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令和4年度からの入札契約制度の改正等について

2023年3月15日

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 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

令和5年3月14日公表分

大阪市請負工事施工体制確認マニュアルの一部改正について

 「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」について、令和5年1月1日付け施行で改正されたことから、改正事項を反映し、大阪市請負工事施工体制確認マニュアルを改正します。

【改正内容】

再生資源利用(促進)計画が現場の見やすい場所に掲示されていることを把握する必要があるため、大阪市請負工事施工体制確認マニュアル「工事施工体制等チェックシート(別紙1)」及び「工事施工体制の確認方法及び確認時期等(別紙2)」の確認項目等を追加しました。

【適用時期】

令和5年3月14日から適用する。

大阪市請負工事施工体制確認マニュアル

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令和4年12月22日公表分

監理技術者等の配置に関する事務取扱要領の制定について

本市発注工事における監理技術者等の配置については、「入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領」をはじめ、「同要領の運用について」や関連通知など、複数に渡って定められていることから、これら現行の取扱いを整理し、新たに「監理技術者等の配置に関する事務取扱要領」を制定します。

制定に合わせ、令和5年1月1日付けで施行される建設業法施行令の改正事項を反映させるとともに、監理技術者等の雇用関係の確認方法を厳格化します。

【改正内容】

(1) 建設業法施行令の改正に伴い、技術者の専任及び3か月以上の恒常的な雇用関係の確認が必要となる要件を請負代金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)から4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)とします。

(2) 所属建設業者との雇用関係を確認するための書類を厳格化し、 (ア)健康保険被保険者証、(イ)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、(ウ)住民税特別徴収税額通知書・変更通知書、(エ)監理技術者資格者証のいずれかとする。(雇用保険の被保険者通知書及び被保険者証(以下「雇用保険関係書類」という。)を認めない取扱いとします。

【施行時期】

令和5年1月1日

ただし、令和5年3月31日までの間、上記(ア)~(エ)に掲げる書類の提出ができない場合は、雇用保険関係書類その他公的な書類の写しの提出を認めるものとします。

 

監理技術者等の配置に関する事務取扱要領

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大阪市請負工事施工体制確認マニュアルの一部改正について

建設業法施行令について、監理技術者の配置等に係る金額要件が見直され、令和5年1月1日付けで施行されることから、改正事項を反映し、大阪市請負工事施工体制確認マニュアルを改正します。

【適用時期】

令和5年1月1日

大阪市請負工事施工体制確認マニュアル

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令和4年10月7日公表分

工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用の改正について

国土交通省において工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用が一部改正されたことに伴い、本市においても同様の改正を行い、現在の社会状況を踏まえた急激な価格高騰等に対応します。

【改正内容】

国土交通省の新たな運用である次の3点とともに、別途取扱いを定めていたその他主要な工事材料の取扱いについても運用に加える。

(1)  工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更していたが、購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高い場合であっても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可能とする。

(2)  鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

(3)年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。

 

【適用時期】

令和4年10月15日以降に単品スライド条項に係る請求が行われたものから適用する。

工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

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令和4年8月25日公表分

工事請負契約、業務委託契約及び測量・建設コンサルタント等における最低制限価格及び調査基準価格の算定方法の変更について

工事請負契約、業務委託契約及び測量・建設コンサルタント等における最低制限価格及び調査基準価格(以下「最低制限価格等」という。)の算定方法について、必要となる経費が適正に反映された金額で契約を締結し、契約内容の適正な履行を確保するため、次のとおり変更します。

1 予定価格を事前公表している入札について

最低制限価格の算定方法から入札者の平均入札額から算出される方法を廃止します。

2 最低制限価格等の設定にあたっての無作為係数について(工事請負、業務委託、測量・建設コンサルタント等)

最低制限価格等の設定にあたっての無作為係数の範囲を上に0.5%広げ、現行の1%から1.5%に変更します。

3 最低制限価格等の上限値について(工事請負、業務委託)

