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大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付要綱

2025年12月15日

ページ番号:666786

(目的)
第1条 この要綱は、本市に所在する集合住宅において電気自動車用充電設備を設置しようとする者に対し、設置に要する費用の補助を行う大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金(以下「本市補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成 18 年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 


(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機として内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、又は搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な四輪以上の検査済自動車をいう。 

⑵ 充電設備 電気自動車に充電するための設備であって、次の各号に掲げるものをいう。 

ア 普通充電設備 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する一口当たりの定格出力が10キロワット以下のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

イ 充電用コンセント 電気自動車に付属する充電ケーブルを接続する 200 ボルト対応の電気自動車専用のプラグの差込口をいう。 

ウ 充電用コンセントスタンド 上記イの充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体をいう。 

⑶ 集合住宅 一棟の建物が、共有部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各区画が各々独立して住居に供される住宅をいう。 

⑷ 基礎充電 電気自動車の所有者の自宅など、車両の保管場所で行う充電をいう。 

⑸ 国補助金 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金のうち、マンション等への充電設備設置事業(基礎充電)を対象とした補助金をいう。 

⑹ 充電設備設置工事の完了 本市補助金の対象となる充電設備の設置に係るすべての工事を完了させ、充電設備が稼働できる状態であることをいう。 


(補助対象者) 

第3条 この要綱により本市補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 次のいずれかを満たすこと 

ア 本市に所在する集合住宅の管理組合又は集合住宅を所有する者 

イ 上記アに規定する者から許諾を受け、この要綱により本市補助金の交付を受けることができる充電設備(以下「補助対象設備」という。)を設置し、所有する居住者又はリース会社等 

ウ 新築分譲の集合住宅にあっては、販売事業者の許諾を受けている者 

⑵ 大阪市に住所を有することによって課税される個人市民税又は法人市民税を滞納していない者(管理組合を除く。)であること 

⑶ 本市補助金の交付の申請年度内に国補助金の交付決定を受けた者であること 


(補助対象設備) 

第4条 補助対象設備は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 基礎充電のため、本市に所在する集合住宅に属する駐車場に設置するものであること 

⑵ 当該集合住宅の居住者又は駐車場の契約者が使用する充電設備であること 

⑶ 本市補助金の交付の申請年度内に国補助金の交付決定を受けた充電設備であること 


(補助対象経費及び本市補助金額) 

第5条 市長は、予算の範囲内において、本市補助金を交付することができる。 

2 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び本市補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 充電設備の購入費(以下「設備費」という。)  設備費の2分の1以内(国補助金確定額と同額) 

⑵ 充電設備の設置工事費(以下「工事費」という。)  工事費のうち、国補助金交付上限額超過分(ただし、充電設備1口当たり 20 万円を上限とし、千円未満は切り捨てる。補助対象となる工事区分及び工事項目は国補助金と同一とする。) 

3 設備費と工事費を合わせた本市補助金の額の合計は、国補助金の交付決定案件1件につき100 万円を上限とする。 

4 第2項に規定する補助対象経費に消費税は含まない。 


(交付の申請) 

第6条 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、本市補助金の交付を受けようとするときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 国補助金の補助金交付決定通知書(写し) 

⑵ 国補助金の補助金交付申請時に提出した次のアからシまでの書類(写し) 

ア 国補助金交付申請書 

イ 集合住宅であることを証する書類 

ウ 設置する施設等の説明に係る書類 

エ 見積書(充電設備本体及び設置工事)(内訳書を含む。) 

オ 充電設備等設置工事の申告方法に係る書類 

カ 要部写真(充電車両駐車区画及び充電設備本体設置場所) 

キ 図面(設置場所見取図及び平面図) 

ク 申請者が個人である場合は、住所及び氏名が確認できる運転免許証等 

ケ 申請者が法人である場合は、履歴事項全部証明書及び役員名簿 

コ 申請者が管理組合である場合は、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類 

サ 申請者が管理組合である場合は、充電設備の設置について、住民総会での決議又は理事会での合意がされていることを証する書類 

シ 申請者が集合住宅の管理組合若しくは所有者から許諾を受けた居住者又はリース会社等である場合は、当該居住者又はリース会社等であることを証する書類 

⑶ 市税(個人市民税又は法人市民税)の納税証明書(申請者が管理組合である場合を除く。) 

