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大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付要綱

2024年9月18日

ページ番号:630609

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知の定めによるほか、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱に定めるところにより、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、「大阪市地球温暖化対策実行計画[区域施策編]」に掲げる2050年の温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンおおさか」の実現に向けて、国が進める脱炭素先行地域に令和5年11月に選定された大阪市におけるエリア(以下「先行地域」という。)において脱炭素の取組を促進するため、先行地域内で2030年度における民生部門の電力消費に伴うCO2排出ゼロ達成等に向けて取組を行う事業者に対して、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(みちからまちを変えていく!人中心のカーボンニュートラルストリート「御堂筋」~人・モノ・資金・情報を呼び込む持続可能な都市エリアの創出~)(以下「事業計画」という。)に定める施設及び土地(以下「施設等」という。)に交付対象となる設備を導入する場合に、その経費の一部を補助することにより、地球温暖化対策を推進することを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境省要綱 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱をいう。

(2) 補助事業者 この要綱に基づき、事業計画に定める施設等の整備等を行い、補助金の交付を受けようとする者をいう。

(3) 補助対象事業 事業計画に定める施設等に交付対象となる設備を導入する事業をいう。

(4) クレジット制度 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による等の排出削減量を「クレジット」として国が認証する制度をいう。

(5) 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間をいう。

 

(全体計画の承認)

第3条 補助事業者は、補助対象事業の実施初年度の着手予定日の60日前までの日(その日が本市の定める休日(以下「休日」という。)である場合には、同日以後の直近の休日でない日)までに大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画承認申請書(様式第1号から様式第1-4号まで)に別表第1で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の全体計画承認申請書の提出があった場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その内容が法令等に違反しないかどうか、年度ごとの金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、この要綱に適合し、全体計画を承認することが適当であると認められる場合は、全体計画の承認をすることができる。

3 市長は、前項の規定により承認を行うにあたって、必要な条件を付することができる。

4 市長は、第2項の規定により承認を行うにあたって、必要な指導助言を行うことができる。

5 市長は、第2項の審査等の結果、全体計画の承認をすることが不適当であると認めたときは、全体計画の承認をしないことができる。

6 市長は、第1項の全体計画承認申請書が到達してから60日以内に全体計画を承認又は承認しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。

7 市長は、全体計画の承認をした場合は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画承認通知書(様式第2号)により速やかにその内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。ただし、補助事業者は、承認を受けた補助対象事業の交付決定がなされなかったとしても異議を申し立てることができない。

8 市長は、全体計画の承認をしない場合は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画不承認通知書(様式第2―2号)により速やかにその旨を理由を付して補助事業者に通知するものとする。

9 本市が実施する競争入札等の公募手続を経て補助対象事業を行う者を決定する場合は、当該者について全体計画の承認手続に係る規定は適用しない。この場合において、当該者に対し落札決定を通知した日を第7項の規定による全体計画承認を通知した日とみなして、第6条及び第9条の規定を適用する。

 

(交付申請をすることができる者)

第4条 補助金の交付申請をすることができる者は、先行地域内で2030年度における民生部門の電力消費に伴うCO2排出ゼロ達成等に向けて取組を行う事業者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象事業を実施する施設等を所有する者又は施設等の所有者から交付対象となる設備の設置について承諾を得ている者

(2) 前号の者に対しPPAモデル又はファイナンスリース契約により設備を提供する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象としない。

(1) 申請をした者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

(2) 申請書を提出をした者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

(3) 補助対象事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき

 

(補助の内容)

第5条 補助対象事業は、別表第2に定める補助対象事業及び補助対象設備に該当し、かつ、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業とする。

(1) 事業計画に位置付けられたものであること

(2) 各種法令を遵守した設備であること

(3) 対象設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。

(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてクレジット制度への登録を行わないこと

(5) 補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

2 補助の対象となる経費(消費税相当額を除くものとし、以下「補助対象経費」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)に定める次の経費をいう。

(1) 国実施要領別表第1 地域脱炭素・再エネ交付金 交付対象経費(設備整備事業)

(2) 国実施要領別表第2 地域脱炭素・再エネ交付金 交付対象経費(車両導入事業)

(3) 国実施要領別表第3 地域脱炭素・再エネ交付金 交付対象経費(効果促進事業)

3 補助率は、別表第2のとおりとする。ただし、同一の交付対象設備に対して、この要綱以外の規定による国、大阪府、本市及び本市以外の地方自治体の他の補助金等を併用することはできない。

