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大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムの利用に関する取扱要綱

2023年3月23日

ページ番号:595517

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年大阪市規則第181号。以下「規則」という。)に基づき、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムを利用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大阪市条例第86号)及び規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1)「オンライン申請システム」とは、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可に係る申請等手続を、インターネットを経由して受付処理する電子情報処理組織をいい、環境局事業部一般廃棄物指導課が所管する大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムをいう。

(2)「ID」とは、本市が設定しオンライン申請システムに備えられたファイルに登録する識別符号をいう。

(3)「パスワード」とは、申請等を行う者を確認することを目的として、申請等を行う者が設定しオンライン申請システムに備えられたファイルに登録する暗証符号をいう。

(4)「許可業者」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、大阪市長の許可を受けた者のうち事業の範囲が「ごみ」の者をいい、法人の場合は代表者、個人事業主の場合は許可名義人のことをいう。

(5)「利用者登録」とは、申請等手続を行う者の氏名、その他の必要な基本項目をオンライン申請システムに備えられたファイルに登録することをいう。

(6)「届出・申請番号」とは、許可業者がオンライン申請システムを利用して行った申請等手続を特定するため、同システムが当該申請等に対して付与する番号をいう。

(7)「従業者名簿」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第3号様式により作成する名簿をいう。

(8)「従業者等顔写真」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第15号様式における顔写真をいう。

(9)「緊急時連絡先」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第13号様式に記載する連絡先をいう。

(システムを利用する者を確認するための措置)
第3条 規則第4条第2項ただし書及び同条第3項に規定する市長が別に定める方法は、申請等手続を行う者がオンライン申請システムにログイン(当該者にかかる電子計算機を接続して使用を開始することをいう。)をする際に、ID及びパスワードを送信する方法とする。

(利用者登録項目)
第4条 利用者登録の内容は、次の各号に掲げる項目とする。
(1)許可番号

(2)許可業者の法人名称又は屋号

(3)氏名

(4)ID

(5)パスワード 

(利用者登録の条件)
第5条 許可業者が利用者登録を行える者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1)従業者名簿及び従業者等顔写真の届出がある者

(2)許可業者から委任を受けて申請等手続を行う者

(利用者の登録手続)
第6条 許可業者は、前条各号に掲げる者の利用者登録を行おうとする場合は、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録申請書(第1号様式)を市長に届け出しなければならない。

2 市長は、前項の利用者登録を受けようとする者が前条に規定する条件に適合すると認めるときは、オンライン申請システムに備えられたファイルに利用者登録を行い、当該利用者に対し大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録通知書(第2号様式)にて通知する。

3 オンライン申請システムの利用者登録は、同一許可業者における同一個人の重複を認めないものとし、1許可業者につき4名を上限とする。

(許可業者の責任)
第7条 許可業者は、次の各号に掲げるオンライン申請システムの利用に伴う情報を管理するものとする。

(1)届出・申請番号

(2)許可業者若しくは利用者が、申請等手続に伴い作成又は取得し管理している電子情報

2 許可業者は、オンライン申請システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む)を自己の負担において準備するものとする。また、オンライン申請システムを利用するために必要な通信費用等、オンライン申請システムの利用に係る一切の費用は、許可業者の負担とする。

3 許可業者は、自己の責任及び管理の下、利用者にオンライン申請システムを利用させるものとする。

4 許可業者は、オンライン申請システムの利用に際して第三者に対して損害または不利益を与えた場合、自己の負担及び責任においてこれを解決するものとし、本市は一切の責任を負わないものとする。

(ID及びパスワードの管理)
第8条 利用者は、登録したID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

2 利用者は、パスワードを変更しようとする場合は、新しいパスワードの登録をオンライン申請システムにより行うこととする。

3 利用者は、登録したID及びパスワード若しくはそのいずれかを失念した場合は、一般廃棄物指導課に届け出ることとし、窓口にて再交付を受けること。

(登録の削除)
第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録削除届(第3号様式)により事由が発生した日から10日以内に市長に届出なければならない。

(1)許可業者が、利用登録を受けた者のオンライン申請システムの利用を停止させるとき

(2)利用者が従業者名簿又は従業者等顔写真から削除されたとき

(3)許可業者が、利用登録を受けた第三者との間の委任関係を変更又は終了したとき

2 市長は、前項の届出を受けたときは、オンライン申請システムに備えられたファイルから当該利用者情報を抹消する。

(登録の抹消)
第10条 市長は、利用者が次の各号に定める場合のいずれかに該当する行為を行ったと認める時には、許可業者の同意の有無にかかわらず登録情報を抹消することができる。

(1)条例等に違反した利用又はその恐れがあるとき

(2)利用者登録した者が第5条に規定する条件に適合しなくなったとき

(3)オンライン電子申請システムを利用して行った申請・届出等した内容に不備があり、当該内容の修正を長期間行わないとき

(4)オンライン申請システムの運営を故意に妨害する行為があったとき

(5)オンライン申請システムの利用に関して不正があったとき

(6)前各号のほか、市長がオンライン申請システムの安全な運用に支障があると認めたとき

(市長等の使用に係る電子計算機)
第11条 規則第4条第1項及び同条第4項に規定する市長等の使用に係る電子計算機は、オンライン申請システムを構成する電子計算機とする。

(添付文書等の取扱い)
第12条 許可業者は、オンライン申請システムを使用して申請等を行うときに電磁的記録として作成されない書面等について、オンライン申請システムから出力した添付書類送付書を使用して提出することとし、その場合、郵送等により送付することができる。

2 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可事務取扱要綱の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、オンライン申請システムを使用して申請等が行われたときは、規則第4条第5項に基づき当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(利用時間及び利用の停止等)
第13条 電子申請システムの利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。

2 市長は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前にオンライン申請システムに掲載して、オンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断をすることができる。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なくオンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。

(1) オンライン申請システムを構成する機器等の保守点検が予定される場合

(2) 天災、事変等の発生によりオンライン申請システムに重大な障害が発生した場合

(3)その他、市長がオンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合

(通知方法)
第14条 オンライン申請システムからの利用者への通知は、緊急時連絡先に記載された電子メールアドレスへ電子メールを送付する方法(以下「電子メールによる通知」という。)又は市長が適当と判断した方法により行うものする。

2 電子メールによる通知は、当該通知が延着または不着となった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

(利用可能な文字)
第15条 オンライン申請システムにおいて使用可能な文字符号化形式はUTF-8とする。

2 前項に掲げる文字の範囲に含まれない文字については、申請者の判断により、前項に掲げる文字の範囲から代替文字を選択するものとする。

(利用料金)
第16条 オンライン申請システムの利用は無料とする。

(その他)
第17条 この要綱に定めるものを除くほか、オンライン申請システムの利用に関し必要な事項は、環境局長が定める。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課一般廃棄物指導グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3265

ファックス:06-6630-3581

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