2 交付申請書及び前項各号に掲げる書類は、本市補助金の交付の申請年度の11月16日までに市長に提出しなければならない。 

3 市長は、特に必要と認める場合にあっては、申請者に対し、第1項各号に掲げる書類のほか、本市補助金の交付決定に必要な事項について参考となる書類を、市長が指示する期日までに提出させることができる。 

4 申請者は、やむを得ない理由により第2項に規定する期日までに提出できない場合には、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。 


(交付の決定) 

第7条 市長は、本市補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、本市補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査(以下「審査等」という。)し、本市補助金の交付の決定をするときは、審査等を完了した順にこれを行い、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。 

2 前項の審査等については、前条第1項に規定する交付の申請が本市に到達した順に実施し、申請内容の不備等を認めた場合は、市長は申請者に一定期間内に当該不備等を是正するように指示し、審査等の実施を保留することができるものとする。 

3 前項の規定により審査等の実施を保留している間に、他の申請者より前条第1項に規定する交付の申請が本市に到達したときは、市長は、当該申請の審査等を優先的に実施するものとする。 

4 市長は、交付申請書が到達してから30日以内(第2項の規定により是正を指示した場合にあっては、当該是正に要した日数は除く。)に当該申請に係る本市補助金の交付の決定又は本市補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、第7項第4号の規定により本市補助金を交付しない旨の決定をする場合は、この限りでない。 

5 市長は、前条第2項に規定する期日までに本市補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えると見込まれるときは、交付の申請及び交付の決定を中止することができる。 

6 第4項の規定にかかわらず、前項の規定に基づき交付の決定を中止した日までに第1項に規定する審査等が完了しなかった申請については、審査等を継続し、これが完了した順に付番するものとし、その後、他の申請者の申請の取下げ又は交付決定の取消し等により、交付決定額又は第18条第1項に規定する本市補助金の額の合計が予算の範囲内となったときは、予算の範囲内で番号の小さいものから順に本市補助金の交付の決定を行い、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。 

7 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、理由を付して、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に本市補助金を交付しない旨の決定を通知するものとする。 

⑴ 本要綱で規定する要件を満たさない場合のほか、第1項の審査等の結果、本市補助金を交付することが不適当であると認めたとき 

⑵ 第2項の規定により指示した期間内に是正ができないとき

⑶ 第5項の規定により交付の申請を中止した日の翌日以降に申請があったとき 

⑷ 前項の規定による交付の決定を行うことができなかったとき 

⑸ 第9条第2項の申請を行うことなく交付決定通知日前に設置工事を開始したとき 

⑹ 第9条第3項の通知を受けた日よりも前に設置工事を開始したとき 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、本市補助金を交付することが不適当であると認めたとき 


(本市補助金の交付の除外要件) 

第8条 市長は、申請者又はその役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 

⑵ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になる活動をしている者又は利益になるおそれがある活動をしている者 

2 前条第7項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。 


(設置工事の開始等) 

第9条 申請者は、第7条第1項又は第6項の規定による本市補助金の交付決定通知日(以下「交付決定通知日」という。)以降に補助対象設備の設置工事を開始しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、十分な工期確保のため早期に設置工事の開始が必要な場合等、やむを得ない事由により交付決定通知日前に設置工事を開始しようとする場合は、設置工事を開始するまでに大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金設置工事事前開始承認申請書(第4号様式)により市長に提出しなければならない。 

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要に応じて申請者に対する聞き取り調査等を行い、その内容に不備等がないことを市長が確認したときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金設置工事事前開始承認通知書(第5号様式)により、当該申請があった日から7日以内に当該申請者に通知するものとする。 

4 申請者は、前項に規定する通知を受けた日以降、設置工事を開始することができる。ただし、申請者は、第7条第1項又は第6項の規定による本市補助金の交付決定がなされなかったとしても異議を申し立てることができない。 


(申請の取下げ) 

