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産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに係る調査結果等について

2020年4月17日

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 大阪市環境局では、大阪市が発注した上下水道工事において産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト伝票」という。)の偽造が判明したことから、平成28年度に完了した工事に携わった事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく調査を進めてきました。本調査記録については、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに関する調査の着手についてのページ産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに関する調査状況報告についてのページ及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに係る調査結果について【中間報告】」のページをご覧ください。また、経過は「マニフェスト伝票偽造の疑いに係る調査の経過」をご参照ください。

 今般、その調査結果をまとめ、廃棄物処理法違反のあった事業者に対する措置を講じましたので、次のとおり報告します。

マニフェスト伝票偽造の疑いに係る調査の経過

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1 調査結果及び措置

(1) マニフェスト伝票偽造の疑いがあった産業廃棄物処理業者(収集運搬業者)69社

  1. 偽造を認めた業者(27社)
  2. 偽造を確認できなかった業者(6社)
  3. 偽造がなかったことを確認できた業者(36社)
法違反の内容及び措置等
違反事項  内容措置件数 

引受禁止違反
法第12条の4第2項

 マニフェスト伝票の交付を受けずに、土砂と一緒に産業廃棄物(路盤廃材等)を土砂として引渡しを受け収集運搬した。

勧告
令和2年3月18日付

 21社
(注1)

マニフェスト伝票
保存義務違反
法第12条の3第9項

 マニフェスト伝票の写しを送付した日から5年間保存していない。

文書指導
令和2年3月18日付   

8社
(注2)

(注1)マニフェスト保存義務違反のあった業者を含む。
     大阪府の許可業者21社(大阪市の許可も有する業者3社)

(注2)大阪府の許可業者8社(大阪市の許可なし)

(2)マニフェスト伝票偽造の疑いがあった排出事業者(元請工事業者)(注1)123社(注2)

(注1)排出事業者(元請業者)は、建設業者であり産業廃棄物処理業の許可は不要。

(注2)当初調査対象とした162社のうち、収集運搬業者(下請工事業者)として(1)の調査対象とした事業者及び廃業した事業者等は除く。

  1. 偽造を認めた事業者(3社)
  2. 下請工事業者である収集運搬業者に関係書類の作成を任せていたが、下請工事業者が偽造していたとの供述を行った事業者(60社)
  3. 下請工事業者である収集運搬業者に関係書類の作成を任せていたが、偽造の有無が不明であるとの供述を行った事業者(32社)
  4. 偽造がなかったと供述した事業者(28社)
法違反の内容及び措置等
違反事項  内容措置 件数 

マニフェスト交付
義務違反
法第12条の3第1項

 マニフェスト伝票を交付せずに、土砂と一緒に産業廃棄物(路盤廃材等)を土砂として収集運搬業者に引き渡した。

勧告
令和2年3月18日付

101社(注)

マニフェスト伝票
保存義務違反
法第12条の3第6項

 マニフェスト伝票の写しを交付した日から5年間保存していない。

文書指導
令和2年3月18日付    

4社

(注)マニフェスト保存義務違反のあった事業者を含む。

2 再発防止

 今回の調査結果等を踏まえ、次のとおり、再発防止に取り組んでまいります。

ア 大阪市発注工事における適正処理推進

  • 電子マニフェストの利用促進
  • 工事現場等への抜き打ち検査の強化

イ 関係業界団体((一社)大阪建設業協会、(公社)大阪府産業資源循環協会等)に対する注意喚起

大阪府内の産業廃棄物担当9行政(注)連名の文書発出

(注)大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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