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路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱

2024年12月9日

ページ番号:640657

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)第6条第1項に定める道路等を管理する権原を有する者(以下「管理権原者」という。)との合意(以下「合意」という。)に係る手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(指定の対象となる道路等の要件)

第3条 条例第5条第2号の指定(以下「指定」という。)の対象となる道路等は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

⑴ 次のいずれにも該当するもの

ア 条例第5条第1号に規定する区域に隣接しているもの

イ 一般に開放されており、不特定多数の者が利用し、又は通行することができるもの 

ウ 維持管理が適正に行われているもの

エ 路上喫煙により市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することに支障が生じるおそれがあるもの


⑵ 前号に準ずるものとして市長が認めるもの

 

(申出)

第4条 指定を希望する管理権原者(管理権原者が複数である場合は、代表する者をいう。以下「申出者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、「路上喫煙を禁止する区域の指定申出書」(第1号様式。以下「指定申出書」という。)により市長に申し出るものとする。

⑴ 指定を希望する道路等(以下「対象道路等」という。)の場所を示す位置図

⑵ 対象道路等の区域を示す平面図

⑶ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図その他の対象道路等の地番を示す書類

⑷ 土地の登記事項証明書(発行後3月以内のもので、全部事項証明書又は現在事項証明書のいずれかとする。)その他の対象道路等を管理する権原を有することを証する書類

⑸ 個人の住民票の写し(発行後3月以内のもの)、法人の登記事項証明書(発行後3月以内のもので、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれかとする。)その他の対象道路等の管理権原者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を証する書類

⑹ 対象道路等の管理権原者が次項第1号から第4号までのいずれにも該当していない旨の誓約書(第2号様式)

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、対象道路等の管理権原者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による申出をすることができない。

⑴ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

⑶ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

⑷ いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する者

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

 

(指定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、第3条に定める要件に該当するとともに、指定を行う必要があると認めたときは、書面により合意をしたうえで、指定を行うものとする。

 

(指定の変更)

第6条 申出者は、前条の規定により指定が行われた後、指定申出書に記載した内容に変更が生じた場合(申出者又は対象道路等の管理権原者を変更する場合を含み、別の区域の指定を希望する場合を除く。)は、速やかに「路上喫煙を禁止する区域の指定申出内容の変更申出書」(第3号様式)により市長に申し出るものとする。

2 申出者は、前項の規定による申出をするときは、第4条第1項各号に掲げる書類のうち変更が行われたものを添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、第3条に定める要件に該当するとともに、指定を変更する必要があると認めたときは、書面により合意をしたうえで、指定を変更するものとする。

 

(指定の解除)

第7条 申出者は、第5条の規定により指定が行われた後、指定の解除を希望するときは、「路上喫煙を禁止する区域の指定解除申出書」(第4号様式)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、申出者に対し、指定を解除するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、指定を解除する必要があると認めたときは、指定を解除するものとする。

4 市長は、第5条及び前条第3項の規定による合意に係る書面(以下「合意書」という。)に定める指定の解除事由に該当する場合は、合意書に定めるところにより指定を解除することができる。

5 前2項の規定により指定を解除した場合は、合意書は、合意書に定めるところによりその効力を失う。


(管理権原者の責務)

第8条 対象道路等の管理権原者は、指定(指定の変更を含む。第3項において同じ。)が行われた対象道路等の維持管理を引き続き当該管理権原者の責任及び負担において行わなければならない。

2 対象道路等の管理権原者は、本市が実施する路上喫煙の防止のための施策(啓発活動を含む。)に協力するものとする。

3 対象道路等の管理権原者は、次の各号の事項について同意するものとする。

⑴ 指定が行われた対象道路等において路上喫煙がなされた場合は条例の規定に基づき過料徴収の対象となること

⑵ 指定が行われた対象道路等において本市が路上喫煙の禁止に係る表示を行うこと

⑶ 前号の表示物は本市の所有とし、表示に要する費用(撤去費用を含む。)は本市の負担とすること

4 指定(指定の変更又は解除等を含む。次項において同じ。)を理由として第三者から対象道路等の管理権原者に対し損害賠償請求等がなされた場合には、当該管理権原者の責任及び負担において解決するものとする。この場合において、解決の方法は、必要に応じて、本市と協議して決めるものとする。

5 指定を理由として第三者から本市に対し損害賠償請求等がなされた場合には、対象道路等の管理権原者は、本市に対し必要な協力を行うものとする。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和7年1月27日から施行する。

2 指定に係る申出及び合意並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、第4条及び第5条の規定の例により行うことができる。


第1号様式~第4号様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課 路上喫煙対策担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581

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