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契約管財局発注工事に係る受注可能本数の制限要領

2018年12月5日

ページ番号:454519

(目的)

第1条 この要領は、契約管財局において発注する請負工事の受注可能本数について必要な事項を定め、市内業者の受注機会の確保及び適正な履行確保の向上に資することを目的とする。

 

(対象工事)

第2条 この要領の対象となる工事は、契約管財局において事後審査型制限付一般競争入札により発注する税込みの予定価格が700 万円を超える工事(総合評価方式により発注する工事及び過去の入札経過から受注可能本数の制限の設定が適当でないと判断される工事を除く。以下「対象工事」という。)とする。

 

(地域要件に関する事項)

第3条 本店業者、支店業者、市外業者(以下「事業者」という。)の定義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 本店業者とは、主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者をいう。

(2) 支店業者とは、主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者をいう。

(3) 市外業者とは、契約締結の営業所を大阪市外としている者をいう。

 

(受注可能本数に関する事項)

第4条 対象工事にかかる事業者の受注可能本数(以下「受注可能本数」という。)については、当該年度分を前年度の1月31日までに工事種目等に応じて契約管財局長が定め、次条にかかる事項とともに周知する。

2 前項の場合のほか、同種工事で施工地域を区分し、同時期に複数の入札を実施する場合等で特に必要と認めるときは、入札公告に定めることにより同一事業者の受注可能本数を制限する。

 

(成績による受注可能本数の加減等に関する事項)

第5条 次の各号に該当する場合の受注可能本数は、当該各号に定めるところにより、前条第1項により定めた受注可能本数に加減するものとし、当該各号の該当又は非該当の判断は、受注可能本数制限の対象とした工事のほか、第2条かっこ書により受注可能本数制限の対象外とした工事及び契約管財局以外の所属において発注した工事の成績によるものとする。

(1) 工事種目(01土木工事、02A建築工事、03舗装工事、04電気工事、05給排水衛生冷暖房工事及び06造園工事)において、本店業者のうち、発注年度に大阪市優良成績認定要綱による優良成績認定を受けている者については、その当該工事種目について、前条第1項により定めた受注可能本数に1本を加える。

(2) 発注年度の前々年度の1月1日から前年度の1231日の間に完成した本市発注工事において、請負工事成績評定要領に基づく評定点(以下「評定点」という。)で65点未満の成績があった事業者については、前条第1項により定めた受注可能本数から1本減ずる。この場合において、第4条第1項による受注可能本数の定めをしないときは、受注可能本数を契約管財局長が定める。

2 前項第1号及び第2号による受注制限本数の加減は、該当する工事の件数に関わらず、各号1本限りとする。

 

(評定の修正による受注可能本数の減算に関する事項)

第6条 請負工事成績評定要領(以下「成績評定要領」という。)第9条第1項の規定に基づき評定の修正が行われ、前条第1項第2号に該当することとなった場合は、前条に準じて第4条により定める受注可能本数から1本を減ずる。この場合において、過年度における受注本数及び受注可能本数を加減した制限実施の有無は考慮しないものとする。

2 前項による受注可能本数の減算は、成績評定要領第9条第3項の規定による評定の修正の通知が4月1日から1231日の間に行われた場合は、その翌年度の受注可能本数から減算し、1月1日から3月31日の間に行われた場合は、その翌々年度の受注可能本数から減算する。ただし、評定の修正による受注可能本数の減算をする場合において、別に前条第1項第2号により当該年度の受注可能本数を減算する要件に該当しているときは、同種の措置は重ねて行わない。

 

(その他)

第7条 この要領に定めのない場合又はこの要領により難い場合は、入札公告により別に必要な事項を定めることができるものとする。

 

附 則

この要領は、平成30年4月1日から適用する。

  附 則

この要領は、令和4年4月7日から適用する。

  附 則

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

  附 則

この要領は、令和6年4月1日から適用する。


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