第10条 申請者は、第7条第1項又は第6項の規定による本市補助金の交付決定通知を受領した場合において、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付申請取下書(第6号様式)により申請の取下げを行うことができる。 

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日を経過する日までとする。 

3 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請にかかる本市補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。 


(再申請の禁止) 

第11条 第7条第7項(第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金不交付決定通知書(第3号様式)の交付を受けた者又は前条第1項の大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付申請取下書(第6号様式)を提出した者は、同一の設備及び工事について、第6条第1項の規定に基づく申請を再度行うことはできない。 


(補助事業の変更等) 

第12条 第7条第1項又は第6項の規定による本市補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、充電設備又は工事の内容等の変更(次項で定める工事の内容に関わらない変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしようとするときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金変更承認申請書(第7号様式)に必要書類を添付して、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金中止・廃止承認申請書(第8号様式)により、市長に対し申請を行わなければならない。 

2 交付決定者は、次の各号に定める軽微な変更をしようとするときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金変更届(第9号様式)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 集合住宅の名称、代表者、所在地又は連絡先の変更 

⑵ その他軽微な変更であると市長が認める場合 

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該申請を適当と認めるときは、当該申請があった日から15日以内にその承認をするとともに、充電設備又は工事の内容等の変更にあっては大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金変更承認通知書(第10号様式)により、補助事業の中止又は廃止にあっては大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金中止・廃止承認通知書(第 11 号様式)により申請者に通知するものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等) 

第13条 市長は、本市補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、本市補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

2 市長が前項の規定により本市補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 天災地変その他本市補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

⑵ 交付決定者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち本市補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。) 

3 第1項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第 12 号様式)により交付決定者に通知するものとする。 


(補助事業等の適正な遂行) 

第14条 交付決定者は、本市補助金を他の用途へ使用してはならない。 


(立入検査等) 

第15条 市長は、本市補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付決定者に対して報告を求め、又は交付決定者の承諾を得た上で職員に当該交付決定者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。  


(実績報告) 

第16条 交付決定者は、国補助金の額の確定通知書を受領した日以降に、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金実績報告書(第13号様式。以下「実績報告書」という。)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 国補助金の額の確定通知書の写し 

⑵ 国補助金の実績報告時に提出した次のアからコまでの書類の写し 

ア 充電設備本体の発注書 

イ 充電設備本体の請求書(内訳書を含む。) 

ウ 充電設備本体の支払いを証する領収書 

エ 充電設備本体の保証書 

オ 工事費の請求書(内訳書を含む。) 

カ 工事費の支払いを証する領収書 

キ 充電設備等設置工事完了報告書 

ク 充電設備等設置工事の実績申告方法に係る書類 

ケ 要部写真(充電車両駐車区画、充電設備本体設置場所及び充電設備銘板(型式・製造番号)) 

コ 図面(設置場所見取図及び平面図) 

2 前項に規定する実績報告書及び添付書類は、国補助金の額の確定通知書の通知日から 15日以内又は本市補助金の交付の申請年度の3月 15 日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

3 交付決定者は、やむを得ない理由により前項に規定する期日までに提出できない場合には、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。 

4 前2項の規定にかかわらず、第7条第6項の規定による本市補助金の交付決定を受けた者は、市長が指示する期日までに第1項に規定する実績報告書及び添付書類を市長に提出しなければならない。 

5 市長は、特に必要と認める場合にあっては、交付決定者に対し、第1項に規定する添付書類のほか、本市補助金の額の確定に必要な事項について参考となる書類を提出させることができる。 

6 前項に規定する書類は、市長が指示する期日までに市長に提出しなければならない。 

7 交付決定者が第2項若しくは第4項に規定する期日までに第1項に規定する実績報告書及び添付書類を提出しなかった場合(第3項の規定による市長の指示に従っている場合を除く。)又は前項に規定する期日までに第5項に規定する書類を提出しなかった場合は、申請の取下げがあったものとみなし、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

8 前項の規定は、第3項の規定により市長が指示した期日までに書類を提出しなかった場合について準用する。 


(手続事務の委任) 

