新型コロナウイルス感染症に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年3月23日追加)
2023年5月12日
ページ番号:498506
新型コロナウイルス感染症に伴う本市契約の取扱いについて、工事及び工事関連業務(以下「コンサル」という。)の一時中止措置等に関し、国土交通省からの3月19日付け事務連絡の趣旨を踏まえ、本市での取扱いを次のとおり定めましたのでお知らせします。
従前の取扱いについては「新型コロナウイルス感染症に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年3月12日修正)」をご覧ください。
1 既に一時中止措置を実施している受注者に対して
3月20日以降については、受注者から一時中止措置等の延長の希望があった場合に、(1)延長を希望する期間(2)受注者の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み状況(3)従業員の状況(学校の臨時休校措置などに伴う育児の必要性なども含む)(4)自治体(本市の他、大阪府の決定など)の活動自粛要請の内容などの状況を個々個別に勘案した上で、本市が、必要があると認めた時には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づいて工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。
これまでに一時中止や工期延期を求めてきていなかった事業者についても、この趣旨に基づいて検討、対処する。
また、受注者から一時中止措置等の延長希望がない場合については、順次工事や業務を再開する。2 工事及び業務の再開に当たっての感染拡大防止措置について
3 問い合わせ先
契約管財局 連絡先
- 工事契約関係
契約部契約課(工事契約G)06-6484-7424 - 物品契約関係
契約部契約課(物品契約G)06-6484-7356 - コンサル・業務委託契約関係
契約部契約課(業務委託G)06-6484-7083 - その他全般に関すること
契約部契約制度課(契約制度G)06-6484-7062
参考資料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990