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大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱

2023年5月31日

ページ番号:598523

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市指定喫煙所整備にかかる指針(以下「指針」という。)に定める指定喫煙所として指定を行う制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(要件)

第2条 指定喫煙所として指定を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

 (1)指定喫煙所の指定を受けようとする喫煙所が、公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できる喫煙所であり、かつ指針別表に定める要件を満たすものであること

 (2)指定喫煙所の指定を受けようとする喫煙所の管理権原者(以下「管理権原者」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当しないもの

 

(申請及び指定)

第3条 管理権原者は、大阪市指定喫煙所申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書等の内容を確認し、必要に応じて現地調査等を行い、指定要件を満たしていると認められる場合は、指定喫煙所として指定し、大阪市指定喫煙所指定決定通知書(第2号様式)により当該申請をした管理権原者に通知するとともに、本市ホームページに喫煙所に関する情報を掲載するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、指定喫煙所に指定することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市指定喫煙所指定不決定通知書(第3号様式)により当該申請をした管理権原者に通知するものとする。

 

(変更届出等)

第4条 管理権原者は、前条の申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市指定喫煙所申請事項変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請事項変更届が提出されたときは、必要に応じて本市ホームページに掲載されている当該喫煙所情報の修正を行うものとする。

 

(指定の廃止)

第5条 管理権原者は、第2条に掲げる要件を満たさなくなった場合又は指定の取りやめを希望する場合は、大阪市指定喫煙所廃止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の廃止届が提出されたときは、指定を取り消し、当該喫煙所情報を本市ホームページから削除するものとする。

 

(指定の取消し)

第6条 市長は、指定喫煙所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定を取り消すことができるものとする。

 (1)指定喫煙所が第2条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき

 (2)その他指定喫煙所として適当でないと判断したとき

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合は、当該喫煙所の管理権原者に対して大阪市指定喫煙所指定取消通知書(第6号様式)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、指定を取り消したときは、当該喫煙所情報を本市ホームページから削除するものとする。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、令和5年4月27日から施行する。

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