積載を隠すため」であった。
なお、このマニフェスト伝票等の書換えは産業廃棄物の処理自体に関わるものではないため、廃棄物処理法上の違法行為には該当しない。
3 本市発注工事における再発防止策について
- 不適正施工の防止
- 電子マニフェストの利用促進
- 電子マニフェストの義務化への取組み
参考 平成28年度竣工工事調査結果
調査対象業者は209社(元請業者162社、収集運搬業者69社(うち元請業者及び収集運搬業者の重複業者が22社存在)。
- 192社(注1)のうち、133社において廃棄物処理法の違反行為を確認。
違反事項 | 内容 | 措置 | 件数 |
---|---|---|---|
マニフェスト交付 | マニフェスト伝票を交付せずに、産業廃棄物(路盤廃材等)を収集運搬業者に引き渡した。 | 法に基づく勧告 令和2年3月18日付 | 101社(注2) |
引受禁止違反 法第12条の4第2項 | マニフェスト伝票の交付を受けずに、産業廃棄物(路盤廃材等)の引き渡しを受け収集運搬した。 | 法に基づく 勧告 令和2年3月18日付 | 20社(注2) |
マニフェスト伝票 | マニフェスト伝票の写しを交付した日もしくは送付を受けた日または送付をした日から5年間保存しなかった。 | 文書指導 令和2年3月18日付 | 12社 |
(注1)調査対象業者209社のうち、廃業等を確認した17社を除く。
(注2)マニフェスト保存義務違反のあった業者を含む。
- 192社のうち、90社において元請業者自らもしくは下請業者がマニフェスト伝票等の書換えを行った。
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大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
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