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一般廃棄物収集運搬業者(し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥)に対する処分及び指導に関する要綱

2022年11月8日

ページ番号:545677

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、法施行令及び法施行規則、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づき市長の指定する処理施設(以下「処理施設」という。)へ廃棄物(一般廃棄物であるし尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥に限る。)を搬入する一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)に対する処分及び指導(以下「処分等」という。)の基準及び手続きを定め、本市の処分等の公平性、透明性を客観的に高めることを目的とするものである。

(許可条件の具体的内容)

第2条 許可業者は、処理施設へ搬入する際には、規則第10条に規定する搬入基準及び処理施設が定める基準に従って搬入しなければならない。なお、搬入休止日等の指示事項は次のとおりとする。

(1) 搬入休止日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

エ 事前に通知する日

(2) 搬入時間 午前9時から午後4時まで

(3) 搬入禁止物

ア し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥以外のもの

イ 油脂等処理施設の維持管理上支障をきたすおそれのあるもの

ウ 土砂、がれき等の異物が混載されており、適正な処理が困難と思われるもの

2 規則第16条第2号の規定に基づく規則第10条第4号の市長の指示は、次のとおりとする。

(1) 未承認車両で搬入しないこと。

(2) 一般廃棄物(し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥に限る。以下同じ。)を搬入するときは、搬入物の種類に応じた本市が発行する投入券(し尿投入券、浄化槽清掃汚泥投入券、浄化槽法対象外し尿浄化槽清掃汚泥投入券、建築物地下排水処理槽清掃汚泥投入券及びディスポーザ汚泥処理投入券)を使用すること。

(3) 本市域外で収集した一般廃棄物を処理施設に搬入しないこと。

(4) 産業廃棄物を処理施設に搬入しないこと。

(5) 処理施設で実施する搬入物検査を拒否しないこと。

(6) 投入券の改ざん及び虚偽記入等の不正使用をしないこと。

(7) 搬入時には必ず投入許可証を運転席のダッシュボード上に掲げること。

(8) 最大積載量を上回る廃棄物を積載しないこと。

(9) 処理施設内では、徐行運転をすること。

(10) 故障や車検等やむをえない事情により承認車両以外の車両を使用する必要がある場合は、事前に本市にその旨を届け出て承認を得ること。

(11) 市民に対しては言葉遣いに注意し、作業は親切丁寧に行い、特に早朝・夜間作業時には騒音に留意すること。

(12) 上記に定めるもの以外で、処理施設への搬入に際し、本市職員が指示したことに従うこと。

3 規則第16条第6号の市長が必要と認める条件は、次のとおりとする。

(1) 不法、不当な営業活動等を行わないこと。

(2) 事故やトラブル等は、適切な措置を講ずるとともに、本市に速やかに報告を行うこと。

(3) 上記に定めるもの以外で、生活環境の保全上本市職員が必要と認め指示したことに従うこと。

(処分及び指導)

第3条 法第7条の3及び法第7条の4並びに規則第24条の規定に基づく処分等の対象となる行為(以下「違反行為」という。)は別表1のとおりとする。

2 市長は、許可業者により前項の違反行為がなされた場合、別表1の違反区分のうち第1類に該当する違反行為については、別表2で定める行政処分を実施するものとする。ただし、このうち処分内容が事業停止となる違反行為については、事案の故意性、反復継続性、生活環境保全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、事業停止日数を軽減し、又は違反区分第3類の違反行為とみなすことができるものとする。

3 市長は、許可業者により第1項の違反行為がなされた場合、別表1の違反区分のうち第2類から第5類に該当する違反行為については、別表3で定める、違反区分及び当該違反行為がなされた日の3年前までの間に当該違反区分に属する違反行為を犯した回数に応じた違反点数を当該許可業者に付す。なお、当該違反行為がなされた日から3年間が経過すれば、当該違反行為により付された違反点数は消失するものとする。ただし、違反点数にかかわらず第2類違反は2回目で、第3類違反は3回目で、第4類違反は5回目で、第5類違反にあっては6回目で許可取消しとする。

4 前項の期間の計算にあたっては、当該違反行為がなされた日を算入するものとする。

5 市長は、第1項の別表1の違反区分第2類から第5類の違反行為がなされた日の3年前までの間に累積した違反点数に応じて、当該許可業者に対し、別表4で定める処分若しくは指導を行うものとする。

6 違反行為が同時に複数の類の区分に該当する場合には、処分等の内容の重い方を適用するものとする。

7 違反行為を行った許可業者に対しては、承認車両の一部取消し、指示書等による指導を行う。

(指導書の交付)

第4条 市長は、この要綱の規定に基づく指導において、必要があると認めるときは、当該許可業者に対し、指導事項を記載した指導書を交付することができる。

 

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日改正)

この改正要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日改正)

1  この改正要綱は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第1条及び別紙様式1は平成19年4月1日からの施行とする。

2 この改正要綱は施行日以後の違反行為に対して適用し、同日前の違反行為に対する処分及び指導については、別表でいう回数に算入しない。

附則(平成21年4月1日改正)

この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日改正)

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日改正)

(施行日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の違反行為に対する処分及び指導については、なお従前の例による。

 

別表

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