大阪市週休2日工事実施要領
2022年3月9日
ページ番号:479636
(趣旨)
第1条 本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、工事現場における週休2日の確保に取組む工事(以下「週休2日工事」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「現場閉所」
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務作業を含めて、1日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。
(2) 「4週8休以上」
対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3) 「月単位の4週8休以上」
対象期間内の全ての月ごとに現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(4) 「通期の週休2日」
対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(5) 「月単位の週休2日」
対象期間の全ての月で月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(6) 発注者指定方式
土木工事標準積算基準書、下水道用設計標準歩掛表及び水道施設整備費に係る歩掛表による工事(以下「土木工事等」という。)、港湾土木請負工事積算基準、船舶及び機械製造修理請負工事積算基準による工事(以下「港湾工事」という。)及び公共建築工事積算基準による工事(以下「建築工事」という。)において、発注者が、月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式
(7) 受注者希望方式
建築工事において、受注者が、現場着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を届け出たうえで取り組む方式(通期の週休2日は必須)
(発注方式)
第3条 発注者指定方式又は受注者希望方式のいずれかとし、別紙「特記仕様書(週休2日工事)」においてその旨を明示するものとする。
(対象工事)
第4条 月単位または通期の週休2日工事の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない全ての工事とし、別紙「特記仕様書(週休2日工事)」においてその旨を明示するものとする。
(1) 工期が2か月未満の工事
(2) 単価契約工事や維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事)
(3) 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(災害復旧等の緊急工事等)
(4) 現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事
(5) 前各号に掲げるもののほか適切でないと認められる工事
(対象期間)
第5条 対象工事において発注者が週休2日に取り組む期間(以下「対象期間」という。)は、現場着手日(現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始した日)から工事完成日までとする。
ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は対象期間に含まないものとする。
(受注者希望方式における週休2日工事実施の選択)
第6条 受注者は、週休2日工事(受注者希望方式)の対象工事において、実施の意向について、「月単位週休2日届出書」(様式1)を施工計画書の提出時に併せて監督職員に提出する。
2 受注者は、週休2日について「実施する」旨を届け出た場合であっても、「月単位週休2日届出書」(様式1)を監督職員に提出することにより、届け出た内容を取り消すことができる。
(週休2日工事の取組内容)
第7条 対象工事の受注者(以下「実施事業者」という。)は、当該工事において週休2日を確保するよう努めなければならない。
2 実施事業者は、契約した工期の中で週休2日工事を実施するものとし、週休2日の確保を事由にした工期の変更は認めない。
3 実施事業者は、週休2日の確保について施工計画書に記載する。
4 実施事業者は、「現場閉所(計画・実績)書」(様式2)により、当月の現場閉所計画については前月20日までに、当月の現場閉所実績については翌月の5日までに監督職員に提出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所実績は工事完成日に提出するものとする。なお、監督職員から別途指示がある場合は、速やかに提出するものとする。
5 天候や緊急対応等により、休日を変更する場合は速やかに監督職員に連絡する。なお、休日に作業を行う場合は、代休を取得することとする。
6 実施事業者は、以下の記載例を参考に、工事現場の見やすい場所に週休2日工事である旨を明示するものとする。
週休2日工事 |
この工事は、建設業の労働環境を改善するため、 週休2日(4週8休以上)の確保に取組む工事です。 発注者:大阪市○○局 受注者:○○○○ |
7 週休2日実施の履行確認は、実施事業者より提出された「現場閉所(計画・実績)書」(様式2)により監督職員が行う。
(週休2日工事に要する費用の計上)
第8条 週休2日工事に要する費用については、次のとおり計上するものとする。
(1)発注者指定方式
ア 土木工事等においては、別表1労務費等の補正係数(以下「補正係数」という。)、港湾工事においては、別表2補正係数、建築工事においては別表4労務費の補正係数を乗じた補正を行い、当初設計金額を算出する。
ただし、労務費分が明らかになっていない市場単価等の取り扱いについては、別途定めるものとする。
イ 現場閉所の達成状況を確認後、月単位の4週8休以上に満たないものは当該補正を減額変更する。
(2)受注者希望方式
ア 建築工事においては、別表3労務費の補正係数を乗じた補正を行い、当初設計金額を算出する。
ただし、労務費分が明らかになっていない市場単価等の取り扱いについては、別途定めるものとする。
イ 現場閉所の達成状況を確認後、月単位の4週8休以上を満たしたものは当該補正を別表4労務費の補正係数に変更し、4週8休以上に満たないものは当該補正を減額変更する。
(工事成績評定への反映)
第9条 工事成績評定は、次のとおり行う。
(1) 第7条第7項の確認において、現場閉所の達成を確認できた場合は、工事成績の加点対象として評価する。
(2) 4週8休の有無にかかわらず工事成績の減点は行わない。
附 則
1 この要領は、平成 31 年7月1日から施行する。
2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、施行日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和4年3月9日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の大阪市週休2日工事実施要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、施行日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和7年1月1日から施行する。
2 この要領による改正後の大阪市週休2日工事実施要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、施行日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の大阪市週休2日工事実施要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名する者について、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、施行日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、従前の例による。
労務費 | 1.04 |
---|---|
機械経費(賃料) | 1.02 |
共通仮設費率 | 1.03 |
現場管理費率 | 1.05 |
※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。
※下水道施設機械・電気設備工事については、補正の対象としない。
※水道施設機械・電気設備工事については、補正の対象としない。
労務費 | 1.04 |
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機械経費(賃料) | 1.02 |
共通仮設費率 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.03 |
※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。
※船舶及び機械製造修理請負工事は、補正の対象としない。
労務費 | 1.02 |
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労務費 | 1.04 |
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