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大阪市契約管財局庁舎管理要綱

2017年8月28日

ページ番号:411307

(目的)

第1条 この要綱は、契約管財局庁舎(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において庁舎とは、大阪市中央区本町1丁目4番5号に所在する 大阪産業創造館 のうち、契約管財局が管理する部分とする。

 

(庁舎の管理者)

第3条 庁舎の管理者は、契約管財局長とする。

2 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、契約部長が管理者の職務を行う。

 

(門扉の開閉)

第4条 庁舎の門扉の開閉については、当該各号に定めるところによる。

(1)庁舎の各門扉の開門時間は、原則として執務時間とする。なお、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)は、原則として開門しない。

(2)前号の規定にかかわらず、管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、又は休日に開門することができる。

 

(事務室の出入り)

第5条 管理者は、管理上必要と認めるときは、その管理に属する庁舎に出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

2 管理者は、庁舎の管理上必要があるときは、関係者以外の者の立入りを禁止する区域を設けることができる。

 

(許可を要する行為)

第6条 庁舎において次に掲げる行為(契約管財局職員が業務上の必要により行う場合を除く。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1)物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2)印刷物その他の文書又は図画の配布

(3)ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出

(4)テントその他の施設又は工作物の設置

(5)集会の開催又は集団による立ち入り

(6)門扉閉鎖後又は大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日における立入り

(7)前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

2 管理者は、前項の許可に庁舎の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

 

(行為の禁止)

第7条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)凶器、爆発物その他の危険物の持込み

(2)庁舎、備品その他の物件の破損又は汚損

(3)通行を妨げる行為

(4)脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと

(5)職員に対して面会を強要すること

(6)前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

 

(違反行為に対する措置)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎へ立ち入りしないこと、許可を取り消し、当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を要請することができる。

(1)第5条第1項の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2)第6条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反するもの

(3)前条の規定に違反する者又は同条の規定に違反するおそれのあることが明らかである者

2 管理者は、前項の規定による物件等の撤去要請に従う者がないとき又は当該要請を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。

 

(職員等の協力)

第9条 契約管財局職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、管理者及びこれらを補助する職員の指示に従い、庁舎の管理について協力しなければならない。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、管理者が定める。

 

附 則

この要綱は、平成28年7月27日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年8月28日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課総務グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7030

ファックス:06-6484-7990

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