大阪市指定喫煙所整備にかかる指針
2025年1月10日
ページ番号:598525
1 目的
本指針は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、本市の責務として路上喫煙の防止のために指定喫煙所の整備を推進し、もって市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するため、指定喫煙所の整備において準拠すべき事項を定めるものとする。
2 用語の定義
(1)本指針における用語の意義は、条例の例による。
(2)本指針において「指定喫煙所」とは、公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できる喫煙所で本市が指定したものをいう。
3 整備方針
(1)本市が設置する指定喫煙所は、別途定める「大阪市公設喫煙所設置基準」によるものとする。
(2)本市は、民間事業者が喫煙所を整備(新規・改修)するに当たり、別途定める「大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱」に基づき当該民間事業者が本市に交付申請した場合であって、当該整備内容が別表に定める指定要件に適合すると判断したときは、整備費等を補助するとともに、当該喫煙所を指定喫煙所として指定する。
(3)本市は、民間事業者が既に設置している喫煙所について、別途定める「大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱」に基づき当該民間事業者が本市に指定申請した場合であって、当該喫煙所が別表に定める指定要件に適合すると判断したときは、当該喫煙所を指定喫煙所として指定する。
4 指定する喫煙所について
(1)本市は、指定喫煙所の所在場所について適切に周知する。
(2)本市は、指定喫煙所が別表に定める指定要件に適合しなくなった場合は、指定を取り消すものとする。
5 その他
本指針に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が別に定める。
附則
この指針は、令和5年4月27日から施行する。
この指針は、令和6年4月11日から施行する。
この指針は、令和6年10月9日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3153 ファックス: 06-6630-3581