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大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金の申請の手引き

2025年7月28日

ページ番号:652452

(1)補助対象者

  • 次の1~3をすべて満たすことが必要です。
    1. 次のA~Cをいずれか満たすことが必要です
        1. 大阪市に所在する集合住宅の管理組合又は集合住宅を所有する者
        2. 上記Aに規定する者から許諾を受け、大阪市補助金の交付を受けることができる充電設備(以下「補助対象設備」という。)を設置し、所有する居住者又はリース会社等
        3. 新築分譲の集合住宅にあっては、販売事業者の許諾を受けている者
    2. 市税(個人市民税又は法人市民税)の滞納がないこと(管理組合は除く)
    3. 令和7年度に国補助金(一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金のうち、マンション等への充電設備設置事業(基礎充電)を対象とした補助金)の交付決定を受けた者であること

    ☝ ポイント

    • 1のA・B・Cは、国補助金の補助対象者と同一です。
    • 集合住宅に設置する充電設備を対象としていますので、戸建住宅にお住まいの方は補助対象者に含まれません。

    (2)補助対象設備

    • 補助対象となる充電設備は次のとおりです。 
      • 普通充電設備
      • 充電用コンセントスタンド
      • 充電用コンセント
    • 次の1~3をすべて満たすことが必要です。
      1. 基礎充電のため、大阪市に所在する集合住宅に属する駐車場に設置するものであること
      2. 当該集合住宅の居住者又は駐車場の契約者が使用する充電設備であること
      3. 令和7年度に国補助金の交付決定を受けた充電設備であること

    ☝ ポイント

    • 令和6年度以前に国補助金の交付決定を受けた充電設備は対象外となりますのでご注意ください。

    (3)補助対象経費及び補助金額

    • 国は、補助対象経費(消費税含まず)のうち、充電設備の購入費(以下「設備費」という。)の2分の1以内、充電設備の設置工事費(以下「工事費」という。)の全額(ただし上限あり。)を補助しています。
    • これに加え、大阪市が設置費の一部を補助します(消費税含まず)。
    • 大阪市の補助対象経費となる工事区分や工事項目は国と同一です。
    (注)ただし、設備費と工事費を合わせた大阪市補助金の額の合計は、国補助金の交付決定案件1件につき100万円を上限とします。
    補助対象経費と補助金額の表
    補助対象経費  補助金額
     設備費設備費の2分の1以内
    ・国補助金確定額と同額を補助 
    工事費国補助金交付上限超過分
    ・千円未満切捨て
    ・充電設備1口あたり20万円まで
    補助額

    充電設備設置に係る補助のイメージ

    (4)補助金の申請等の手続き

    • 補助金の申請から交付までの手続きについての流れは次のとおりです。

    国へ補助金交付申請書を提出

          ⇩

    国が補助金交付決定通知書を交付

          ⇩

    大阪市へ補助金交付申請書を提出→ 「(5)大阪市への補助金交付申請」をご覧ください。

          ⇩

    大阪市が補助金交付決定通知書を交付→ 「(6)大阪市の補助金交付決定」をご覧ください。

          ⇩

    充電設備設置工事の実施・完了→ 「(7)充電設備設置工事の実施」をご覧ください。

          ⇩

    国へ実績報告書を提出

          ⇩

    国が補助金額確定通知書を交付

          ⇩

    大阪市へ実績報告書を提出→ 「(8)大阪市への実績報告書の提出」をご覧ください。

          ⇩

    大阪市が補助金額確定通知書を交付→ 「(9)大阪市の補助金額確定通知書の交付」をご覧ください。

          ⇩

    大阪市へ請求書を提出→ 「(10)請求書の提出及び補助金の交付」をご覧ください。

          ⇩

    大阪市が補助金を交付→ 「(10)請求書の提出及び補助金の交付」をご覧ください。


    (5)大阪市への補助金交付申請

    【大阪市に提出する書類】

    1. 国補助金の補助金交付決定通知書(写し)
    2. 国補助金の補助金交付申請時に提出した次のAからLまでの書類(写し)  
      1. 国補助金交付申請書
      2. 集合住宅であることを証する書類
      3. 設置する施設等の説明に係る書類
      4. 見積書(充電設備本体及び設置工事)(内訳書を含む。)
      5. 充電設備等設置工事の申告方法に係る書類
      6. 要部写真(充電車両駐車区画及び充電設備本体設置場所)
      7. 図面(設置場所見取図及び平面図)
      8. 申請者が個人である場合は、住所及び氏名が確認できる運転免許証等
      9. 申請者が法人である場合は、履歴事項全部証明書及び役員名簿
      10. 申請者が管理組合である場合は、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
      11. 申請者が管理組合である場合は、充電設備の設置について、住民総会での決議又は理事会での合意がされていることを証する書類
      12. 申請者が、集合住宅の管理組合若しくは所有者から許諾を受けた居住者又はリース会社等である場合は、当該居住者又はリース会社等であることを証する書類
    3. 納税証明書(個人市民税又は法人市民税、管理組合は不要)

