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大阪市食品ロス削減推進連絡会設置要綱

2025年3月28日

ページ番号:650471

(目的)

第1条 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第13条第1項に規定する市町村食品ロス削減推進計画(以下「大阪市食品ロス削減推進計画」という。)の策定及び実施にあたり、関係各局の取組みの連携を図るとともに、情報交換等を行うため、「大阪市食品ロス削減推進連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

⑴ 食品ロス削減の推進に関すること

⑵ 食品ロス削減に係る情報交換に関すること

⑶ その他必要と認める事項に関すること


(組織)

第3条 連絡会は、別表に掲げる食品ロス削減の推進に関係する施策を担当する各局の課長級の職員(以下「委員」という。)をもって構成する。

2 連絡会には、必要に応じて、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

3 連絡会及びWGには、必要に応じて、委員以外の者を連絡会に出席させ、又は構成員として追加することができる。

4 連絡会の庶務は、環境局事業部家庭ごみ減量課において行う。

 

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、連絡会の議を経て別途定める。

 

附 則

 この要綱は、令和6年12月24日から施行する。

別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3259

ファックス:06-6630-3581

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