大阪市発注の建設工事における建設事業者の社会保険等の加入促進の取組み強化について(平成30年4月からの取組み)
2017年12月27日
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大阪市では、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に資するため、本市が発注する建設工事において、建設事業者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入促進に取組んできました。(平成25年11月からの取組み、平成26年4月からの取組み)
今般、国からの要請や公共工事標準請負契約約款の改正を踏まえ、これまでの取組みに加え、以下のとおり取組みの強化を行います。
1 平成30年4月からの取組み
平成30年4月1日以降の契約において、次数にかかわらず、社会保険等未加入業者を下請負人とすることを禁止
※対象となる下請負人は、建設業許可業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者)です。
※法令により社会保険等加入義務の適用除外となる場合は、社会保険等未加入業者とは扱いません。
- 対象となる下請負人(建設業許可業者)の社会保険等加入状況を確認できる書類を、施工体制台帳等に併せて提出してください。
- 下請負人が社会保険等に加入していることが確認できない場合、受注者に対し、加入指導を求める通知を行います。
- 通知を受けた受注者は、当該下請負人に対する加入指導を行い、加入したことが確認できる書類を猶予期間内に提出してください。
(猶予期間は、一次下請けは30日、二次以降の下請けについては60日とします。)
2 平成30年10月からの取組み
違反した場合は、受注者に対し入札参加停止措置を行い、停止措置期間に応じた工事成績評定の減点
- 平成30年4月1日以降に契約したものについて、平成30年10月1日以降の施工体制台帳等提出時から適用されます。
- 上記1の取組みにより、加入指導を求める通知を本市から受けたにもかかわらず、加入した事実の報告が猶予期間内にない場合、入札参加停止措置を行い、停止措置期間に応じた工事成績評定を減点します。
なお、手続き等の具体的な内容は、詳細が決まり次第改めてお知らせします。
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