大阪市公設喫煙所防犯カメラ管理規程
2025年3月1日
ページ番号:596532
1 目的
この規程は、大阪市が整備した公設喫煙所に設置される防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)について、公設喫煙所及びその周辺における犯罪を抑制及び防止するとともに、防犯カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1)設置者
大阪市環境局長
(2)管理責任者
大阪市環境局 事業部 路上喫煙対策担当課長
(連絡先:電話06-6630-3228)
3 設置場所及び設置台数
別紙「防犯カメラ設置場所一覧」のとおり
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」及び「設置者名」を表示する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ、記憶媒体の操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2)撮影された画像を有する記録媒体を保管する場合は、施錠のできる事務室内及び保管庫内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月30日から施行する。
別紙
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課 路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581