大阪市指定喫煙所指定制度について
2025年2月12日
ページ番号:598471


指定喫煙所指定制度の概要
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、国際観光都市にふさわしい環境美化を推進することを目的として路上喫煙の防止に取り組んでおり、令和7年1月27日より大阪市内全域で路上喫煙を禁止としています。
その取組の一つとして、喫煙者と非喫煙者が共存できる分煙環境の整備を進めています。民間事業者が設置運営する(予定含む)喫煙所で、大阪市が定める要件を満たす場合は、大阪市へ申請することにより、その喫煙所を「指定喫煙所」として指定するとともに、大阪市ホームページにおいて喫煙所に関する情報を掲載します。

指定を受けることができる喫煙所
指定を受けることができる喫煙所は、次の要件を満たす喫煙所となります。
- 無償で一般に開放され、誰もが利用できる喫煙所であること
- 喫煙所の管理権限者が、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しない者であること
- 大阪市指定喫煙所整備に係る指針に定める要件を満たす喫煙所であること

喫煙所の設置エリア
「乗降客数の多い駅周辺」「人流・回遊性の多い地域」など、喫煙所がないことにより、望まない受動喫煙やポイ捨てなどによるまちの美化が損なわれるおそれがある地域で、主に大阪市内の次のエリアにある喫煙所を想定しています。
- 鉄道駅周辺
- 事業所や飲食店などが密集する地域

申請手続き
指定を受けるには、大阪市への申請が必要となります。大阪市指定喫煙所申請書に必要事項を記入の上、次の添付書類と共に、環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当へ申請を行ってください。
- 施設及び設備の仕様及び外形図
- 施設及び設備の設置予定場所を示す位置図
(その他、資料の提出をお願いする場合があります)

喫煙所指定の決定及び不決定
申請書の提出後、書類審査や現地調査等を行い、指定喫煙所として決定又は不決定について通知します。

問い合わせ先
環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
電話番号:06-6630-3153

大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱
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大阪市指定喫煙所に整備にかかる指針
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3153 ファックス: 06-6630-3581