    (注)その他、交付決定に必要な事項について参考となる書類の提出を求める場合があります。

    【提出期限】

    • 補助金申請年度の11月16日。

    (注)ただし、交付決定額の合計が予算(令和7年度は1,000万円)の範囲を超えると見込まれるときは、提出期限前に申請を締め切ります。

    【提出方法】

    • 指定したメールアドレス(juuden@city.osaka.lg.jp)宛に提出してください。
    • 指定したメールアドレス以外の宛先、郵送、持参などの他の手段で提出された場合は無効です。

    ☝ ポイント

    • 申請書類の作成及び提出に係る事務を第三者に委任することができます。 詳しくは「(11)手続事務の委任」をご覧ください。

    (6)大阪市の補助金交付決定

    • 指定したメールアドレスに到達した申請書類は、到達した順に書類審査及び必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を実施します。
    • 審査等を完了した順に交付決定を行います。
    • 申請内容等に不備があった場合は、審査等の実施を保留し、是正していただきます。
    • 審査等の実施を保留している間に、他の申請者からの申請書類が到達した場合は、当該申請書類の審査等を優先して実施し、これを先に交付決定することがあります。
    • 交付決定額の合計が、予算の範囲を超えると見込まれるときは、交付の申請及び交付の決定を中止し、その旨大阪市電気自動車用充電設備設置費補助事業(集合住宅対象)にてお知らせします。
    • 交付申請を中止した日の翌日以降に到達した申請は無効です。
    • 交付決定を中止した日までに審査等を完了しなかった申請は、審査等を継続し、これが完了した順に付番します。
    • 付番した申請について、その後に他の申請者の交付決定取消し等があったときは、予算の範囲内で番号の小さいものから順に交付決定を行いますが、付番したからといって交付決定されるとは限りません。

    ☝ ポイント

    • 「付番」=「補欠枠」とご理解ください。
    • 予算に余りが生じれば、付番した申請のうち番号の小さいものから順に交付決定します。

    (7)充電設備設置工事の実施

    • 大阪市が交付決定した日(以下「交付決定通知日」という。)以降に充電設備設置工事を開始してください。
    • 十分な工期確保のため早期に設置工事の開始が必要な場合等、やむを得ない事由により交付決定通知日前に設置工事を開始しようとする場合は、設置工事事前開始承認申請書(第4号様式)を提出してください(交付申請書(第1号様式)と同時提出可)。
    • 設置工事事前開始承認申請書の内容に不備等がない場合は、当該申請のあった日から7日以内に設置工事事前開始承認通知書を通知します。
    • 設置工事事前開始承認通知を受けた日以降に設置工事を開始できます。
    • ただし、設置工事事前開始承認通知を受けたとしても、交付決定されるとは限りませんのでご注意ください。
    • 次の場合、大阪市の補助金交付を受けることはできません。 
      • 設置工事事前開始承認申請書(第4号様式)の提出なく交付決定通知日前に設置工事を開始したとき
      • 設置工事事前開始承認通知を受けた日よりも前に設置工事を開始したとき

    ☝ ポイント

    • やむを得ない事由により交付決定日前に設置工事を開始する場合は、設置工事事前開始承認申請書(第4号様式)を提出のうえ、大阪市から設置工事事前開始承認通知を受けた日以降に設置工事を開始してください(重要)。
    • この規定をお守りいただけなかった場合は、大阪市の補助金交付を受けることができませんので、くれぐれもご注意ください。

