ページの先頭です

大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱

2024年10月28日

ページ番号:637288

(目的)
第1条 この要綱は、ペット火葬施設の設置及び移動火葬車の使用が適正に行われるために、本市が行政指導を行ううえで必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。 

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 犬、猫その他の愛玩することを目的として飼養される動物をいう。
(2) ペット火葬施設 ペットの死体(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当するものを除く。以下同じ。)の火葬を行うための設備を有する施設をいう。
(3) 移動火葬車 ペットの死体の火葬を行うための設備を有する車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)をいう。

(事前協議)
第3条 ペットの火葬を業として行うために本市の区域内(以下「市内」という。)にペット火葬施設を設置しようとする者(反復継続してペットの火葬を業として行うために市内の特定の場所に移動火葬車を設置しようとする者を含む。以下「設置予定者」という。)は、当該設置をしようとする日(以下「設置予定日」という。)の2月前までに、その事業計画の内容について、大阪市ペット火葬施設等設置事前協議書(第1号様式)により市長に提出し、協議するものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) ペット火葬施設の事業計画に係る書類
(2) ペット火葬施設を設置する予定の区域を明らかにした位置図(縮尺1,000分の1から2,500分の1程度、土地の利用状況がわかるもの)
(3) ペット火葬施設の配置図、各階平面図及び立面図
(4) ペット火葬施設に係る設備の概要、当該設備の処理能力の内容及び当該設備が第8条に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(5) ペット火葬施設の設置工事に係る工程表
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(標識の設置)
第4条 設置予定者は、前条第1項の規定により事前協議書を提出した後、設置予定日の2月前までに、ペット火葬施設等の設置計画のお知らせ(第2号様式)により、設置予定区域内又はその区域付近の公衆の見やすい場所に標識を設置するものとする。
2 設置予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、大阪市ペット火葬施設等標識設置届出書(第3号様式)により、速やかに市長に届け出るものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 標識の設置場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置状況を明らかにした写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
4 第1項の標識は、次条第1項の規定による説明を行うまでの間、設置するものとし、設置の期間は、1月以上の期間とする。 

(説明会等の実施)
第5条 前条第2項の規定による届出をした設置予定者は、設置予定日の1月前までに、設置予定区域の境界線からの水平距離で50メートルの範囲内(以下「説明会対象区域」という。)に居住する近隣住民等を対象に、説明会(戸別訪問その他の市長が適当と認める方法を含む。以下同じ。)を実施するものとする。
2 設置予定者は、前項に定めるもののほか、説明会対象区域に居住する近隣住民等の求めがあった場合には、必要に応じ説明会を実施するものとする。
3 設置予定者は、第1項の規定による説明会において、次に掲げる事項を記載した書面を配付するとともに、その内容を十分に説明するものとする。
(1) 設置予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット火葬施設の名称及び所在地
(3) ペット火葬施設の設置に係る概要
(4) ペット火葬施設の設置工事に係る着手予定年月日及び完了予定年月日
(5) 周辺の生活環境を保全するために配慮する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 設置予定者は、第1項及び第2項の規定による説明会の内容について、大阪市ペット火葬施設等設置説明会等実施報告書(第4号様式)により、速やかに市長に報告するものとする。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 説明会対象区域を示す図面
(2) 配付した書面
(3) 議事録
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

(事前協議完了通知書の送付)
第6条 市長は、第3条第1項の規定により提出された事前協議書の内容を確認したうえ、必要な調整を完了したと認めるときは、第3条から前条までに定める手続が終了した後、大阪市ペット火葬施設等設置事前協議完了通知書(第5号様式)により、設置予定者に通知するものとする。 

(設置完了の届出)
第7条 設置予定者は、前条の規定による通知を受けた後、設置工事に着手するものとし、設置完了後速やかに、大阪市ペット火葬施設等設置完了届出書(第6号様式)により、市長に提出するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、第3条第1項の規定による事前協議の際に添付した図書と同一内容の図書である場合は、省略することができるものとする。
(1) 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

(ペット火葬施設に係る設備の基準)
第8条 ペット火葬施設の設置者(反復継続してペットの火葬を業として行うために市内の特定の場所に移動火葬車を設置した者を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる基準に適合するように設備の維持管理を行うものとする。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが焼却時に接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること 
(2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
(3)燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
(4) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
(5) 悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる二次燃焼室の機能又はこれと同等以上の防臭の機能を有する対策が講じられていること 

(移動火葬車の使用の届出)
第9条 市内で移動火葬車を使用してペットの火葬を業として行おうとする者は、あらかじめ、大阪市移動火葬車使用開始届出書(第7号様式)により、正副2通を市長に届け出るものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 移動火葬車に係る設備の概要、当該設備の処理能力の内容及び当該設備が第8条に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(2) 移動火葬車に係る自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証をいう。)の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

(移動火葬車に係る設備の基準)
第10条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「移動火葬業者」という。)は、第8条各号に掲げる基準に適合するように設備の維持管理を行うものとする。 

(移動火葬業者の遵守事項)
第11条 移動火葬業者は、市内でペットの火葬を行うにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 住宅のすぐ近くで火葬を行わないこと等、周辺の生活環境に配慮した対策を講ずること
(2) 火葬が終了するまで移動火葬車の付近で担当者が待機すること
(3) 移動火葬車の車内に第9条第1項の届出の副本(第12条第2項の規定により変更を行った場合には、同項の届出の副本を含む。)を携帯すること

(移動火葬車の廃止等の届出)
第12条 移動火葬業者は、市内でペットの火葬を行わないこととなったときは、その日から30日以内に、大阪市移動火葬車廃止届出書(第8号様式)により、市長に届け出るものとする。
2 移動火葬業者は、次に掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に、大阪市移動火葬車変更届出書(第9号様式)により、正副2通を市長に届け出るものとする。
(1) 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 使用する移動火葬車の自動車登録番号(道路運送車両法第9条の自動車登録番号をいう。)又は車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項の車両番号をいう。)
(3) 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)以外の名称でその業を行う場合における当該名称
(4) 移動火葬車に係る設備の構造及び処理能力
3 前項の規定による届出(同項第2号又は第4号に掲げる事項の変更を行うものに限る。)を行うときは、第9条第2項各号に掲げる図書のうち変更が行われたものを添付するものとする。 

(遵守事項)
第13条 ペット火葬施設の設置者及び移動火葬業者は、市民の生活環境を損なうことのないよう十分に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を構築するよう努めるものとする。 

(報告及び立入調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、ペット火葬施設の設置者又は移動火葬業者の協力のもと、ペット火葬施設の設置者又は移動火葬業者に対し、ペットの火葬に関する状況の報告を求め、又はペット火葬施設若しくは移動火葬業者の事務所等に立ち入り、設備を確認することができるものとする。 

(勧告)
第15条 市長は、設置予定者又はペット火葬施設の設置者若しくは移動火葬業者がこの要綱に定める事項を履行しないときは、これらの者に対し、期限を定めて、この要綱の目的を達成するために必要な措置を講ずるよう勧告することができるものとする。

(施行の細目)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 

附 則
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
2 第13条から第15条までの規定は、この要綱の施行の日前に既に設置されていたペット火葬施設の設置者についても適用する。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

メール送信フォーム