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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市の取り扱いについて

2023年5月12日

ページ番号:502722

  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市の取り扱いについて、国土交通省より令和2年5月4日付け国土入企第7号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延長について」が発出されましたので、その趣旨を踏まえ、本市でも次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

 従前の取扱いについてはこちら(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年4月8日))をご覧ください。

1 既に一時中止措置等を実施している受注者に対して

 一時中止の期間は、緊急事態措置の実施期間である令和2年5月31日までとし、一時中止や工期延期又は履行期間を延長するかどうか意向確認の協議を行います。その上で、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の申出があった場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行います。(様式については別紙参照)意向確認の協議については、各所属より連絡いたします。

2 一時中止措置等を実施していない受注者に対して

 受注者から、工事等の一時中止や工期又は履行期限の延長の申し出があった場合には、上記1と同様の一時中止措置等の手続きを行います。

3 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について

4 入札等の手続きについて

 4月8日付け公表「2 入札等手続き中及び今後公告する案件の対応について」のとおり、入札等の手続きや今後公告する案件でヒアリング等を実施する場合の取扱いについては、当面の間延長します。

5 問い合わせ先

 個別の契約に関する申出等がある場合は、各契約の事業担当までご相談ください。その他、本取扱いに関し疑義等があれば、契約管財局各担当までお問い合わせください。

契約管財局 連絡先

  • 工事・コンサル契約関係
    契約部契約課(工事契約グループ)06-6484-7424
  • 物品契約関係
    契約部契約課(委託・物品契約グループ)06-6484-7356
  • 業務委託契約関係(コンサル除く)
    契約部契約課(委託・物品契約グループ)06-6484-7083
  • その他本通知全般に関すること
    契約部制度課(契約制度グループ)06-6484-7062

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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