最低制限価格等の設定範囲の上限値を予定価格算出基礎額の92%から94%に引き上げます。

【実施時期】令和4年10月1日以降に開札する案件から適用

「最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について(基本方針)」の改正について

「最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について(基本方針)」の対象に、次の規定を加え、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの設定範囲の下限値を適用する旨明記します。

 

  • 業務委託契約に係る最低制限価格設定基準第3条第3項
  • 業務委託契約に係る低入札価格調査制度運用要領第5条第1項第3号

最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について(基本方針)

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令和4年4月12日公表分

令和4年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の取扱いに準じて、令和4年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。

適用時期 令和4年5月1日以降の公告分から適用する。

令和4年3月31日公表分

工事請負契約及び業務委託契約に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格算定式の改正について

本市における工事請負契約及び業務委託契約に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格(以下「最低制限価格等」という。)の算定式は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準拠し決定しています。

今般、令和4年3月にこれらが改正されたことから、本市の最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度運用要領についても改正を行います。

【実施時期】令和4年6月1日以降に開札する案件から適用

令和4年3月8日公表分

大阪市優良成績評定事業者表彰制度の改正について

 大阪市発注の工事及び測量・建設コンサルタント等業務において、他の模範となるような特に優秀な成績を収めた事業者を、年1回市長名で表彰を行ってきましたが、公共工事等の品質の確保及び受注者の技術力、履行能力の一層の向上を図るため、表彰制度の見直しを行い、新たに「優良成績認定」制度を導入することとします。

【主な改正内容】

1 大阪市優良成績認定の新設

 大阪市が発注し、認定を行う前年度に竣工又は履行を完了した工事等のうち、成績評定点が80点以上の事業者に対し、優良認定を行います。

(インセンティブ)認定ロゴマークの使用許可、総合評価落札方式における加点 他

(認定の有効期間)認定年度の6月1日から翌年度の5月31日まで

2 大阪市優良成績評定事業者表彰の改正

 優良認定を受けた事業者のうち、成績評定点が85点以上のもの又はその他推薦基準に該当するものに対し、優良表彰を行います。

(インセンティブ)表彰ロゴマークの使用許可、総合評価方式における加点 他

【実施時期】 令和4年4月1日

大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等の改正について

 大阪市では、総合評価落札方式の「特別簡易型」について、令和3年4月より導入を行っておりますが、「特別簡易型」導入後の運用状況を踏まえ落札者の決定方法や評価項目設定例において改正の必要が生じた点について整備を行うため、大阪市総合評価落札方式運用要領及び同ガイドラインの改正を行うこととします。

【主な変更点】

1 落札者決定方法の変更

 落札者の決定において、入札者の評価値が同じになった場合はくじにより落札者を決定するが、評価値と技術評価点が同じ場合はくじによらずに入札価格の低い者を落札者とします。

2 評価項目設定例の改正

 (追加項目)優良成績認定、ワークライフバランスの取組、建設キャリアアップシステムの活用

 (削除)産業廃棄物管理票の電子化の取組

【実施時期】令和4年4月1日以降に発注する案件から適用

大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等

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業務委託契約に係る低入札価格調査制度における「価格による失格基準」の算定方法の見直しについて

 大阪市では、業務委託契約の登録種目大分類「01建物等各種施設管理」の入札案件において、低入札価格調査制度の適用を行い、「価格による失格基準」を導入していますが、現行の算定方法では、入札参加者の高額入札による意図的な失格基準の吊り上げも可能であると懸念され、失格基準の吊り上げ防止を図るため、算定方法の見直しを行うこととします。

【改正内容】

価格による失格基準の算定方法

(現行)

 当該案件における入札価格(予定価格の200%を超える入札及び予定価格と比べ2桁以上低い入札を除いたもの)の平均価格を価格による失格基準とする。

(見直し後)

 当該案件における入札価格(予定価格を超える入札及び予定価格と比べ2桁以上低い入札を除いたもの)の平均価格を価格による失格基準とする。

【実施時期】令和4年10月1日以降発注分から適用

業務委託契約に係る低入札価格調査制度運用要領

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大阪市業務委託総合評価落札方式運用ガイドラインの策定について

