【粗大ごみのふれあい収集】対象要件を拡大しました
2023年4月1日
ページ番号:595748
令和5年4月1日より、「大阪市ふれあい収集実施要綱」を改正し、【粗大ごみのふれあい収集】の対象要件を変更しました。
高齢者の増加により、ごみ出しが困難な方のお手伝いをしている「ふれあい収集」の需要が更に高まっているとともに、ふれあい収集のサービスを必要とされる方々の状況は多様化しています。できる限り、状況に応じて、きめ細いサービスを提供するため、ふれあい収集の対象要件を拡大し、大阪市内にご親族等が居住しておられる方も、粗大ごみのふれあい収集をご利用いただけるようになりました。
ふれあい収集ご利用に関する問い合わせにつきましては、お住いの地域を管轄する環境事業センターまでご相談ください。
【粗大ごみのふれあい収集】ご利用方法
1 環境事業センターにご連絡いただきます
2 本市職員がお宅におうかがいし面談をおこないます
3 対象に該当するか審査をおこないます
4 収集日時をお知らせします
改正後 | 改正前 |
---|---|
(対象者) 第2条 ふれあい収集を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族又は介護に関わる者(以下「親族等」という。)による協力が得られず、自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪市内に居住するひとり暮らし者とする。 (1)満65歳以上の者 (2)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者 (3)要支援又は要介護の認定を受けている者 (削除) (4)その他環境局長が認める者 2 (略) | (対象者) 第2条 ふれあい収集を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族又は介護に関わる者(以下「親族等」という。)による協力が得られず、自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪市内に居住するひとり暮らしの者とする。 (1)満65歳以上の者 (2)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者 (3)要支援又は要介護の認定を受けている者 (4)親族等が大阪市内に居住していない者(粗大ごみのふれあい収集に限る。) (5)その他環境局長が認める者 2 (略) |
【粗大ごみのふれあい収集】対象者を拡大しました(周知ビラ)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部事業管理課
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3226
ファックス:06-6630-3581