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【粗大ごみのふれあい収集】対象要件を拡大しました

2023年4月1日

ページ番号:595748

令和5年4月1日より、「大阪市ふれあい収集実施要綱」を改正し、【粗大ごみのふれあい収集】の対象要件を変更しました。

高齢者の増加により、ごみ出しが困難な方のお手伝いをしている「ふれあい収集」の需要が更に高まっているとともに、ふれあい収集のサービスを必要とされる方々の状況は多様化しています。できる限り、状況に応じて、きめ細いサービスを提供するため、ふれあい収集の対象要件を拡大し、大阪市内にご親族等が居住しておられる方も、粗大ごみのふれあい収集をご利用いただけるようになりました。

ふれあい収集ご利用に関する問い合わせにつきましては、お住いの地域を管轄する環境事業センターまでご相談ください。

粗大ごみで困っている高齢者

【粗大ごみのふれあい収集】ご利用方法

1 環境事業センターにご連絡いただきます
2 本市職員がお宅におうかがいし面談をおこないます
3 対象に該当するか審査をおこないます
4 収集日時をお知らせします

大阪市ふれあい収集実施要綱

改正後

改正前

(対象者)

第2条 ふれあい収集を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族又は介護に関わる者(以下「親族等」という。)による協力が得られず、自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪市内に居住するひとり暮らし者とする。

(1)満65歳以上の者

(2)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(3)要支援又は要介護の認定を受けている者

  (削除)                                  

(4)その他環境局長が認める者

2 (略)

(対象者)

第2条 ふれあい収集を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族又は介護に関わる者(以下「親族等」という。)による協力が得られず、自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪市内に居住するひとり暮らしの者とする。

(1)満65歳以上の者

(2)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(3)要支援又は要介護の認定を受けている者

(4)親族等が大阪市内に居住していない者(粗大ごみのふれあい収集に限る。)

(5)その他環境局長が認める者

2 (略)

【粗大ごみのふれあい収集】対象者を拡大しました(周知ビラ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部事業管理課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3226

ファックス:06-6630-3581

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