 大阪市で発注している業務委託の総合評価一般競争入札において、総合評価落札方式の効果を適正かつ確実に実現していくため、適正な入札契約ができるよう基本的な運用事項を定めた大阪市業務委託総合評価落札方式運用ガイドラインを策定します。

【適用時期】 令和4年4月1日

大阪市業務委託総合評価落札方式運用ガイドライン

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請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いの取組みについて

  大阪市では、これまで大阪市発注工事において建設事業者の社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入促進に努めてきましたが、今回、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境を構築し、建設業の担い手を育成・確保するため、法定福利費の適切な支払いのための取組みを強化することとします。

【取組内容】

1 工事請負契約書の改正 [第4条(請負代金内訳書及び工程表)関係]

 契約締結後に発注者に提出する請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費の明示を義務化します。

2 予定価格に占める法定福利費の概算額の公表

 予定価格に占める法定福利費のうち事業主負担額の概算額を開札後入札結果公表時に公表を行います。

 ただし、予定価格の事前公表としている入札案件についても同様の取扱いとします。

3 請負代金内訳書に明示された法定福利費の確認及び調査等

 ・調査基準額の設定 ⇒ 予定価格に占める法定福利費概算額の2分の1以上を基準額とします。

 ・請負代金内訳書に明示された法定福利費が基準額以上あるかの確認を行います。

 ・基準額を下回る場合は、調査等を行います。

【対象工事】 本市工事請負契約書により契約締結を行う全ての工事

【実施時期】 令和4年4月1日以降発注分から適用

請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いの取組みについて(周知文)

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特定建設工事共同企業体運用基準の改正について

 令和3年4月に特定建設工事共同企業体運用基準を制定し運用を行ってきましたが、運用の統一性を図るため改正を行うこととします。

【改正内容】

WTO基準額以上の構成員数の整理

(現行)

WTO基準額以上~ : 2~4者

(改正後)

・WTO基準額以上~50億円未満 : 2者

・50億円以上~ : 審査委員会において決定

【実施時期】 令和4年4月1日以降に発注する案件から適用

特定建設工事共同企業体運用基準

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大阪市競争入札参加者心得の改正について

 大阪市が実施する電子入札の参加にあたっては、真正性を確保するため、電子証明書が格納されたICカードを使用することとしていますが、公正な入札を確保する観点から大阪市入札参加者心得を改正を行うこととします。

【改正内容】

電子入札システムにおける電子証明書(ICカード)の不正使用に関する規定の新設を行います。

【実施時期】 令和4年4月1日から施行

大阪市競争入札参加者心得

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令和3年12月27日公表分

大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化に伴うペナルティについて

 令和3年7月1日および令和3年9月10日公表「大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化及び大阪市が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェストの使用について」でお知らせした義務化に向けた取組内容について、電子マニフェスト未使用の受注者へのペナルティについて、具体的な運用を定めましたのでお知らせします。

1 電子マニフェスト未使用の受注者へのペナルティ

(1)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置

  「契約違反」として、2月の停止措置とする

(2)工事成績評定の減点

 監督職員からの文書による改善指示に従わなかったとして、工事成績評定で4点減点とする

【実施時期】

 令和4年4月1日以降契約分から適用

 

2 電子マニフェストの使用の確認時期及び確認方法等の詳細な事務手続きについて

 電子マニフェストの使用の確認手続きについて、適正な施工の確保を徹底するため、「大阪市請負工事施工体制確認マニュアル」の改正を行います。

【実施時期】

 令和4年4月1日以降契約分から適用

工事請負契約の電子マニフェスト義務化の概要

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 令和4年度より、大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化に伴い、電子マニフェスト未使用者に対する参加停止措置及び近年の事案を反映し、より実態に見合った制度とするため措置期間及び措置要件等の見直しを行うため、大阪市競争入札参加停止措置要綱を改正します。

【主な改正内容】

〇条項の改正

 随意契約の相手方の制限に関する条項の改正[第10条関係]

