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電子マニフェストの使用促進に取り組んでいます

2022年9月28日

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 国は、第四次循環型社会形成推進基本計画において、令和4年までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げており、平成30年10月に環境省から示された電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップにおいても、公共工事での電子マニフェストの使用を促進していくこととされています。本市においても、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を電子化した「電子マニフェスト」について、より一層の使用促進に向けた取り組みを進めています。

電子マニフェスト導入のメリット

 電子マニフェストの使用は、マニフェスト紛失のおそれがなくなるほか、産業廃棄物の処理に関して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれにおいて登録内容を確認できることから、データの透明性が確保され、データ書換えなどの不正行為の防止効果も期待されることから、産業廃棄物の不適正処理を防止する有効な対策といえます。
 また、排出事業者や処理業者にとっても、マニフェストの保存や交付等状況報告書の提出が不要となるなど事務処理の効率化や法律の遵守が図られるメリットもあります。

電子マニフェストのメリットについて

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大阪市発注工事における電子マニフェスト義務化及び大阪市が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェストの使用について

1 大阪市発注工事における電子マニフェスト義務化について

 大阪市の全ての発注工事においては、令和4年4月1日以降契約分から産業廃棄物の処理にあたり電子マニフェストの使用を義務化します。

 ただし、義務化対象外工事を次のとおり定めます(監督員の事前の承諾を得た場合に限る)。

  • 災害等により電子マニフェストを使用できない場合
  • 設計上発生することが想定されていない種類の産業廃棄物が発生し、紙マニフェストでしか処理できない場合
 特記仕様書を設計図書に添付し、電子マニフェストの使用義務を明記します。

電子マニフェスト義務化 特記仕様書

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 電子マニフェスト未使用の受注者への措置として、ペナルティを実施します。

  • 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置の適用
  • 工事成績評定の減点

 (注)本件制度のペナルティの詳細につきましては、大阪市HP(令和4年度からの入札契約制度の改正等について)をご覧ください。

2  大阪市が排出する産業廃棄物の処理における電子マニフェストの使用について

 大阪市が排出事業者として産業廃棄物処理に関する委託(収集運搬・処分)を行う場合についても、令和4年4月1日以降契約分から電子マニフェストを使用します。

電子マニフェスト義務化に向けた普及促進の取組み

1 電子マニフェスト義務化制度等の説明会の開催

令和3年度

第1回 令和3年7月8日(木曜日)
第2回 令和3年12月17日(金曜日)  入札参加有資格者を中心に実施
第3回・第4回 令和4年1月18日(火曜日) 午前・午後 

令和4年度

2 電子マニフェスト操作研修会の開催

令和3年度

令和4年度

3 大阪市発注工事における電子マニフェストの使用促進

 義務化開始までに発注する電子マニフェストを原則使用する工事における特記仕様書を見直し、紙マニフェストを使用した場合においてはマニフェスト伝票の照合作業の実施や立入検査を強化する旨を明記し、電子マニフェスト使用への転換を誘導します。

特記仕様書(令和3年度まで)

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 令和2年度及び令和3年度発注の電子マニフェストを原則使用する工事における紙マニフェスト使用関連業者への立入検査等を強化します。

参考 JWセンター主催 電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)の開催

 JWセンター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)においても、電子マニフェストシステムに未加入の排出事業者、処理業者等を対象に電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)が開催されています。詳しくはJWセンターホームページ(電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)別ウィンドウで開く)をご覧ください。

電子マニフェストの普及に向けた大阪市のこれまでの取組み

1 事業者向けに電子マニフェスト制度の説明会等の開催

  • 説明会
    平成31年2月1日(金曜日)  場所:阿倍野区民センター 大ホール
  • 操作研修会
    令和元年6月20日(木曜日) 場所:大阪産業創造館 パソコン実習室

2 大阪市産業廃棄物処理業者名簿への電子マニフェスト加入業者の記載

 排出事業者が電子マニフェスト加入の処理業者を選択しやすいよう、大阪市が許可している産業廃棄物処理業者の名簿に、電子マニフェスト加入の有無を記載しています。(令和元年5月から実施済)

 詳しくは大阪市の産業廃棄物処理業者名簿のページをご覧ください。

3 大阪市発注工事における電子マニフェストの使用促進

 大阪市の発注工事の一部については、電子マニフェストの利用促進に向けた工事を試行実施しており、この工事において紙でのマニフェスト伝票を使用する場合には、理由を付した届出書の提出が必要となります。

 また、電子マニフェストを使用した場合よりも厳格な施工管理や処理実績報告を求めるほか、立入調査等により産業廃棄物の処理状況を確認します。

電子マニフェストの利用促進に向けた工事の試行実施について

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参考

マニフェスト制度の概要

 マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対してマニフェスト伝票を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェスト伝票の写しの送付を受け取ることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。
詳しくは産業廃棄物管理票のページをご覧ください。

 なお、令和2年4月1日からは、特別管理産業廃棄物を年間50トン以上発生する事業場を設置する事業者に対しては、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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