大阪市物品等共同企業体運用基準
2021年12月27日
ページ番号:410642
(目的)
第1条 この基準は、大阪市発注の物品の買入契約における共同企業体の運用について必要となる事項を定めることにより、効果的な物品の供給の確保と適正な履行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物品等共同企業体
調達する物品に密接に関連する付帯的な保守業務等(以下「付帯業務等」という。)を物品の調達と同時に一括して発注する場合において、契約ごとに結成する共同企業体
(2) 構成員
物品等共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成する事業者
(3) 単体企業
契約ごとに設定する入札参加資格を有する事業者
(対象となる契約)
第3条 共同企業体に発注することができる契約は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 物品の調達と、当該物品に密接に関連する付帯業務等を一括して発注することで適正な履行が確保されるなど本市にとって有益なもの
(2) 競争性確保の観点から、共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるもの
(構成員数)
第4条 共同企業体の構成員の数は2者もしくは3者とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、物品買入等契約業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て構成員の数を別に定めることができる。
(要件)
第5条 構成員は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 共同企業体の代表者が、本市入札参加有資格者名簿において当該物品に対応する物品種目で登録を受けていること
(2) 共同企業体の代表者以外の構成員が、本市入札参加有資格者名簿において付帯業務等に対応する業務委託種目で登録を受けていること
(3)当該契約の履行に関し、法令等の規定により、免許、許可又は登録を要する場合は、構成員が当該許可等を受けていること
(4) その他当該契約に対応する入札参加資格を備えていること
2 構成員は、同一の契約において2以上の共同企業体の構成員となることができない。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
2 結成にあたっては、共同企業体協定書の作成及び協定書の保持を義務付けるものとする。
(構成員の分担)
第7条 各構成員の分担は、契約内容ごとに協定書において定めるものとする。
(代表者)
第8条 共同企業体の代表者は物品の供給を行う者で、かつ、分担額が構成員中最大である者とする。
(混合入札)
第9条 第3条の規定により共同企業体に発注する場合は、共同企業体と単体企業による混合入札を行うことができる。
2 混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する構成員となることができない。
(代表者以外の構成員が入札参加停止措置を受けた場合の取扱い)
第10条 共同企業体入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から入札の時までの期間に、共同企業体の代表者以外の構成員が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合には、当該事業者に代わる構成員を補充したうえで、新たに共同企業体を結成し、共同企業体としての認定及び競争参加資格の確認の申請を行うことができる。
(その他)
第11条 本基準の運用にあたって、これにより難いと認められる場合は、審査委員会の審議を経て本基準と異なる取扱いをすることができる。
附 則
この基準は、平成28年11月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
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