 ⇒ 随意契約の相手方の制限の見直し、措置期間中に随意契約した場合の措置期間1月延長を廃止

〇措置要件及び措置期間の改正

 ・措置期間の見直し [別表2 (3)関係(契約違反)] ⇒ 3月から1月に変更

 ・措置要件の明確化 [別表13(2)関係(不正又は不誠実な行為)] ⇒ 運用の明確化

 ・電子マニフェスト義務化に伴う措置要件の追加 [別表2(7)関係(契約違反)] ⇒ 規定の新設

 

【施行時期】 令和4年4月1日

 

大阪市競争入札参加停止措置要綱

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令和3年9月10日公表分

大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化及び大阪市が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェストの使用について

 令和3年7月1日公表「大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化及び大阪市が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェストの使用について」でお知らせした義務化に向けた取組内容について、 取組内容の一部において運用を定めましたのでお知らせします。

取組内容の運用について

(1)実施時期の確定

 電子マニフェストの義務化等については、令和4年4月1日から適用としていましたが、対象案件を次のとおりとします。

・実施時期:令和4年4月1日以降契約分から適用

※令和4年4月1日より前に契約したものについては、従前の例とします。

(2)その他

 工事請負契約における電子マニフェスト未使用の受注者への措置としてペナルティとして実施する、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置の具体的な内容につきましては、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

令和3年7月1日公表分

大阪市発注工事における電子マニフェストの義務化及び大阪市が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェストの使用について

 大阪市発注工事における産業廃棄物管理票の不正使用が判明したことから、不正行為の根絶に努めるための取組みとして、令和4年度より、全ての大阪市発注工事において電子マニフェストの使用を義務化することとします。

 また、電子マニフェストにおいては、情報管理の合理化、産業廃棄物処理システムの透明化、法令遵守などのメリットが大きく、大阪市自ら事業者に対しての規範を示すため、大阪市が排出する産業廃棄物の処理委託において電子マニフェストを使用することとします。

義務化に向けた取組内容

工事請負契約について

(1)取組み内容

 全ての大阪市発注工事において、産業廃棄物の処理にあたり電子マニフェストの使用の義務化を行います。

(2)ペナルティ(令和4年度からの実施内容)

 電子マニフェスト未使用の受注者への措置として、ペナルティを実施します。

 ・大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置の適用

 ※なお、入札参加停止措置の具体的な内容につきましては、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

 ・工事成績評定の減点

 ⇒監督職員からの文書による改善指示(電子マニフェスト使用)に従わなかったとして工事成績評定で減点を行う。

(3)その他

 ・令和3年度においては、令和元年8月より実施している電子マニフェスト利用促進に向けた試行工事(紙マニフェスト伝票を使用する場合には、負のインセンティブを行う。)については、引き続き取組みを行います。

 ⇒試行工事の対象案件については、設計図書(仕様書)において、電子マニフェストの利用を明記します。

 ・試行工事において、紙のマニフェスト伝票を使用する場合には、負のインセンティブを強化します。

 ⇒理由書の提出及び環境局が行う抜き打ち立入検査、マニフェスト伝票の照合作業の実施、紙マニフェスト使用関連業者への立入検査等の強化

業務委託契約について

(1)取組み内容

 ・大阪市が排出事業者として産業廃棄物処理に関する委託(処分・収集運搬)を行う場合について、電子マニフェストを使用します。

 ⇒電子マニフェストの利用で記載漏れや確認漏れを防止し、処理状況を常に把握や確認が行えるため、大阪市が発注する産業廃棄物処理委託契約において積極的電子マニフェストを使用します。

 ・産業廃棄物処理委託に関する入札案件については、入札参加資格として電子マニフェストに加入していることを条件とします。

実施時期

令和4年4月1日から適用

その他

 令和4年度からの電子マニフェスト義務化に向けて、環境局において事業者に対し制度説明や電子マニフェスト操作研修会等行います。

 電子マニフェストに関する詳細につきましては、こちらをご確認ください。

 ⇒『電子マニフェストの使用促進に取組んでいます』

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