現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領
2024年11月7日
ページ番号:523089
(目的)
第1条 この要領は、大阪市における工事請負契約書(以下「約款」という。)第11条第3項に規定する「現場代理人の常駐義務の緩和」に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の常駐義務の緩和要件)
第2条 現場代理人の工事現場への常駐を要しないと認めることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約締結後の工期中において次に定める期間。ただし、発注者との連絡体制を確保できる場合に限る。
ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
イ 約款第21条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作(同一工場内であるかを問わない)のみが行われている期間
エ 前3号に掲げる期間のほか、工期内において工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
(2) 次の全ての項目に該当するものとして、別表に定める工事及び同種の工事において現場代理人を兼任させる場合
ア 工事の規模及び内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと
イ 発注者又は監督職員と常に携帯電話等で連絡をとれること
ウ 入札参加を見込める業者数が少なく、入札不調になるおそれが高いと認められる工事であること
(兼任を認める範囲及び条件)
第3条 前条第1項第1号に定める常駐を要しない期間中は、他の常駐を要しない工事の現場代理人及び建設業法における専任を要しない技術者を兼任させることができる。
2 前項に規定する兼任を認める場合には、常駐を要しない期間及び兼任する工事等について、契約締結後に発注者との間で設計図書又は打合せ記録等の書面により明確に定めるものとする。
第4条 第2条第1項第2号に定める工事において、現場代理人の兼任を認める場合には、次の各号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 兼任できる工事は、本市発注工事で3件までであること
(2) 兼任するすべての工事現場が市内であること
(3) 移動時間を除き、必ずいずれかの工事現場に常駐すること。ただし、第2条第1項第1号に規定する期間は除く。
(4) 発注者又は監督職員と常に連絡が取れる体制を確保し、要請があれば速やかに当該工事現場に向かうこと。
2 前項の条件を満たす場合であっても、すでに施工中の工事において、安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合には、兼任を認めないことができるものとする。
(兼任を認める対象工事の明示)
第5条 第2条第1項第2号の兼任を認める対象工事を適用する場合には、原則、入札公告の「入札参加資格 その他」において、対象工事であることを記載し明示する。
(兼任等する場合の手続き)
第6条 現場代理人の兼任を認めようとする場合は、受注者に「現場代理人兼任届(変更届)(様式1号)」を提出させるものとする。
2 前項の規定に基づき届出のあった内容に変更があったときは、改めて受注者に「現場代人兼任届(変更届)(様式1号)」を提出させるものとする。
(工事現場への常駐義務の緩和及び兼任の取消し)
第7条 発注者が現場代理人の兼任を認めた場合であっても、第4条の条件を満たしていないと発注者が判断した場合や、安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合においては、兼任を取り消すことができるものとする。
(現場代理人の再配置)
第8条 発注者は、前条の規定により現場代理人の兼任を取り消した場合は、当該工事又は兼任する他の工事において直ちに新たな現場代理人を配置するよう指示するものとする。この場合において、当該工事の現場代理人は、他の工事現場の現場代理人と兼任することができないものとする。
2 発注者は、受注者に対して前項の規定により新たな現場代理人の配置を指示した場合において、受注者が当該指示に従わないときは、現場代理人の配置がされていない工事等に関し、現場代理人の配置がなされるまでの間、中断させることができる。
附 則
1 この要領は、令和3年1月4日から施行する。
2 ただし、令和3年1月4日より以前に公告した本市発注工事の現場代理人については、第2条第1項第2号及び第4条に該当する工事の条件等を満たしていれば、施行日以降に発注する工事の現場代理人と兼任することができるものとする。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
対象工事 | 請負金額3,500万円未満の昇降機設備工事 |
現場代理人兼任届(変更届)
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大阪市 契約管財局契約部制度課
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