    (8)大阪市への実績報告書の提出

    • 充電設備設置工事を終えたのちは、国へ実績報告書を提出してください。
    • 国から国補助金額の確定通知書の交付を受けた後、大阪市に対して、実績報告書(第13号様式)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ提出してください。
    【大阪市に提出する書類】
    1. 国補助金の額の確定通知書の写し
    2. 国補助金の実績報告時に提出した次のAからJまでの書類の写し  
      1. 充電設備本体の発注書
      2. 充電設備本体の請求書(内訳書を含む)
      3. 充電設備本体の支払いを証する領収書
      4. 充電設備本体の保証書
      5. 工事費の請求書(内訳書を含む)
      6. 工事費の支払いを証する領収書
      7. 充電設備等設置工事完了報告書
      8. 充電設備等設置工事の実績申告方法に係る書類
      9. 要部写真(充電車両駐車区画、充電設備本体設置場所及び充電設備銘板(型式・製造番号))
      10. 図面(設置場所見取図及び平面図)
      (注)その他、補助金額確定に必要な事項について参考となる書類の提出を求める場合があります。
    【提出期限】
    • 国補助金額の確定通知書の通知日から15日以内又は大阪市補助金交付申請年度の3月15日のいずれか早い日。
    • やむを得ない事由により、前項に規定する期日までに提出できない場合は、あらかじめ大阪市と調整の上、大阪市が指定する期日までに提出してください。
    【提出方法】
    • 指定したメールアドレス(juuden@city.osaka.lg.jp)宛に提出してください。
    • 指定したメールアドレス以外の宛先、郵送、持参などの他の手段で提出された場合は無効です。

    ☝ ポイント

    • 実績報告書類の作成及び提出に係る事務を第三者に委任することができます。 詳しくは「(11)手続事務の委任」をご覧ください。

    (9)大阪市の補助金額確定通知書の交付

    • 指定したメールアドレスに到達した実績報告書類の審査、充電設備が設置された現地調査等により、大阪市補助金の交付決定内容等に適合するときは、大阪市補助金確定額を通知します。
    • なお、実績報告時の補助対象経費が交付決定時よりも増額となった場合は、交付決定時の補助対象経費をもとに大阪市補助金額の算定を行います。

    ☝ ポイント

    • 実績報告時の補助対象経費が交付決定時よりも増額となった場合の補助金額算定については、 国補助金の考え方と同様です。

    (10)請求書の提出及び補助金の交付

    • 補助金確定額の通知を受けた後、速やかに大阪市へ請求書を提出してください。
    • 請求書については、郵送又は持参のみ受け付けます(電子メールなどその他の手段による提出は無効です)。
    • 請求書受理後30日以内に請求書に記載の銀行口座に補助金を振り込みます。

    (11)手続事務の委任

    • 申請者は次の書類の作成及び提出に係る事務(以下「手続事務」という。)を第三者に委任することができます。 
      • 交付申請書(第1号様式)及び添付書類
      • 実績報告書(第13号様式)及び添付書類

      (12)財産の管理等

      • 充電設備の設置工事を完了した日から継続して5年に達しないうちに、大阪市の補助を受けて取得した財産を、大阪市の承認を受けないで処分すること(大阪市補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供すること)を禁じます。
      • 5年に達しないうちに処分する場合は、財産処分承認申請書(第18号様式)を提出し、大阪市の承認を受けてください。
      • 大阪市の承認がないまま処分した場合は、大阪市補助金の返還を求めることがあります。
      • 大阪市補助金額確定通知のあった日から5年間は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類や帳簿等を常に整備し保存してください。

      (13)交付決定事項の変更等

      • 大阪市補助金交付決定の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、交付申請取下書(第6号様式)を提出してください。
      • 大阪市補助金交付決定を受けた後に、充電設備又は工事の内容等を変更しようとするときは、変更承認申請書(第7号様式)を提出してください。
      • 大阪市補助金交付決定を受けた後に、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、中止・廃止承認申請書(第8号様式)を提出してください。
      • 大阪市補助金交付決定を受けた後に、充電設備又は工事の内容等にかかわらない次の変更をしようとするときは、変更届(第9条様式)を提出してください。
        • 集合住宅の名称、代表者、所在地又は連絡先など

      (14)その他注意事項

      • 大阪市の補助金交付決定又は補助金額確定(以下「交付決定等」という。)の通知を受けた後に、国の補助金交付決定又は額の確定の取消し、補助事業に係る不適切な会計処理の判明等があったときは、交付決定等の全部又は一部を取り消します。
      • 交付決定等を取り消した場合において、既に大阪市補助金が交付されているときは、返還していただきます。
      • その他詳細については、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付要綱をご覧ください。

      大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付要綱・様式

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      (15)申請書類等

      大阪市電気自動車用充電設備設置費補助事業 申請書類等

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      このページの作成者・問合せ先

      大阪市環境局環境施策部環境施策課
      住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
      電話: 06-6630-3482 ファックス: 06-6630-3580