【令和2年2月12日施行版】大阪市補償審査委員会事後付議事項
2023年12月21日
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(平成9年3月31日市長決裁)
大阪市補償審査委員会(以下「委員会」という。)付議省略事項第3項に規定する事業施行上緊急を要するため、委員会の評定に先立ち執行する必要があると市長が認めるものは次の場合とする。ただし、事後付議を行おうとする場合、金額提示決裁において、事後付議事由を記した書面を添付して、大阪市補償審査委員会事務局の決裁(土地区画整理事業を担当する局等は事後付議事由を記した書面を添付した評定依頼書の提出)を経ること。
1 和解等をしようとする場合。
2 補償契約の締結の遅れが、当該工事着手等に著しく支障を来す場合。
3 補償契約の締結の遅れが、契約の相手方の移転又は立退に著しく支障を来す場合。
(附 則)
この翌月付議事項は平成9年4月1日から施行する。(附 則)
この翌月付議事項は平成23年4月1日から施行する。
(附 則)
この翌月付議事項は平成25年4月1日から施行する。
(附 則)
この翌月付議事項は平成25年10月10日から施行する。
(附 則)
この事後付議事項は令和2年2月12日から施行し、令和2年4月1日以降に開催される委員会に付議する事項について適用する。
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