4 第2項及び第3項に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

5 市長は、環境大臣からの交付決定内容に応じて、補助事業者に対して、第2項から第4項までに定める方法により算出された金額を補助することができる。


(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付申請書(様式第3号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象事業の着手予定日の60日前(その日が休日である場合には、同日以後の直近の休日でない日)までに、別表第1及び別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第7項の規定による全体計画承認通知を受けた後、その通知を受けた日の属する年度より後の年度において補助金の交付を受けようとする場合は、当該年度の4月1日(その日が休日である場合は、同日以後の直近の休日でない日)に、当該年度に受けようとする交付申請書を提出しなければならない。


 (交付決定)

第7条 市長は、前条の補助金の交付申請書の提出があったときは、当該書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、この要綱に適合し、補助金を交付すべきものと認めた時は補助金の交付決定をすることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行うにあたって、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査等の結果、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付申請書に係る事項に修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

4 市長は、第1項の審査等の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交付しない旨の決定をすることができる。

5 市長は、前条の補助金の交付申請書が到達してから、60日以内に補助金の交付決定又は交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。

6 市長は、補助金の交付決定をした場合は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付決定通知書(様式第4号)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。

7 市長は、補助金を交付しない場合は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金不交付決定通知書(様式第4-2号)により速やかにその旨を理由を付して補助事業者に通知するものとする。

   

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付申請をした者は、前条第6項の規定による通知を受領した場合において、当該通知にかかる補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日までに大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付申請取下書(様式第5号)により取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定は無かったものとみなし、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付申請取下承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助対象事業の着手等)

第9条 補助事業者は、第6条の規定による補助金の交付申請又は第3条第1項の規定による全体計画承認申請における着手予定日にかかわらず、第7条第6項の規定による補助金の交付決定通知日(以下「交付決定通知日」という。)以降でなければ、補助対象事業に着手してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、十分な工期確保のため早期着手が必要な場合等、やむを得ない事由により補助事業者が交付決定通知日前に補助対象事業を実施しようとする場合は、補助対象事業開始までに事前着手届(様式第7号)を市長に提出し、その事前着手届に不備がないことを市長が確認したときは、第3条第7項の規定による全体計画承認通知日以降(全体計画承認通知を受けた日が属する年度の翌年度以降にあっては、本市が通知する日以降)、補助対象事業に着手することができる。ただし、補助事業者は、当該補助対象事業の交付決定がなされなかったとしても異議を申し立てることができない。

3 補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、速やかに大阪市脱炭素先行地域づくり補助金事業着手届(様式第7-2号)に別表第1で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

 

(補助対象事業の変更及び廃止等)

第10条 補助事業者は、補助対象事業について次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、あらかじめ協議を行い、次表の第一欄に揚げる時期に、第二欄に揚げる場合のときは、第三欄に定める様式を別表第1及び別表第3で定める書類のうち変更が生じたものを添付して、第四欄に定める期日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備及び補助対象設備の設置場所

(2) 事業期間(交付決定通知日が属する年度の2月末日までの延長を除く。)

(3) その他、市長が必要と認める事項

補助対象事業の変更及び廃止等にかかる手続き一覧表

 

第一欄(時期)

第二欄(場合)

第三欄(様式)

第四欄(期日)

第3条第7項の規定による全体計画承認通知日以降

第1号から第3号までの変更、経費の配分又は執行計画の変更を伴う全体計画承認申請額の変更及び事業の中止又は廃止

大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画変更承認申請書(様式第8号)

速やかに

第7条第6項の交付決定通知日以降

第1号から第3号までの変更、経費の配分又は執行計画の変更(交付決定額の変更を伴う場合)

大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画変更承認申請書(様式第8号)及び大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付変更申請書(様式第9号)

交付決定通知日の属する年度の12月末日

 2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、次の各号に揚げる区分に応じて、当該各号に定める様式により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(1) 全体計画変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認すべきものと 認めたとき 大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画変更承認通知書(様式第10号)

(2) 補助金交付変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認すべきもの と認めたとき 大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付変更承認通知書(様式第11号)

(3) 変更を承認することが不適当であると認めたとき 大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画変更及び交付変更不承認通知書(様式第12号)

3 市長は、補助事業者が第1項に定める場合に該当するにもかかわらず申請書の提出を怠った場合、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金全体計画承認及び交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に補助対象事業の全体計画承認及び補助金の交付決定を取り消す旨の通知をするものとする。


(実績報告)

