大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱
2025年9月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要綱は、大阪市指定喫煙所整備にかかる指針(以下「指針」という。)に適合する指定喫煙所の設置及び運営に対し、大阪市(以下「市」という。)が助成を行うことについて定め、もって指定喫煙所の普及による喫煙者と非喫煙者の共存できる喫煙環境の整備を図り、市民等の安心、安全及び快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号)及び指針に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)喫煙所 専ら喫煙をするための施設のことをいう。
(2)補助事業 この要綱の補助金の交付対象となる事業をいう。
(3)補助事業者 次に掲げる事項のいずれかに該当する者で、補助金の交付の決定を受けた者をいう。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体は除く。
ア 市内の建物の所有者又は使用者
イ 市内の土地の所有者又は使用者
ウ その他市長が特に認めるもの
(4)供用開始日 第3条第2項第1号の補助金の交付の決定を受けた後、喫煙所として供用を開始する日をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象(以下「補助対象」という。)となる経費は、別表第1の左欄に掲げる補助対象項目に応じ、指定喫煙所又は新たに指定を受けることとなる喫煙所における同表の右欄に定める補助対象経費とする。ただし、消費税等相当額及び市等の他の事業により補助や補償等を受ける部分に係る費用は除く。
2 補助金の額は、前項に定める補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、補助対象項目ごとの補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象項目に応じ、当該各号に定める額を上限とする。また、補助金の額の算定において、1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。なお、補助金の額は、予算の範囲内とする。
(1)設置経費
ア 新規整備費 1,000万円
ただし、地下施設に設置する場合にあっては2,000万円
イ 改修整備費 300万円
(2)維持管理経費
ただし、前号の補助金の交付の決定を受けた喫煙所を対象とし、供用開始日から5年間に限る。
ア 新規整備分 年額(4月1日から翌年3月31日まで)144万円
イ 改修整備分 年額 (4月1日から翌年3月31日まで)48万円
ア及びイの規定にかかわらず、喫煙所として供用している期間のうち補助対象とされる期間(4月1日から翌年3月31日までの期間内。以下「補助対象期間」という。)が1年に満たない場合は、新規整備分にあっては12万円、改修整備分にあっては4万円に、当該補助対象期間の月数(補助対象期間の始期又は終期が月の途中である場合、当該始期又は終期の属する月における当該補助対象期間の日数が16日以上であるときは、当該月は1月とする。)を乗じた額を上限とする。
3 設置経費及び維持管理経費に係る補助金の交付は、市長が特に必要と認める場合を除き、屋内に設置する場合にあっては建築物1棟につき1回とし、屋外に設置する場合は同一の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。以下同じ。)内につき1回とする。なお、建築物1棟又は同一の敷地内で複数の場所に設置する場合は、まとめて申請するものとし、前項の上限を適用する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付申請書(様式第1-1号)又は大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金交付申請書(様式第1-2号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、別表第2の左欄に掲げる補助対象項目に応じ、同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付決定通知書(様式第2-1号)又は大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金交付決定通知書(様式第2-2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市指定喫煙所設置経費補助金不交付決定通知書(様式第3-1号)又は大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金不交付決定通知書(様式第3-2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(ただし、当該期間の最終日が、当該申請における補助対象期間に係る予算の発効より前であるときは、当該予算が発効する日)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、補助金の交付の申請を行った者が本市の指示により当該申請に係る書類の補正に要した日数は除くものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第7条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは大阪市指定喫煙所設置経費等補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは大阪市指定喫煙所設置経費等補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を、市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の変更の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、承認することとしたときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当であると認めたときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金変更等不承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
4 第1項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)補助事業者が補助事業の見直し等を行うことにより、補助金の対象となる経費(設置経費に係るものに限る。)が減額となる場合で、減額する金額が第5条第1項の規定により通知した交付決定額の100分の10に満たないとき
(2)補助対象となる経費(維持管理経費に係るものに限る。)が減額となるとき
(3)製造元等の機種更新等により、実際に導入する喫煙設備が、補助金の交付を申請した際に導入を予定していた喫煙設備の同等品以上のものとなるとき
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(事業着手届)
第10条 補助事業者は、第5条第1項の規定による大阪市指定喫煙所設置経費補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業着手するとともに、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金事業着手届(様式第10号)を記載し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)工事契約書、注文書及び請書又はその他の工事に係る契約を締結したことを示す書類の写し
(2)工事工程表
2 補助事業者は、補助事業の進捗を管理できる者(以下「工事責任者」という。)を選任のうえ、前項の事業着手届に記載しなければならない。
(補助事業等の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市指定喫煙所設置経費補助金実績報告書(様式第11-1号)又は大阪市指定喫煙所維持管理経費補助金実績報告書(様式第11-2号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、別表第3の左欄に掲げる補助対象項目に応じ、同表の右欄に定める書類を添付しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3)規則又はこの要綱の規定に違反したとき
(4)補助金を他の用途へ使用するなど不適切な会計処理をしたとき
(5)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定を取り消す必要があると市長が認めるとき
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行った場合は、同補助事業に係る他の交付の決定についても全部又は一部を取り消すことができる。
4 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、第9条又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(補助事業者の責務)
第19条 補助事業者は、設置した喫煙所の周知について、市が実施する事業に協力しなければならない。
2 補助事業者は、設置した喫煙所に関する苦情等については自らの責任で対応しなければならない。
3 補助事業者は、次条第1項により処分が制限される財産について、第14条の規定による設置経費に係る補助金の額の確定の通知の日から5年間(以下「処分制限期間」という。)は、適切に維持管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、廃棄し、又は担保に供してはならず(これらを以下「処分」という。)、処分制限期間内に取得財産を処分する場合、あらかじめ大阪市指定喫煙所設置経費等補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、指定喫煙所の設置に対し交付した補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請を承認するときは、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金財産処分承認通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認にあたり、別表第4の左欄に掲げる経過期間に応じ、右欄に定める金額の返還納付等を条件として付すものとし、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を求めるものとする。ただし、取得財産の処分が補助事業者の責に帰することのできない事由によるものと市長が認める場合は、この限りでない。
4 前項の返還金の額の算定において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
附則
この要綱は、令和5年4月27日から施行する。附 則
1 この要綱は、令和7年9月19日から施行する。
2 この要綱による改正後の大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第2項の規定は、供用開始日(改正後の要綱第2条第4号に定める供用開始日をいう。以下同じ。)がこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後である喫煙所に係る補助金の交付から適用し、供用開始日が施行日前である喫煙所に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表・様式
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