咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書に関する市長意見を述べました
2024年2月21日
ページ番号:619550
大阪市は、大阪市環境影響評価条例第10条第1項の規定により、令和6年2月29日付けで咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書について、事業者に対し市長意見を述べました。
市長意見では、大阪市環境影響評価専門委員会からの答申を踏まえ、水質・底質、騒音等及び景観について適切な調査地点等の選定を求めています。
今後、本市としましては、事業者に対して、これらの意見に十分配慮するよう求めてまいります。

咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書に関する市長意見

水質・底質
潮汐により河口域の濁度などへの影響も考えられることから、事後調査計画の作成にあたっては、予測結果を踏まえつつ、河口域における調査地点を追加すること。

騒音、振動、低周波音
道路交通の調査地点周辺において、環境保全施設(集合住宅)があるため、環境騒音・環境振動・低周波音の調査地点を追加し、環境への影響を確認すること。

景観
事業計画地の上部に架かる平林大橋からは、現状では北側に障害物がなく、景観資源である港大橋や水域等を眺望できることから、この貴重な広がりが感じられる景観の保全について確認するため、調査及び予測地点に追加すること。
咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書に関する市長意見
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課環境影響評価グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7938
ファックス:06-6615-7949