資産流動化プロジェクト用地チーム設置要綱
2022年4月11日
ページ番号:363458
(目的)
第1条 本市が未利用地の処分及び転活用を公正かつ円滑に促進するにあたり、計画的な売却を継続しつつ、周辺のまちづくりに寄与する観点に留意し、全庁的な取り組みとして有効活用を推進するため、各区局間の情報共有を図るとともに、課題解消に向けての検討や進捗管理を連携して行うこと、及び重要事案の事前調査の実施を目的として、資産流動化プロジェクト用地チーム(以下「用地チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 用地チームは、次に掲げる事務を所管する。
(1)未利用地の「処分検討地」、「継続保有地」及び「事業予定地」への分類基準の策定に関すること。
(2)上記基準に基づく未利用地の分類及び精査並びに進行管理に関すること。
(3)未利用地の処分及び転活用に関わる取組みへの助言に関すること。
(4)未利用地の処分及び貸付にあたり、特例的に本市の意思決定が必要な事案として戦略会議等に諮る案件の事前調査に関すること。なお、本号に規定する事前調査を行う事案等については別途定める。
(組織の構成)
第3条 用地チームは、リーダー、サブリーダー、マネージャー及びプロジェクトメンバーで組織する。
2 リーダーは、契約管財局長をもって充てる。
3 リーダーは、前条各号に掲げる事務を総括する。
4 サブリーダーは、政策企画室理事をもって充てる。
5 サブリーダーは、前条各号に掲げる事務に関し、リーダーを補佐する。
6 リーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。
7 マネージャーは、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
8 マネージャーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を監理する。
9 プロジェクトメンバーは、契約管財局管財部長及び別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
10 プロジェクトメンバーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を担当する。
(会議の開催)
第4条 全体会議及びマネージャー会議は、リーダーが招集する。
2 前項の会議において、リーダーは各事案について意見の整理・調整を行うとともに、内容の精査・検討を求めることができる。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
4 リーダーは、必要があると認めるときは、会議をウェブ会議(インターネットを通じて、出席者の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行うことをいう。以下同じ。)、文書その他の方法により開催することができる。
(用地チーム幹事)
第5条 プロジェクトメンバーに幹事及び幹事代理を置く。
2 幹事は、契約管財局管財部長をもって充て、マネージャーを兼務する。また、幹事代理は、契約管財局管財部財産活用担当課長をもって充てる。
3 幹事は、前条第1項の規定にかかわらず、プロジェクトメンバー会議を開催することができる。
4 前項の会議において、幹事は各事案に対する意見の整理・調整を行う。
5 幹事は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
6 幹事は、必要があると認めるときは、会議をウェブ会議、文書その他の方法により開催することができる。
7 幹事に事故があるときは、幹事代理がその職務を代理する。
(大阪市土地活用評価委員会への諮問)
第6条 第2条に掲げる事項について必要に応じ大阪市土地活用評価委員会に諮問し、市有地の有効活用を推進するための方策等について意見を聴くものとする。
(庶務)
第7条 用地チームの庶務は、契約管財局管財部連絡調査課において行う。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月11日から施行する。
マネージャー (5名) | 市政改革室改革推進担当部長、政策企画室政策調整担当部長、財政局財務部長、契約管財局管財部長、都市計画局開発調整部長 | ||||
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プロジェクトメンバー (7名) | 市政改革室施設経営戦略担当課長、政策企画室企画部政策調整担当課長、財政局財務部財務課長、契約管財局管財部連絡調査課長、契約管財局管財部財産活用担当課長、契約管財局管財部管財課長、都市計画局開発調整部開発計画課長 | ||||
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