【令和2年2月12日施行版】大阪市補償審査委員会付議省略事項
2024年12月25日
ページ番号:495804
(平成9年3月31日 市長決裁)
公共用地の取得及び土地区画整理事業を担当する局が、大阪市補償審査委員会(以下「委員会」という。)への付議を省略できる場合は、次の各項に規定する事項(以下「付議省略事項」という。)とする。
なお、第1項及び第3項に規定する付議省略事項を適用する場合は、大阪市補償審査委員会事務局の決裁(土地区画整理事業を担当する局等は評定依頼書の提出)を経ること。
1 初めて評定の判断を必要とする案件で、次に掲げるもの(初付議省略事項)
(1) 建物にかかる補償として、次に掲げるもの
ア 工作物移転に係るもので、かつ、補償額合計が500万円以下のもの(工作物移転にかかわる動産移転、移転雑費を伴うものを含む。但し、営業行為を伴うものは除く。)
イ 土地所有者に対して移転雑費を分配するのみのもの
(2) 占有者にかかる補償として、次に掲げるもの
補償額合計が100万円以下のもの(但し、営業行為を伴うものは除く。)
但し、適正かつ公平な損失補償に関し、委員会の庶務を担当する課長が必要と認める場合は、上記の各号に係らず付議対象としなければならない。
2 再び評定の判断を必要とする案件で、次に掲げるもの(再付議省略事項)
(1) 既に委員会の評定を得た案件で、次に掲げるもの
ア 判決等又は収用委員会の裁決等で確定した場合
イ 補償の考え方・内容の変更を伴わない軽微な変更で次に掲げるもの
(ア) 土地の取得額(借地権価格を含む。)が変動することに伴い、補償額が当然に変わるもの
(イ) 近畿地区用地対策連絡協議会の定めた補償単価の改定に伴う金額の変更
(ウ) 名義変更・権利配分等の変更で全体の内容が変わらないもの
(エ)時間の経過による補償率(再築率等)及び確定申告書等の営業補償算定資料の更新に伴う金額の変更(大幅な変動があるものを除く。)
(オ) 契約時期等のずれによる補償期間の変更に伴う家賃補償の増減
(カ) 消費税相当額の補償のみの変更
(キ) その他、補償審査を担当する課長が軽微な変更と認めるもの
ウ 各種損失補償基準及び近畿地区用地対策連絡協議会の運用申し合わせの改正等に伴う補償の考え方・内容の軽微な変更
(2) 初付議省略事項とした案件で、補償額等に変更が生じたもの
前項の規定に基づき付議省略対象とした案件について、補償単価の改定や基準の改正等により補償額等に変更が生じた場合は、前号イ又はウの規定を適用する。
なお、この場合、前号イ又はウの規定に該当しないものは、前項の規定によるものとする。
3 委員会の評定に先立ち執行する必要があるもの(事後付議事項)
事業施行上緊急を要するため、委員会の評定に先立ち執行する必要があると市長が認めるもの
(附 則)
この付議省略事項は平成9年4月1日から施行する。
(附 則)
この付議省略事項は平成19年7月20日から施行する。
(附 則)
この付議省略事項は平成22年4月1日から施行する。
(附 則)
この付議省略事項は平成25年4月1日から施行する。
(附 則)
この付議省略事項は平成25年10月10日から施行する。
(附 則)
この付議省略事項は令和2年2月12日から施行し、令和2年4月1日以降に開催される委員会に付議する事項について適用する。
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