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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

2022年1月14日

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 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、委託した内容どおり適正に処理されたことを把握・確認するためのものです。

 排出事業者は自らの責任で産業廃棄物を適正処理しなければならず、処理を委託する場合はマニフェスト(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか、確認する義務があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適切な運用管理について

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紙マニフェスト

 紙マニフェストは複写式の伝票で、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託した収集運搬業者に交付します。収集運搬、処分(中間処理、または最終処分)の各段階が終了するごとに、写しが排出事業者の手元に戻り、自ら排出した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認できるものとなっています。

 紙マニフェストは5年間の保存が義務付けられています。また、紙マニフェストを1枚でも交付した場合は、毎年6月30日までに、前年度1年分の紙マニフェストの交付状況等について「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、所管自治体に提出しなければなりません。(大阪市内にある事業所や工事現場から排出された場合は、大阪市に提出していただくことになります。)

 詳しくは、 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況の報告について のページをご覧ください。

電子マニフェスト ー 大阪市は電子マニフェストの普及を促進しています ー

 電子マニフェストはマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が国の指定を受けた情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークでやりとりする仕組みです。利用に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)別ウィンドウで開くのホームページをご確認ください。

電子マニフェストのメリットとして、

  • マニフェストの保存が不要になる。
  • 交付等の状況報告書の提出が不要になる。

などが挙げられます。産業廃棄物の処理にあたっては、電子マニフェストの利用をお願いします。

 また、本市では、電子マニフェストの使用促進の取り組みとして、大阪市のすべての発注工事において、令和4年4月1日以降契約分から産業廃棄物の処理にあたり電子マニフェストの使用を義務化するとともに、本市が排出する産業廃棄物処理委託においては電子マニフェストを使用します。詳しくは、大阪市ホームページ(電子マニフェストの使用促進に取り組んでいます)をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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