第11条 補助事業者は、交付決定を受けた補助対象事業が完了したときは、翌日から起算して1か月を経過した日又は交付決定通知日が属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金実績報告書(様式第14号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、別表第1及び別表第4に掲げる書類を添付しなければならない。

3 交付決定通知又は変更承認通知に記載の通知日が交付決定を受けた補助対象事業が完了した日より後である場合にあっては、第1項中「交付決定を受けた補助対象事業が完了したときは、」とあるのは「交付決定通知書に記載の通知日の」と読み替えるものとする。


(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金額確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。


(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条第1項に規定する報告を受けた場合において、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために、必要な措置をとるよう補助事業者に指示することができる。

(補助金の請求及び交付)

第14条 第12条の通知を受けた補助事業者は、速やかに、かつ、補助金の交付決定通知日の属する年度の3月15日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付請求書(様式第16号)により当該補助金の交付の請求を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正な請求があった日から30日以内又は交付決定通知日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに口座振替により当該請求に係る補助金を交付するものとする。


(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3) 前2号のほか、この要綱(環境省要綱及び規則を含む。)に違反したとき

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保にしたとき

(5) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき

(6) 環境省要綱に基づく国の大阪市に対する交付決定が取り消される等により、大阪市が国から当該交付金の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき

2 市長は、前項に規定する取消しをした場合は、それ以外の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の取消しをした場合は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付決定取消兼返還命令書(様式第17号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第16条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、環境大臣からの交付決定内容に応じて補助金を交付することができる。

(1) 補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。


(補助対象事業等の適正な遂行)

第17条 補助事業者は、規則第条に基づき、補助対象事業を遂行しなければならない。

 

(補助対象事業の遂行指示等)

第18条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

2 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めたときは、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。

3 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業者に対して補助対象事業の全部又は一部の停止を命じることができる。

 

(理由の提示)

第19条 市長は、補助金の交付決定の取消し、補助対象事業の遂行の指示又は補助対象事業の是正のための措置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

 

(消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第20条 補助事業者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合は、所定の様式により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

 

(補助金の返還)

第21条 市長は、第15条及び第16条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付決定取消兼返還命令書(様式第17号)により期限を定めて当該補助金の返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。


(代表申請者の選任及び責務)

第23条 複数の補助事業者により補助対象事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、この要綱に基づく権利、義務、手続き等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合において、当該代表申請者が行った行為は、すべての補助事業者が行った行為とみなす。

2 市長は、複数の補助事業者により補助対象事業を行おうとする場合における全体計画の承認申請から支払いに至るまでの手続き及び補助金の返還に関して、すべて代表申請者を相手方とする。

3 代表申請者は、市長に対して、この要綱に定める申請、届出、書類の提出並びに補助金の受領及び返還に関して代表申請者としての責任を負うとともに、その内容を他の補助事業者へ周知しなければならない。

 

(財産の処分の制限等)

第24条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、法定耐用年数について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助金の交付を受けて設置した取得財産等(取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産に限る。)は、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し(廃棄を含む。)してはならない。ただし、法定耐用年数を経過した場合はこの限りでない。

3 補助金の交付を受けた者は、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ大阪市脱炭素先行地域づくり補助金財産処分承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。また、その他財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続きについては、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)(以下「財産処分承認基準」という。)の例によるものとする。

4 市長は、前項の規定による申請を承認することを決定した時は、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金財産処分承認通知書(様式第20号)により期限を定めて当該補助金の返還を求めるものとする。ただし、市長が自然災害の状況等を勘案して認める場合は、補助金の返還を求めないものとする。

5 前項の納付期限は納付命令のなされた日から20日以内とする。


(関係書類の整備)

第25条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第3条第7項の通知を受けた補助対象事業を全て完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前条で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

(自家消費割合の報告)

第26条 太陽光発電設備に係る補助金の交付を受けたものは、事業の完了の日の属する年度の翌々年度の7月30日までに、大阪市脱炭素先行地域づくり補助金自家消費割合実績報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業者の努力義務)

第27条 補助事業者は、本市が実施する脱炭素化にかかる施策に対し、本市と密に連携して取組を推進するよう努めるものとする。

(調査協力)

第28条 補助事業者は、補助対象事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力するものとする。

(施行の細目)

第29条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。


附則

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和6年9月13日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付要綱様式別紙2、様式第3号、様式第7号、様式第7―2号及び様式第8号による用紙は、この要綱による改正後の大阪市脱炭素先行地域づくり補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

別表及び様式

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