令和5年度からの入札契約制度の改正等について
2023年12月28日
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大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。
令和5年12月28日公表分
技能労働者等への適切な賃金水準の確保の取組みについて
例年、2月中旬頃に国から示される公共工事設計労務単価(以下「労務単価」という。)の改定に伴って、3月1日以降に契約を締結するもののうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものは、新労務単価に基づく請負代金額に変更する措置(以下「特例措置」という。)を実施するなど、技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みを実施しているところです。
今般、3月1日以降に契約を締結する測量・建設コンサルタント等業務のうち、旧設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算している案件についても、特例措置を実施することとします。
適用時期 令和6年の設計業務委託等技術者単価改定時より実施する。
詳細な取扱いについては、設計業務委託等技術者単価改定時に改めて公表します。
令和5年7月21日公表分
請負工事成績評定要領の公表資料の差し替えについて
大阪市電子調達システム「大阪市契約関係規程集」及び大阪市ホームページ「要綱・要領等のオープン化」に公表しております請負工事成績評定要領について、一部誤りがありましたので、差し替えます。
なお、本件は公表資料の誤りであり、成績評定時には正しい資料を使用していることから、工事成績評定点に影響があるものではございません。
修正箇所
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令和5年4月5日公表分
令和5年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて
大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の取扱いに準じて、令和5年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。
適用時期 令和5年5月1日以降に発注する案件から適用する。
令和5年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて
- 令和5年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて(PDF形式, 83.41KB)
- 令和5年度の公共工事前金払の特例に係る取扱いの適用について(DOCX形式, 19.45KB)
- 【参考】特約条項(PDF形式, 60.13KB)
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令和5年1月6日公表分
大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領及びガイドラインの改正について
本市では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、ダンピング対策を強化する観点から特別簡易型による総合評価落札方式の積極的な活用を図ってきました。
これまでの運用状況をふまえ、次のとおり改正を行います。
【主な改正点】
1 総合評価落札方式の原則適用(特別簡易型の拡大)
総合評価落札方式の適用はこれまで6億円を超える工事について個別に検討するものとしてきましたが、予定価格6億円を超える工事は原則適用とします。また、特別簡易型は6億円超の工事に適用可能としていましたが、6億円以下の工事にも適用できるものとします。
2 低入札の場合の評価値算定式の改正
低入札が増加しておりダンピング受注の防止を図るため、低入札調査基準価格を下回る入札は評価値の算定において減点となるよう算定式を改正します。
3 評価項目設定例の改正(総合評価落札方式における受注可能本数制限の廃止)
発注件数の増加により1件あたりの入札参加者が減少し、競争性が低下していることから、WTO適用基準未満で総合評価落札方式により入札する工事では受注可能本数制限を廃止し、評価項目に次の内容を加えます。
【評価項目の追加】
・市内本店業者の加点(希望種目を設定する工事のみ)
・成績不良業者の減点(前年度工事が減点対象)
(「契約管財局発注工事に係る受注可能本数の制限要領」を併せて改正します)
【評価項目から削除】
・週休2日工事の実績
発注工事における週休2日は既に実施している内容であるため、評価項目から削除します。
適用時期 令和5年4月1日以降に発注する案件から適用する。
改正規程等
- 評価値算定式改正のイメージ(PDF形式, 298.45KB)
- 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(PDF形式, 271.33KB)
- 大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン(PDF形式, 1.14MB)
- 契約管財局発注工事に係る受注可能本数の制限要領(PDF形式, 102.93KB)
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令和4年12月22日公表分
予定価格の算出方法について
令和5年4月1日以降に開札する案件から、予定価格の算出方法について、次のとおり変更します。
(変更前)
設計金額等に0.995~1.000の範囲で機械において無作為に抽出した数値を乗じて予定価格を算出する。
(変更後)
設計金額等を予定価格とする。
適用時期 令和5年4月1日以降に開札する案件から適用する。
令和4年8月25日公表分
業務委託契約における最低制限価格及び調査基準価格の算定方法の変更について
業務委託契約における最低制限価格及び調査基準価格(以下「最低制限価格等」という。)の算定方法について、適正な賃金の確保を図るとともに、契約内容の適正な履行ができるよう、次のとおり最低制限価格等を変更します。
(改正前)
物価資料、建設物価等の資料から予定価格を積み上げて算出しているものについては、予定価格に10分の6.6を乗じて得た額とする。
(改正後)
物価資料、建設物価等の資料から予定価格を積み上げて算出しているものについては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
適用時期 令和5年4月1日以降に開札する案件から適用
改正規程について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ
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電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990