ページの先頭です

指定管理者制度における暴力団等の排除について

2022年4月14日

ページ番号:162087

1. 指定管理者等からの暴力団等の排除

 本市の指定管理者制度における暴力団排除については、大阪市暴力団排除条例第10条の規定に基づき策定した「大阪市指定管理者制度関係暴力団排除要領」に則り、次のとおり対応します。

  • 指定管理者の選定段階
    申請団体の役員等が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合は、選定の対象から除外します。
  • 指定管理協定締結後
    指定管理者の役員等が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合は、指定の取消、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止等の措置を行います。
  • 指定管理者が本市の指定管理業務に関して締結した契約の相手方(第三者委託先)からの暴力団の排除
    指定管理者が、第三者委託先又はその役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知らずに契約している場合は、その契約を解除するよう求めます。その求めに応じない場合は、指定管理者を暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとみなし指定の取消、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止等の措置を行います。

 上記の対応を行った場合、その措置内容等について契約管財局閲覧室及びホームページにおいて公表します。

暴力団員又は暴力団密接関係者について

 暴力団員 : 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団密接関係者 : 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

2. 指定管理者に対する暴力団等からの不当介入への対応

 指定管理者に、以下の事項について義務付けます

  • 不当介入を受けた場合の、監督職員への報告及び警察への届出
  • 上記報告や届出に伴う大阪市の調査、警察の捜査への協力
  • 第三者委託先等が不当介入を受けた場合、監督職員への報告及び警察への届出を行うよう指導すること
  • 第三者委託先等に対し、上記報告や届出に伴う大阪市の調査、警察の捜査に協力するよう指導すること

3.大阪市指定管理者制度暴力団排除措置等一覧

 現在、措置等を行っている対象団体等はありません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

契約管財局 契約部 契約課 委託・物品契約グループ
住所: 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話: 06-6484-7742 ファックス: 06-6484-7990

メール送信フォーム