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大阪市公設喫煙所設置基準

2023年5月31日

ページ番号:598545

1 目的 

大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号)に基づき、市民等の安心、安全及び快適な生活環境の確保を目的とし、施設の必要性を十分に勘案し、本市が公設喫煙所を効率的・効果的に整備していくため定めるものである。

 

2 適用の範囲

本基準は、道路の喫煙対策のために本市が喫煙所を設置する場合に適用する。ただし、施設管理者が設置する喫煙所については、この限りでない。

 

3 用語の定義

本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 (1)喫煙所 専ら喫煙をするための施設のことをいう。

 (2)公設喫煙所 大阪市指定喫煙所整備にかかる指針「2 用語の定義」で規定する指定喫煙所のうち、大阪市が設置する喫煙所をいう。

 (3)閉鎖型喫煙所 屋根と壁で完全に囲われた喫煙所をいう。

 (4)開放型喫煙所 囲いだけの構造など、屋根や壁で完全に囲われていない喫煙所をいう。

 

4 設置エリア

喫煙所は、「乗降客数の多い駅周辺」、「人流・回遊性の多い地域」など、喫煙所がないことにより、望まない受動喫煙をはじめ、市民等の安心、安全及び快適な生活環境や、ポイ捨て等によるまちの美化が損なわれるおそれがある地域で、次の各号に掲げるエリアに設置することができるものとする。

 (1)鉄道駅周辺

 (2)事業所や飲食店などが密集する地域

 (3)その他、市長が必要と認めるエリア

 

5 設置基準

本市が設置する喫煙所は、閉鎖型喫煙所を基本とする。ただし、周囲に迷惑や危険を及ぼすおそれがない場合には、開放型喫煙所の設置も可とする。(別図参照)

なお、設置に際しては、喫煙マナーの向上や路上喫煙対策の認知度を高めるよう、効果的な啓発機能・PR効果にも配慮するものとする。

 

附則

本基準は、令和5年4月27日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6630-3153 ファックス: 06-6630-3581