第17条 次の各号に掲げる書類の作成及び提出に係る事務(以下「手続事務」という。)については、第三者(以下「受任者」という。)に委任することができる。 

⑴ 第6条第1項に規定する交付申請書(第1号様式)及び添付書類 

⑵ 前条第1項に規定する実績報告書(第13号様式)及び添付書類 

2 前項の規定により手続事務を委任する場合は、第 14 号様式により委任状を市長に提出するものとする。 

3 市長は、受任者が前項に規定する手続事務を偽りその他不正な手段により行った疑いのある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは手続事務の受任を認めないことができる。 


(本市補助金の額の確定等) 

第18条 市長は、第16条第1項の規定により実績報告書及び添付書類の提出を受けたときは、提出された書類の審査、充電設備が設置された現地の調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が本市補助金の交付の決定の内容(第12条第3項の規定に基づき充電設備又は工事の内容等の変更の承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき本市補助金の額を確定し、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金額確定通知書(第 15 号様式)により交付決定者に通知するものとする。 

2 設備費及び工事費に係る本市補助金の額の算定にあたっては、第7条第1項又は第6項の規定による交付決定通知書により交付決定した内容に対して、第16条第1項の規定による実績の報告において報告された補助対象経費が増減する場合、減額のみを認め、増額は認めないものとする。第12条第1項の規定に基づく充電設備又は工事の内容等の変更により補助対象経費が増減する場合も同様とする。 


(交付の時期等) 

第19条 交付決定者は、前条第1項の規定による通知を受けた後、速やかに、市長に対し本市補助金の請求を市長が別に定める請求書により行うものとする。 

2 市長は、前項による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本市補助金を交付するものとする。

 

(決定等の取消し) 

第20条 市長は、交付決定者が次の各号にいずれかに該当するときは、第7条第1項又は第6項に規定する本市補助金の交付決定又は第18条第1項に規定する本市補助金の額の確定(本市補助金の交付決定と併せて、以下「交付決定等」 という。)の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 法令に反する等不正の手段により本市補助金の交付を受けたとき 

⑵ 本市補助金を他の用途に使用したとき又は不適切な会計処理を行ったとき 

⑶ 本市補助金の交付決定に付した条件に違反したとき 

⑷ 国補助金の交付決定又は額の確定が取り消されたとき 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、交付決定等を取り消す必要があると認めるとき 

2 交付決定者は、国補助金の交付決定又は額の確定が取り消されたときは、直ちに市長へ報告するものとする。 

3 市長は、第1項の規定により取消しを行った場合は、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金交付決定等取消通知書(第16号様式)により通知するものとする。 


(本市補助金の返還) 

第21条 市長は、本市補助金の交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに本市補助金が交付されているときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金返還命令書(第17号様式)により期限を定めてその返還を求めるものとする。 


(加算金及び延滞金) 

第22条 交付決定者は、前条の規定により本市補助金の返還を求められたときは、その請求に係る本市補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、規則第19条第1項の規定により算出した加算金を本市に納付しなければならない。 

2 交付決定者が本市補助金の返還を求められ、これを納付日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 


(財産の管理及び処分の制限等) 

第23条 交付決定者は、充電設備設置工事を完了した日から継続して5年以上は当該充電設備を適切に維持管理するものとし、5年に達しないうちに、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで処分(本市補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。以下同じ。)してはならない。 

2  市長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合は、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金返還命令書(第17号様式)により、既に交付した本市補助金の返還を求めることがある。 

3 交付決定者は、第1項の期間に達しないうちに、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、あらかじめ大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金財産処分承認申請書(第18 号様式)により市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

4 市長は、前項に規定する申請を承認することを決定したときは、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金財産処分承認通知書(第19号様式)により通知するものとし、大阪市電気自動車用充電設備設置費補助金返還命令書(第17号様式)により期限を定めて本市補助金の返還を求めることができる。 


(関係書類の整備) 

第24条 交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条第1項の通知を受けた日から5年間は保存しなければならない。 


(補則) 

第25条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別途、環境局長が定める。 

附 則(令和7年7月24日) 

この要綱は、令和7年7月28日から施行する。


様式(第1号~第19号)

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